従来から一般的には通達で行き過ぎた資金の獲得行為、顧客に対する過剰サービスを自粛しろということを指導しております。具体的にそういう問題ありましたら、また十分指導いたします。
従来から一般的には通達で行き過ぎた資金の獲得行為、顧客に対する過剰サービスを自粛しろということを指導しております。具体的にそういう問題ありましたら、また十分指導いたします。
これまた自主的な申し合わせを全銀協で広告規制としてやっております。銀行は個別にテレビ広告を行うことはできないというような申し合わせになっておりまして、長期信用銀行が発行している債券についてテレビ広告がされているということはございますが、これは銀行が個別に広告しているというものではなくて、債券の販売に当たっている証券会社が広告しているというものでございます。
現在、銀行、全銀協を中心として自主的に申し合わせを行っていることを直接こちらがタッチしようというつもりはございませんが、内容いかんによりましてはケース・バイ・ケースで指導してまいるということになろうかと思います。
第一次石油ショック以後いろいろ商社あるいは金融機関に対しても社会的な批判がございます。そういうことが今回の銀行法の審議の一つのきっかけになっているということはおっしゃるとおりだと思います。
実質規制比率と申しますか、大体都市銀行の場合に商手割引の割合が総貸し出しの約二割ということになっております。それで、現在の二〇%というものを換算してみますと、二五%程度になるということであろうかと思います。 なお、その他のものにつきましてはきわめて現状においては少額ということで、ほとんどパーセンテージにならないということだと思います。
通達で、一律にすべての貸し出しということでまずスタートしたわけでございますけれども、今回法律に移すに際しまして、今度は法律の問題でございますので、内容を趣旨に従ってよく詰めてみたと。その結果、諸外国の例も勘案しまして、非常に回収の確実なものについては、この制度の趣旨から見て特に対象に取り込む必要はないという方が理屈ではないかというようなことから、こういったものを除外したいと考えているわけでございまして、特に緩和するという趣旨のもとにやったということではないわけでございます。
大口融資規制の趣旨は、一つは健全経営という問題、もう一つはおっしゃるように資金の適正配分と申しますか、預金者から預かった、大ぜいの預金者から預かった金を余り一カ所に集中して貸すのは資金配分のやり方として適当でないという考え方と、二つございます。そういったような趣旨を勘案しまして、今度法律化するに当りまして十分制度を詰めて法案として御審議願っておるところでございます。
第十三条の二行目でございますが、「政令で定める区分ごとに」という言葉がございます。この「政令で定める区分」というのは、貸出金とか場合によっては債務保証とかそういったようなものを定めるというようなことが法律上できるようになっております。ただ、普通銀行につきましては債務保証の大口のものが現実にほとんど存在しないという状況もございまして、さしあたり銀行法を受けました政令で定めるのは貸出金だけにしたい、しかし、制度的には将来必要があれば債務保証も取り入れられるようにしてございます。
おっしゃるとおりです。
これまた法的には可能な手当てをしてございます。十三条の「銀行の同一人に対する信用の供与(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者に対する信用の供与を含む。以下この条において同じ。)」というようなことで、必要が生ずれば関連会社についても連結してとらえるというような必要性がある場合が出てくると思います。さしあたりは緊急差し迫った規制の必要があるとも思いませんので、特に関連会社について政令を出すというようなことは考えてございませんけれども、法制的には今後規制上問題が生じた場合にその時点で検討するということになろうかと思っております。
現在かなりの金融機関がすでにいろいろなパンフレットを出しておりますし、その内容は相当詳細なものが出ていると思います。各種業界ともにこのディスクロージャーについてはかたり積極的な意欲を持っておりますので、御心配のようなことにはならないというふうに考えております。かえってこういった自己責任という規定を置くことによって、相互に啓発し合って創意工夫が発揮されるというようなことで、この制度の発展が期待されるというふうに考えております。
個別の企業の名前が出まして、そこに幾ら貸しているということが出ますと、これはやはり信用秩序を形成しております金融機関としては公にできるものではないというふうに思います。だれが幾ら預金している、まただれに幾ら貸しているという個別の話というのはやはり秘密になるんじゃないでしょうか。
お話ございました有価証券報告書の方でも、割引手形というのは出ておりませんので、全体の貸し出し、与信というものはわからないはずでございます。いずれにいたしましても、個別の取引というのは信用機関として最も取引者の秘密ということで重要なことでございますので、これを出すわけにはまいらないということだと思います。
金融機関として、要するにたとえば業種別に、どこの業種にどのくらい貸しているかと、その構成比はどうだというようなトータルの数字の問題についてはディスクローズ、資金の運用についてディスクローズしていくということが考えられるわけでございますが、あくまでも個別を見ないとディスクローズの意味がないというようなことでございますと、これは取引者の秘密を害するおそれが十分ございますので、金融機関としては非常にむずかしいことになると思います。
主として考えておりますのは、御指摘もございましたような資金運用の概況でございまして、そういった人事の問題あるいは給与その他の問題が対象になるかどうかということは、ダイレクトにディスクロージャーの目的ではないように思います。
支出の金額はつまびらかにいたしませんが、恐らく御指摘のございましたのは、警察庁の主導によりまして、地域ごとに特殊暴力防止対策協議会というものを設置いたしまして、銀行に対しますいわゆる総会屋などの行為を排除する、被害の防止を図るということで努力しておるというように承知しております。
銀行と総会屋の実態について特に調査したことはございません。
まず御指摘のございました自己資本に対する率でございます。これは政令で決めさしていただきたいと思っておりますが、従来行政指導で四十九年以来やってまいりました二〇%、三〇%、四〇%という数字をさしあたりそのまま政令で定めさしていただきたいと思っております。比率が違いますのは、本委員会の御答弁でも申し上げましたように、それぞれ専門機関として別個の制度として位置づけられておりますので、そういった実情を勘案いたしまして、かつこれまでの実績を勘案しまして二〇、三〇、四〇というパーセンテージで決めさせていただきたいというふうに考えております。 それから二番目の御指摘の、やむを得ない場合の特認の対象となる政令でございますが、これは一つは、御指摘
ディスクロージャーの問題ですが、自主的に内容を定めるというようなことで大いに金融機関の創意工夫というものを生かしていただきまして、また御指摘のございましたような国民あるいは利用者のニーズということも十分に考えて、この制度が世界で初めて法律的にこういった制度づけが行われたわけでございますから、順調に発展して定着してまいるというように十分期待しておりますし、また指導していきたいと思っております。
歩積み両建て預金につきましては、従来から私どもとしては再三再四にわたりまして過当な拘束性預金の解消を図るように指導してまいったところでございます。昭和三十九年五月に二二・三%という拘束性預金比率でございましたが、五十五年の十一月には二・九%どいうとこうまで低下してまいっております。いまいろいろ御指摘がございましたが、にらみ預金も含めまして、このような歩積み両建て預金の解消を図るよう、引き続き強力に指導してまいりたいと思います。