次に、再開後の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
次に、再開後の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
それでは、本会議は、午後一時五十分予鈴、午後二時から再開いたします。
次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来る二十九日水曜日午後一時から開会することといたします。 また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十分散会
そろそろ桜の花がちらほら咲いてくるわけでございますが、この桜の花の散ったころに一斉に開催されますのが株主総会でございます。ただいま太田委員からもちょっとお触れになりましたが、一昨年改正商法が施行されましてから各方面でいろいろと新しい事態が起こっておるようであります。これに関しまして昨年この法務委員会におきまして自民党の熊川委員からも質問がございました。また、先般四月四日には公明党の神崎委員からもこれに関連しての御質問があったようでございます。そこで、私は、この改正商法の施行に当たりましてのいろいろの事態に対して若干の質問を試みたいと考える次第でございます。 この改正商法の目的は、形骸化した株主総会を投資家の保護と企業情報の公開の
これは、単に議長の判断で運用を適正にやればいいじゃないかというようなお答えでございますけれども、質問権というものが全部に開放されておるにもかかわらず、一部の人によって独占されて、あたかも人民裁判的な質問権に変わっておるのじゃないかという観さえ呈しておるわけでございます。これについて法務省として、当初この法律をつくられるときに想像されたときと違うような事態が起こっておるのじゃないかと思うのでございますが、そういう件についてさらに再検討される気持ちがあるかどうか、これをひとつお尋ねしてみたいと思います。
昨年の中島局長のお話の中でも、一部の行き過ぎもあるように思うけれども、その点については将来の問題であろうかと考える、まあ先送りしていこうというお考えのようでございますが、やはり効率的な株主総会の運営というものが望ましいのでございまして、そういう面について、もちろん運営に当たる方々の今後の創意工夫も大切だと思いますが、これを立法された時点の考え方をもとにして、さらにこういうきめ細かい問題についてもいろいろと今後配慮をするということをぜひ要望しておきたいと思います。 次に、これも昨年の熊川委員の質問、さらに神崎委員の質問にもございましたが、いわゆる二百九十四条ノ二の推定規定によりまして、またいろいろの事態が起こっているということでご
昨年の熊川委員の質問に対する民事局長のお答えの中にも「当初立法段階におきましては、そういう全く株主権の行使に関係のない出捐と申しましょうか、そういうものが出されなくなるということは予想していなかったということでございます。」こういうことを申されまして、その後、周知徹底をある程度しておる、そして今後ももっとやったらどうかという熊川委員の質問に対しまして、「機会がありますれば、いろいろとこの趣旨をさらに徹底させるための努力はいたしますけれども、もうその必要がそれほど多いとは考えておりません」、こういう答弁になっておるわけでございます。 しかし、私が先ほど申し上げましたように、いろいろと実害と申しましょうか、これによる波及は各方面に出
警察にお尋ねいたします。 実際に第一線でこういうことに当たられます警察の方として、やはり二百九十四条ノ二の推定規定というものについて明確な線をきちっとしていただかなければならぬということが先般からもいろいろ質問の中で出ておるわけでございます。これについて、さらに一段とこのことを整備し、確実にやっていただけるのかどうか、このことをちょっとお尋ね申し上げたいと思います。
先ほどから改正商法の施行に関しましていろいろ御質問を申し上げたわけでございます。改正商法の目的でございます株主総会の活性化、もちろんこういうことは必要だと思いますが、先ほども申し上げましたように、延々とした株主総会のために、もしもその途中で健康を損なって倒れるというふうな事態になれば人権問題にもなるわけでございますし、やはり、いろいろな問題が想定されるわけでございます。所期の目的である活性化と同時に、その逆現象であるいろいろな問題についてもさらに法務当局においては今後十分考慮されなければならないという点を指摘しておきたいと思います。 また、一方におきましては、まじめに働いております報道あるいは文化、福祉の関係者の方々に、改正商法
ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 両法律案は、一般の政府職員の給与の改定に伴い、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じてその給与を改定しようとするもので、その内容は次のとおりであります。 第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給については、これに対応する内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給に、その他の裁判官の報酬並びに検察官の俸給については、これに対応する一般職の職員の俸給におおむね準じてそれぞれこれを増額すること、 第二に、報酬月額並びに俸給月額の改定は、昭和五十八年四月一
これより会議を開きます。 日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び日本共産党から、それぞれ委員会に出席できないとの通告が参っております。まことに遺憾ながら、やむを得ず議事を進めます。 お諮りいたします。 本日、最高裁判所大西人事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 まず、趣旨の説明を聴取いたします。秦野法務大臣。 ————————————— 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、これを許します。熊川次男君。
これにて両案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————