玉置一弥君。
玉置一弥君。
柴田弘君。
正森成二君。
次回は、来る二月二十日金曜日午前九時三十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後六時五十三分散会
これより会議を開きます。 酒税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府より提案理由の説明を求めます。渡辺大蔵大臣。
これにて提案理由の説明は終わりました。 —————————————
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 すなわち、酒税法の一部を改正する法律案について、参考人の出席を求め、その意見を聴取することとし、その日時及び人選につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 —————————————
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。沢田広君。
中村正三郎君。
熊川次男君。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時二十三分散会
ただいま議題となりました両法律案につきまして申し上げます。 初めに、大蔵委員長提出、昭和五十五年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案について、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。 この法律案は、本日大蔵委員会において全会一致をもって起草、提出いたしたものでありまして、昭和五十五年度の水田利用再編奨励補助金に係る所得税及び法人税について、その負担の軽減を図るため、同補助金のうち、個人が交付を受けるものについては、これを一時所得とみなすとともに、農業生産法人が交付を受けるものについては、交付を受けた後二年以内に固定資産の取得または改良に充てた場合には、圧縮記帳の特例を認めようとする
これより会議を開きます。 この際、昭和五十五年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会で御協議願い、お手元に配付いたしましたような草案を得ました次第であります。 まず、本起草案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本起草案は、昭和五十五年度に政府から交付される水田利用再編奨励補助金について、税制上、次の軽減措置を講ずるものであります。 すなわち、第一に、個人が交付を受ける同補助金については、一時所得の収入金額とみなすとともに、転作に伴う特別支出費用等は、一時所得の必要経費とみなすこととし、第二に、農業生産法人につ
この際、本案は歳入の減少を伴うこととなりますので、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣において御意見があれば発言を許します。渡辺大蔵大臣。
お諮りいたします。 この起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案として決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
次に、農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律案を議題といたします。 まず、政府より提案理由の説明を求めます。渡辺大蔵大臣。
これにて提案理由の説明は終わりました。 —————————————