私が申し上げましたことがお答えしていることになるんじゃないかと思うのですが、全体の千二百三十万台のうち二百九十六万が農家……。
私が申し上げましたことがお答えしていることになるんじゃないかと思うのですが、全体の千二百三十万台のうち二百九十六万が農家……。
パーセンテージでございますか。それは数字で出します。
速算いたしましたので、あるいは違っておれば後ほど訂正させていただきますが、農家が一七・九、それから勤労者が一四・八、中小企業が四一・七、合計で七四・四というような数字になっておるわけであります。
残念ながらわが国にはまだそういう形での統計がございませんので、いろいろな統計を駆使いたしまして推計せざるを得ないわけでございますが、勤労者の所有割合というのは、勤労者全体におきまして二三・三%の人たちが乗用車を持っておるというのが保有割合として出ておるわけであります。これらの数字とほかの保有割合とを合計いたしまして推計することはできょうかと思いますが、統計そのものとしては、正確なものはいま申し上げました勤労者全体の約二三・三%が乗用車を持っておる、こういうのがわかっておるわけであります。
階層別に申し上げますと、三十万未満が三・三%、それから三十万から六十万が五・四%、六十万から九十万までの階層か一五・四%、九十万−百二十万の階層が二二・九%、百二十万から百五十万までの階層が二六・六%、百五十万から百八十万までの階層が二九・八%、百八十万以上の階層になりますとぐっと多くなりまして四〇・五%。なお参考までに申し上げますと、個人営業その他の場合は一二・三%というような保有割合になっております。
この大型の自動車は通常キャタピラによって進行するものでございまして、道路を走行するということは少ない、したがって車検上も特別な番号がついておる、そういう点を考えたわけでございます。
キャタピラというのは、キャタピラ等というつもりで申し上げたのでありますが、道路の走行を主たる目的としないで、主として作業とか特殊な作業に従事する自動車で、多くの場合、移動する場合には別に走行車に乗せて移動さすというものも多いというふうに聞いております。いずれにいたしましても道路の走行を主とする、いまおっしゃっておるようなミキサーとかいうようなものは、私の不確かな知識でございますが、車両の番号として八がつくというものは道路を走るし、そうでないものは走らない、こういうふうに聞いております。
この税の目的にあたりまして、自動車に新たに負担を求めた理由といたしましては、自動車が非常にふえまして、その結果道路が混雑する、あるいは道路を補修しなければいけない、あるいはまた新たに道路をそのためにつくらなければいかぬ、そういうことが、ひいては流通の混乱あるいはまた交通の災害、あるいはまた交通安全のためのいろいろな施設を設けなければならない、そういう社会的なコストがかかるということ、つまり道路の走行が、道を走る自動車が多くなったということがそういうことになったということで、広く自動車に負担を求めたわけでございまして、いま自動車局長から話がございましたように、大型特殊の自動車というのは、道路を走るほうを主たる目的としておらない自動車と
午前にも話が出たわけでありますが、自動車の車検の登録に際しまして、いろいろな形で登録税といいますか、その税金のかけ方があるわけでありますが、そのかける基準といたしまして、たとえば、ぜいたくなものを重くかけたらいいじゃないかという議論もございました。あるいはまた排気量に応じてかけたらどうだというような議論もございました。あるいはそのほか型でかけたらどうかという、いまの物品税のような考え方もございました。それらを総合的に勘案いたしまして、現在の自動車の負担の求め方として、一方では諸外国は——もう運輸委員の皆さんでございますからよく御存じでございましょうが、たとえばトラック税とかあるいは重量運送税とかいうようなものがあるわけでありまして、
その場合に、車両制限令にひっかかりますために、専用のキャリアで運ばれるものが比較的多いわけでありますが、この専用のキャリアにつきましては御承知のようにトラックとして重量税がかかるわけで、しかもそのトラックは積載量を含めて総重量でかけるわけでありますから、これらに対する課税はその意味では行なわれておる。しかも道路を走るものはその積載車であるというわけでございます。
その点が私どもがたびたび申し上げておることでございまして、この自動車重量税は自動車の保有ということにかかるのではなくて、車検を受けることによって自動車の走行ができる、したがいまして自動車の保有者でなくて、自動車の主として使用者である車検を受ける人が納税義務者になっておるわけでございまして、この点について先般も大蔵委員会で申し上げたのでありますが、ここでもう一度申し上げますと、たとえば月賦販売で自動車を売っておる場合に、多くの場合、自動車の所有権は販売会社にありまして、しかし使用者が車検を受けるわけで、この場合の納税義務者は使用者である。そういう意味でこの税の義務者は使用者でございまして、その車検を受けて道路を走るのは、この場合、多く
それは関係ないと思います。
走らない方が、たまたま物理的に走られなくても、この車検を受けることによって走る権利を取得しておられるわけでありますから、その意味で税は払っていただくわけで、現実にその車が走らない、さらに極端な事例を申し上げれば、事故によってその車がこわれましてもこれは還付はいたしません。自分の事故によって起こった場合は還付いたさない、こういうことになっておるわけでございます。
私が説明が悪いせいか、これでもう数回繰り返しておるわけでありますが、税としてお考え願うときに、固定資産税を例にとって申し上げたらいいかと思いますが、端的に家をとりましょう。家を持っておりますと、年々御承知のように固定資産税がかかります。これが府県におきまする自動車税であり、それが軽自動車である場合には軽自動車税であるわけであります。それからいま一つ、家を買いましたときには御承知のように不動産取得税というのがかかるわけです。しかし、不動産取得税がかかりましても、その家を自分の家として登録いたしましたときには登録税がかかるわけでありまして、それは家を他人から完全に自分の所有権のあるものとして国によって保護されるという意味におきまして登録
お話しのいま一つふえる場合はさらに権利関係が複雑になりまして、抵当権が設定された場合に起こることでございます。
いまのところ、そういう税のあり方じゃないと考えております。
なるべく陸運事務所、車検場におきまする負担をかけないようにということで印紙納付制度を導入しておるわけでございます。しかしそれにいたしましても、新しい事務を負担していただきますので、運輸当局とも十分御相談いたしまして、そういうことの必要な資材あるいは必要な人員の確保について、われわれも大いに関係当局にその実情を話して、その適正な実現を期したい、かように考えております。
先ほどもお答えいたしたところでございますが、大型特殊自動車は通常キャタピラ等のものをつけておりまして、通常の場合道路を走行するということが少なくて、そういう構造を持っているわけであります。したがいまして、先ほども申し上げましたように、これらの大型特殊自動車が移動いたします場合には、多くの場合キャリアがございまして、そのキャリアに乗せて運搬する。そのキャリアにつきましては、そういう重いものを乗せた重量、つまり総重量を単位として課税いたしておるわけでございますから、それらが道路を運行いたします限り——自走いたすような非常に例外的な場合は、私もよくは知りませんが、まず少ないといたしますれば、課税が大体バランスがとれておると思うわけでありま
道路の走行を目的とするものと考えるのかどうか、一つ問題もございますし、この税の徴収を容易にするという意味におきまして車検場における車検の交付ということを課税の原因としておるわけでございますから、車検の制度に乗っておらない防衛庁の自動車につきましてはこの税の対象からはずれておるというわけでございます。
御指摘のような事例が全然ないとまでは申し切れないと思いますが、いま運輸大臣からお話がございましたように、車検は一カ月前しか受けれないわけでありますから、それ以前に受けるということになりますとみずから期限の利益を放棄しなければならない。運輸委員の皆さんでございますから御承知のとおりでございますが、整備の関係で二万とか三万とか金がかかるわけでありますし、一方税金のほうは五千円程度ということになりまして——それは経済のことでありますからどういう考え方をなさる方があるか知りませんが、やはりおのずから計算でやられることであれば限度があるのではないか、かように考えております。