これ以上この問題については答弁は求めませんが、じゃ、総理、再確認いたします。 国会での議論を通じて修正の余地はあるけれども、読売案は修正のたたき台にはなっていないという理解でよろしいですね。
これ以上この問題については答弁は求めませんが、じゃ、総理、再確認いたします。 国会での議論を通じて修正の余地はあるけれども、読売案は修正のたたき台にはなっていないという理解でよろしいですね。
この問題についてはこれ以上聞きません。しかし、重大な疑惑があるということは、私はこの委員会できちっと指摘をしておきたいと思います。 続きまして、防衛庁の漏えい問題、これについて、残った時間十分程度でございますけれども、質問をさせていただきたいと思います。防衛庁の方、いらしていますね。伺います。 事件の詳細については昨日も記者発表されていますし、私も、新聞紙上、また直接さまざまな形で聞いておりますので、概要はすべて伺いません。 聞いている方のために若干申し上げますと、海上幕僚監部の情報公開室の担当の方が、昨年四月からことしの三月にかけて、情報公開法上で請求をされた方のリストをつくった。その中には反戦自衛官という思想にかかわ
中央調査隊は情報保全をするとおっしゃいました。わかりやすく言うと、この中央調査隊というのは、防衛庁の内部及びかかわる人間の諜報機関でしょう。どういう思想を持っている人間がいるのか、防衛庁の中に反戦主義者はいないか、そういうことをやってきた機関ですよね。これは結構です。もう明らかです。 片山総務大臣に聞きますが、これは現行の行政機関の個人情報保護法に明らかに抵触していませんか。これは、この時点でこの機関の人間に情報が行っているということ自体、情報公開法を明らかに逸脱していないか。片山大臣の明快な御答弁をお願いします。
では伺いますが、個人情報保護法、行政機関のもの、今これは罰則規定はありませんね。仮にこれが事実だとすると、どういう罰則が適用される可能性がありますか。
いいですか。個人情報保護法、本法は、民間の事業者に関しては六カ月以下の懲役を規定しているんですよ。国家公務員法には、懲戒はあるけれども、懲役なんかないですよね。しかも、民間でこんなことをすれば即首ですよ。懲戒なんて当たり前。プラス政府から懲戒処分にもなる。このアンバランスが明らかにあるわけですよ。もうこれ以上聞きません。 しかし、官房長官に一言伺いたい。私、昨日の官房長官の記者会見を見て唖然といたしました。行政機関に罰則がないということですが、もう行政機関、そもそもそういうことをしないことになっているんですねと。もう一つ非常に問題があることを言っている。だけれども、マスメディアもないでしょうと。マスメディアと行政機関を同一に論じ
最後に一点だけ伺います。 総理、今この法案が議論されようとしているんです、行政機関の個人情報保護法。現行法とほぼ形は一緒です。罰則規定はないんです。この個人情報の極めて誤った流用事態にダイレクトに、民間と同様、もしくはそれ以上に厳しい罰則を科す必要性は絶対あるんですよ。今、国民みんなそう思っている。個人情報の扱いが今一番ずさんなのは官である、みんなそう思っている。それを立証したのが今回の事件ですよ。 総理、この部分に関してはお考えを変えるおつもりはありませんか。
時間が来ましたので終わりますが、大変失望いたしました。お考えをぜひ変えていただきたい。 それで、最後に一点、委員長に、防衛庁の長官をぜひこの場に呼んでこの問題を集中的に議論していただきたい。もう基礎の基礎の問題です。そのことを最後にお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
竹中大臣、福田官房長官、大変御苦労さまです。片山大臣も御苦労さまでございます。 きょう、個人情報保護法案の最初の質疑になるわけですけれども、三大臣、皆さん本当にお忙しく、出たり入ったりという若干落ちつかない委員会運営になっておりますが、実は、この委員会を始めるに当たりまして大変な議論がございました。この法案の基本法の部分の担当は竹中大臣、そして行政の部分は片山大臣がやられる。ただ、この個人情報保護法の持つ重要性を考えると、ぜひ福田官房長官にも御出席をいただきたいということで、この三大臣の方が、皆さんがそろうのを待ちに待った委員会の開催であるということを、ぜひ三人の皆さんに御理解をいただきたいというふうに思います。 加えまして
もう一度改めてお伺いします。 今からこの法案の担当をかえろというようなことはさすがに申し上げません。ただ、少なくとも、内閣委員会から要望があれば時間をつくって福田官房長官に出席いただけるとお約束いただけますね。
例えば、日本国憲法にはこう書いてあるのですね。六十三条、国務大臣は、「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」これは私どもだけの要望ではなくて、理事会として、総意として要望した場合は大臣は出席しなければならないという義務が憲法上書かれているのです。 改めて伺いますが、要求があれば出席していただけますか。しつこいようですが、これは非常に重要な点ですので、御答弁いただきたいと思います。
ようやく明快な御答弁をいただきましてありがとうございます。要求があれば出席をするということを官房長官に確約したことを、ぜひこの委員会の皆様にも認識をいただきたいというふうに思います。 続きまして、後藤議員の質問、最後少ししり切れトンボになってしまったところがありますので、そこをしっかり確認させていただきたいと思うのです。 小渕総理が在任中に、住基ネットのスタートは個人情報の保護法案の制定、これが前提条件であるという答弁をされました。先ほどの官房長官の御答弁、個人情報保護法案が制定されなくても住基ネットがスタートすることがあり得るのかどうか、ここは明確に御答弁ください。
もちろん、政府として法案の成立に努力するのは、これは当たり前の話なんです。仮の話をしています。仮にこの法案が通らなかった場合、これは十分あり得る話です、これだけ国民的な議論を巻き起こしているわけですから。住基ネットと個人情報保護法案のこの制定はセットなのかどうかというところを明快に御答弁ください。
この点は国民的な関心事なんですよ。我々も個人情報保護法は必要だと思っているのです。ただ、この政府の出してきている案は極めて問題が多い。この法案には賛成できないという立場です。 さらに言うと、後藤議員の質問にもありましたとおり、住基ネットの準備が各地方自治体でできてないという現実も、これはもう既に明らかになっているのです。この延長を求めています。私は、整合性のある議論を野党としてはしているつもりでいるんです。政府としてここはしっかり御答弁いただきたい。 委員長、非常に重要な点ですので、改めて答弁いただきたいと思います。仮にこの法案が通らなかった場合に、住基ネットはそれだけで単独でスタートするのかしないのか、御答弁ください。
今の大臣の御答弁というのは、住民基本台帳法の方の改正はもう既に成立をしているのでこの法案とは別ですよ、すなわち、住基ネットは八月必ずスタートしますよということでよろしいわけですね。
私、官房長官に聞きましたので、先ほどの質問に対して答えてください。
今の二人の大臣の答弁は、私、大変問題だと思いますよ。住民基本台帳法の制定時に、我々は、この法案は問題が多いということで反対をいたしました。それで、住民基本台帳法は一応改正はされたのですけれども、そのとき与党で合意をされるときに、また国民に対して説明されるときに、個人情報保護法の制定が条件だとおっしゃった。今の片山大臣と福田官房長官の御発言は、その発言をほごにするという意味です。仮に、これは分けて考えることになれば、当然それが前提条件にならないわけですよ。これは、私、国会答弁で、これからまたこれを機会に住民基本台帳法の問題についてやっていきますが、非常に重い答弁であるし、問題のあるテーマであるということを、冒頭ですけれども、申し上げて
有用性というのは、利用する側からの観点なんですね。価値というのは、個人に帰属する個人情報自体の重要性。個人情報というのは、これは全部並べると人格すべてなんですよ。これを握られれば、例えば遺伝情報なり病歴なりそういうのを握られれば、個人は全くもう発言できないわけですよ。例えば竹中大臣、竹中大臣の遺伝情報なり病歴なりをだれかが情報を持っていて、場合によってはそれを使って、竹中大臣は実は、ちょっと物騒な話ですけれども、先が長くないんですよというような情報が流れたら、大臣としても政治家としても生命が終わるわけじゃないですか。有用性の話とは全く違うのですよ。そういう個人情報の価値について、私、この法律は余りに粗末に扱い過ぎだと思うのです。
竹中大臣の答弁は物すごい性善説に立っているんですね。それぞれの主務大臣が抑制的で、本当に必要なときだけちょっと助言する。 主務大臣というからには役所がかかわるわけですよ。今の役所の情報管理、そんなふうになっていますか。厚生労働省の薬害エイズ、そして農水省のBSEの問題、すべて情報が非常にいいかげんに扱われてきて、それがこれだけ社会的な大きな問題になったわけです。この部分に対して、官が今これだけ問われているときに、主務大臣が抑制的にかかわりますみたいな、この法律を読んでそういうふうに解釈する人はいないんですよ。 この部分に対する役所全体としての取り組み、そして今この法律を出してくる意味、それについて、福田官房長官、どうですか。
先日の本会議での小泉総理の答弁はこうなっているんです、この部分、主務大臣の関与について、既に内閣を構成する各大臣が分担している各事業者の活動にかかわる事務と一体的に遂行することが合理的かつ実効的であります。ここには、個人情報の価値を主務大臣に握られることに対する懸念に全く答えようとしてないんですよね。合理性と実効性のためにやらせるんです。さらに行革の観点から、第三者には情報を渡せないんです。そんな指揮官はつくれないんです。こんな答弁を聞いていて、私はちょっと信じがたかったんです。 この点は、これから委員会の質疑を通じてさらに深掘りしていきますが、ぜひ竹中大臣、特に深刻に受けとめて、何を各省庁がやっていくのか。場合によっては各省庁
片山大臣に具体的な事例を挙げてちょっとお伺いしたいと思います。 片山大臣、桶川事件というストーカー事件、覚えていらっしゃいますでしょうか。九九年に起こった事件でありまして、ある女性がストーカーに遭って大変な恐怖心を抱いた。電話で脅迫され、家にまで押しかけられた。その状況を事前に警察に対して、私はこういう状況にあるんですというのを知らせていたんです。しかし警察は、これは事件性がないということで取り合わずに、最終的にその女性は亡くなりました。 思い出しましたか。そこまでは結構です。ここで聞いてもしようがないんです。 この事件で、結局この女性は亡くなりまして、女性の遺族が今県警に対して国家賠償請求を起こしているんです。しかし、