今の部長の説明だと、たまたま平成十五年度が前受け金と剰余金と引当金が一緒になったという話ですよ。
今の部長の説明だと、たまたま平成十五年度が前受け金と剰余金と引当金が一緒になったという話ですよ。
水かけ論なので、もういいですけれども。(発言する者あり) では、六百九億円のうち前受け金は幾らなんですか。平成十六年度末の前受け金は、これだけ詳細な資料を出していただいたわけだから、根拠があるんですから。 追加で言うと、委員長、大臣も聞いてくださいよ。これ、特許の出願件数は六十万件から七十万件にふえているんです。ふえているんだけれども、剰余金が下がっているんです。 では、前受け金は幾らですか。
では、部長、聞きますが、平成十五年度の前受け金は六百十六億円ですね。これはいいですね。(澁谷政府参考人「はい、結構です」と呼ぶ)それで、平成十五年度末には特許の未着手というのが全部で大体六十万件あるわけですよ、そう書いてありますから。これが平成十六年度末には七十万件にふえているということは、前受け金は六百十六億円より多いですね。(澁谷政府参考人「そうですね」と呼ぶ)多いんだったら、六百十六億円より多いということは、平成十六年度の六百九億円というのは既に前受け金を食っちゃっているという話ですね。
だって、十五年度は全部で六十万件審査待ちのがあって、六百十六億円前受け金があるわけでしょう。平成十六年度は、いただいた資料によると、七十万件以上審査待ちのものがあるわけだから、六百十六億円よりも前受け金は多くなきゃいけないでしょう。(澁谷政府参考人「はい」と呼ぶ)剰余金が六百九億円なんだから、割り込んでいるじゃないですか。
では、これぐらいにしますが、大臣、要するに、剰余金の根拠、多分頑張ってつくっていただいたんだと思うんですよ、こういう資料を初めて出したそうですから。でも、実は根拠になっていないんですよ。平成十五年度で何とか帳じりを合わせて剰余金はこういう額ですということでやっていただいたんだけれども、十六年度を見たらもう矛盾しちゃっていて、十六年度末の決算が出たって、これが百億も二百億も上がることというのは考えにくいんですから、大体収支均衡なんですからね。 要するに、理屈が破綻しちゃっているんですよね。この部分も含めて、要するに、入ってくるものがこれだけあって、余っているものがこうあるのでこういう理屈をつけるというのではなくて、特会というのはや
私も、特許が必要だとか、知財が必要だとかいう議論、そこに予算をきちっと割くべきだという意見は同じです。ただ、それをこういう形で特会でやって、いろいろな矛盾を覆い隠すようなやり方というのはいかがなものか、やはり特会は変えなきゃならないという思いを新たにしたということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
この問題について、時間が限られておりますので論点を絞って聞いていきたいと思うんですが、まず初めに人事院の方にお伺いをしたいんですが、今回、中富氏に対して下された諭旨免職というこの決定なんですが、諭旨免職というのは、私が知る限り、国家公務員法上の懲戒の処分には入っていないということなんですね。いわゆる依願退職、希望退職と諭旨免職の制度的な違いはどこにあるのかということを人事院から教えていただきたいと思います。
基本的に、自分でやめた場合と法的には全く同じだということなんですね。 では、もう一つお伺いしますが、全省庁の中で今まで諭旨免職が何件あったのか、それがどういう事由に基づくものなのかということを人事院として把握されているかどうか。さらにもう一つ、諭旨免職をした場合に、その公表はだれが判断をし、どういう義務が課されるのか。これについてお答えいただきたいと思います。
要するに、諭旨免職というのは依願退職と制度としては変わらないわけですね、大臣。しかも、これは公表が義務づけられていないわけですよね。そういう制度で、この中富さんという方がおやめになりました。 そこで、経済産業省の官房長の方にお伺いしますが、六月六日に中富さんが退職をしたときに、これは課長として退職をされていますから、当然、後任人事があるわけですね。そのとき、六月六日の時点で大臣のところに説明に行っていますね。このとき、どういう御説明をされたんですか。
要するに、六月六日にそのことは、辞職を報告して新しい人事も大臣に報告したんだけれども、この諭旨免職をしたということは言っていないわけですね。しかも、そのままやり過ごして、二十三日に朝日の新聞が出るということが明らかになった二十二日になって、大慌てで報告をしている。 このタイム差に大きな問題があるわけですが、さっき櫻田委員の質問に対して、限られた情報であったので報告をしなかったということなんですが、これは事務次官も知っていて、官房長も知っていて、そこで今回は限られた情報なので、じゃ、情報が集まってから情報は大臣にお伝えをしましょうということで、相談をして決めたということでいいんですか。
では、ちょっと聞きたいんですが、官房長、六月の六日に諭旨免職をしているわけですよね。こういう悪いことをしたので、あなたはやめるべきだと諭しているわけでしょう。限られた情報で何が事実かもわからない、大臣にも報告できないのに、何で諭して、そこでやめさせることができるんですか。こんな無責任な話はないじゃないですか。
私は、諭旨免職という制度自体がこれが非常に、公開も義務づけられていないし、内部の処分なんですよ。実際何か、聞きましたら、経済産業省の中で諭旨免職というのは今までやったことがほとんどないらしいですね。そういう制度なんですね。 そして、六月の六日に大臣に、報告に行く義務がなくて報告していないなら遅くなるというのは、これはわからないではないですよ。そのときに報告をしていて、しかもその話をしていない。事務次官とも、大臣、相談をされているわけですよね。私は、周辺状況を総合して考えれば、これは間違いなく報告するつもりはなかったと思います。 もう一つ言うと、大臣、先ほど、公務員法の倫理規程があって、懲戒についてはいろいろ、本指針があってそ
残りはちょっと法案質疑の中でもやらせていただきたいと思いますので、これで初めの質問は終わります。
省エネ法についての質疑でございますので、まずそのことについてお伺いしたいんですが、今回、この省エネ法を議論する中で、民主党の中で、随分各業界から、どんな形で省エネが進んできたのか、それについて話を聞きました。 率直な印象として、我が国の各産業界というのは非常な努力をして、相当、これはもう本当に成果を出してきているな、そんな印象を私は持っております。これからこういった問題を考えるときに、もう一つ忘れてはならないのが新エネの方だというふうに私は思っておりまして、省エネは省エネできちっとやる、新エネは新エネで、では、我が国としてどう考えていくのか、これに関して大臣からお考えをお聞かせいただきたいんです。 一つの契機としては、RPS
最近、私は、東シナ海の問題もあって中国のエネルギー関係者と非常によく会うんですが、最近、中国のエネルギー関係者が共通して言うのが、中国は新エネ一〇%という目標を立てたんですね、まあ、あの国の目標がどれぐらい実効性があるかは別にしてですよ。どうですか大臣、一・三五%という目標は、これはもう少し考えた方がいいんじゃないかと私は思うんですが、どんな印象を持っていらっしゃるか、お答えいただきたいと思います。
次にお伺いしたいのが、あの東シナ海の同じく日中の間に横たわっている大きな問題でございますが、これについてはきのう大きな動きがありました。試掘権の設定、これについて許可を出された。このことは再三再四この委員会でも申し上げてきましたので、その決定に対しては非常に多としたいなというふうに思います。 そこで、短くて結構なんですけれども、一方でよく言われていることは、試掘権の設定まではやるんだけれども、実際、日本は掘れないだろうということがいろいろなところから言われております。いつ、どういうふうにというのは、外交上もありますし、実務上の問題もあるので、そこは答弁を求めませんが、実際に掘るということについて大臣、どうお考えになっているのか。
ありがとうございました。 非常に前向きな御答弁をいただいたというふうに思います。 前向きな話はここまででございまして、ちょっと今度は、また例の件に戻って質問したいというふうに思います。 先ほど、ずっと私、私の後の委員の皆さんの質問も聞いておりまして、ぜひちょっとそこの部分について掘り下げて聞いていきたいと思います。 まず、これは官房長にお伺いしますが、二十三日に朝日新聞に出るということがきっかけになって公表したのではないかという高木委員の質問に対して、いや、違うんです、その証拠に、北畑局長に関しても戒告を出して、戒告を出したらこれは公表しなければならぬというふうにおっしゃいました。六日にいわゆる中富さんの諭旨免職をし
ちょっとお伺いしたいんですが、北畑局長は、では戒告の話、懲戒の話、戒告になりそうだと聞いたのは、これはいつですか。
しつこいようですが、二十二日の何時ですか。戒告について聞いたぐらいですから、どのタイミングでどういうふうに聞いたかというのは、はっきり記憶されていますよね。
今、官房長、午前にそう言ったと言いましたよね。午前に報告に行って、何で北畑さんが午後に聞いているんですか。おかしいじゃないですか、今のだって、もう。