国民新党の綿貫です。 私は、現在、懲罰委員会の一員でありますが、衆議院議長を経験したことも踏まえて、私の考えるところを申し述べた上で、永田君に質問いたしたいと思います。 議院の懲罰権は、明治憲法には規定がなく、議院法においてのみ定められていましたが、現在では、憲法五十八条二項において規定されております。その理由の一つは、戦後新たに向上した議会の地位にかんがみ、議院の自律権に基づき、議院みずからその秩序や品位を守るべきだとの理念であります。つまり、天皇の協議機関としての議会ではなく、国権の最高機関としてより高い位置づけがなされたことに伴い、議会の権威、品格は議会みずからが責任を持って守るべきだとの考えであります。 しかしな
