昭和天皇の大喪の礼当日の弔意奉表につきましては、平成元年二月十五日付の文部事務次官通知が出されております。これは、それに先立ちます二月十四日の閣議決定におきまして、学校などに対して、国と同様の方法により哀悼の意を表するよう協力方を要望することとされたことを踏まえまして、文部省管下の機関あるいは各都道府県の教育委員会等に通知を発出したものでございます。 そこで、昭和の日が新たに制定された場合、改めて都道府県教育委員会に通知を行うかどうかという点でございますけれども、これにつきましては、法律の成立後、政府全体の取り組み状況も勘案しながら、文部科学省として検討してまいりたいというふうに思っております。
