じゃ、もうちょっと具体的に言いますね。 刑事上で得た証拠を、訴えられた場合に国家賠償請求で利用することができるのか。これは極めて具体的な話ですね。言うならば、確かに大臣おっしゃるとおり、行政機関の個人情報は目的外使用は認められていません。しかし、法律にこう書いてある。当該保有個人情報を利用することについて相当な理由があるときは利用できる。こんなのざる法ですよ。相当な理由というのが何なのか。この場合に、果たしてこれは相当な理由となるのかどうか。これは極めて私は重要な問題だと思いますよ。お答えください。
