立憲民主党の緑川貴士です。 今月の一日に日本銀行の植田総裁が、熊の出没被害が日本経済に与えている影響について、ある種の自然災害のようなものだ、一部の地域で大きな影響が懸念をされているところだと発言をされています。国民経済の健全な発展に寄与する役割を持つ日銀のトップとして、大きな影響を及ぼす自然災害であるという認識、御発言というのは非常に重いというふうに思います。 災害対応を所管されるあかま大臣の御所見を伺いたいと思います。
立憲民主党の緑川貴士です。 今月の一日に日本銀行の植田総裁が、熊の出没被害が日本経済に与えている影響について、ある種の自然災害のようなものだ、一部の地域で大きな影響が懸念をされているところだと発言をされています。国民経済の健全な発展に寄与する役割を持つ日銀のトップとして、大きな影響を及ぼす自然災害であるという認識、御発言というのは非常に重いというふうに思います。 災害対応を所管されるあかま大臣の御所見を伺いたいと思います。
私は秋田県に住んでいますけれども、今の状況をちょっとお伝えしますと、この秋の行楽シーズンは、やはり残念ながら、宿泊、観光のツアーのキャンセルが相次ぎました。そして、屋外イベントも次々に中止になって、また、この時期にぎわうはずの繁華街も、人が出歩いていません。寒いからというだけではないんですね。飲食店は忘年会で書き入れどきのはずなんですけれども、熊に警戒ということで、会社から飲み会の自粛をするように指示が出ているところもあったり、予約が次々にキャンセルになることで、地域経済に、売上げに大きく響いています。 大きな影響が災害並みに起きておりますし、山は餌となるドングリが大凶作、人里の食べ物に依存して、来年一月になっても、もしかしたら
やはり大臣おっしゃっていただいたように、不断のパッケージの見直しというのが必要だと思いますし、今、中長期に、短期に、そして喫緊に対応するべきというふうにフェーズごとに書いてあるんですけれども、やはり未来の話なんですよね。これから被害を最小限に抑えていきます、管理をしていきますという話、私たちは全く異存はありません。 ただ、これまで起きた被害に対する支援が足りないんですよね。個人、企業で備えをしていなかったから、これは個人の保険で対応してください、支援はありません、こういう自己責任では片づけられない問題なんですよ。自分の生活や経営にここまで影響が生じるというふうに、個人がどこまで予測して判断できた被害でしょうか。 企業の責めに
やはり、残念ながら、何度も申し上げるんですが、パッケージにはこういう支援については書いていないんですね。 そして、法改正をするという前提でお話はしましたけれども、しなくても、例えば、災対法の第二条一項の条文の中の「その他の異常な自然現象」として法解釈として熊被害を含めていく、あるいは、政令で定める原因として、この施行令第一条の条文、放射性物質の大量放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模事故、ここに例えば熊類による全国的な被害というふうに明記する政令改正を行うということで十分可能だというふうに思いますけれども、大臣、いかがですか。
パッケージに書いていないから申し上げていることなんですね。 中小企業が例えば突発的な、今、使えない公的な支援というのはたくさんあるわけです、災害の影響で売上げが中小企業も減少しています、私の県内の宿泊業、観光業、そして飲食店。運転資金を借りたいというときに、信用保証協会が保証を行うセーフティーネット保証四号というものがありますけれども、中小企業庁に確認をすると、現状では熊被害の影響による売上げ減少は対象にならないと言われました。 ただ、ここは判断なんですよ。内閣府防災が、これをまずは災害だと、これは法的に災害というふうに言わなくても、災害救助法を適用すれば補償が可能になります。大臣の御決断次第だと私は思います。事業者が経営に
重くお受け止めをした、それをしっかり行動に移していただくということを大きく期待をしたいというふうに思っております。心よりお願い申し上げたいと思います。 企業だけではないんですね。個人にも大きな影響が出ています。 熊に襲われて亡くなられた方が多くいらっしゃいます。現状、災害ではないので、これは法律に基づく災害弔慰金の支給も受けられないんです。 また、法律に基づく、精神又は身体に著しい障害を受けた場合の災害障害見舞金の制度もあります。熊の被害も同じように、精神的に、肉体的に深く大きな傷を負って障害が残ったり、多くの方が、医者が言うと八割がPTSDを発症する。この被害はまさに被害としては法律の要件に当たるはずなんですが、この見
これまで検討されたことはなかったですか。
今回初めて議題になったということですので、では、是非ともこれは検討して実行していただきたいというふうに思いますし、被害者が受けた心の傷、あるいは体の深い傷というのは、あるいは社会的衝撃というのは、もうこれは災害なんですよ。自然災害に巻き込まれるのと何ら変わるものではないというふうに思います。 ましてや、熊の行動範囲が広がって、一部地域とは言えないんですよね。これまで被害がほとんど起きてこなかった人里、予測できない場所で被害が起きている。もうこれは個人の責任とか会社の責任という問題じゃないんですよ。勤務中の被害であれば労災認定されます。けがに係る通院、手術費などは三割負担となります。ただ、これが休日に襲われたら労災が下りない。負担
自治体では独自の見舞金制度などを設けているところはありますけれども、ほとんどのところではこういう制度がないんですね。頼りになるのはやはり国の公助なんですよ。全国一律で、どこの地域で起こった被害にしてもしっかりと対応できるようにしていただきたいと思います。 時間の関係で、残りの問いに行かなければなりません。 放置されてきた柿や果樹、クリなどが熊を人里に引き寄せる餌となってきました。出没地域には所有者が分からない土地、いわゆる所有者不明土地が多く残っていて、ここにこうした誘引物が放置されています。自分たち一人一人は、所有者が分かっているところでは柿やクリを取り除いても、ほかで所有者不明土地一つあるだけで、ここに誘引物があれば、熊
財産権のお話をされましたけれども、土地とか家とかという話じゃないんですよね。憲法で、財産権の保障と併せて、財産権は公共の福祉に適合するように法律で定めるということ、つまり、社会全体の利益のために制限されることがあるというふうに書いてあるわけなんですが、放置された柿やクリ、誘引物を除去するということが、空き家を解体するとか家や土地を処分するという財産権の制約に比べてどうですか。大きな制約ではないと思います。 公共の福祉の適合の範囲でありますし、地域住民の命の危険がまさに及んでいる状況なわけで、そういう既存の制度という悠長な話をしていられる場合じゃないと思うんですよ。いかがですか。
最後なんですが、クマ被害対策パッケージ、政府の中長期に取り組むこととして、自治体における専門人材の育成、適切な個体数管理のための統一的な手法による個体数推定とあるんですけれども、この課題について、お配りしている資料を御覧いただきたいと思います。 都道府県別の専門職員の数なんですけれども、赤いマーカーを引いたところが熊対策に当たる専門職員の数です。最も多いところが兵庫県の十六人、そして島根県で十人、岡山が六人、北海道が六人であるのに対して、青森、宮城はゼロ人、岩手、秋田、山形、福島は一人ずつという状況です。 全国的に専門人材というのは不足しているんですが、その中でも特に東北。熊の生息数が多いところにもかかわらず、人材が圧倒的に
また議論させていただきます。 ありがとうございました。
動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、宮下一郎君を委員長に推薦いたします。
動議を提出いたします。 理事の員数は八名とし、委員長において指名されることを望みます。
皆さん、お疲れさまです。 備蓄米の随意契約について最初にお尋ねいたします。 精米能力のあるお米屋さん向けの備蓄米二万トンの枠は、受付初日の先月三十日で埋まりました。この枠の受付は一旦やめています。もう一つの、六万トンの中小小売向けの枠というのもあるんですけれども、どちらの枠も、申請書類の不備が多くあるということで、今、申請内容を国で精査しているということです。 やはり書類の申請に慣れていない、スーパーの、小さな商店の経営者とか、あるいは町のお米屋さんもいらっしゃると思います。申し込まれた数量が枠を超えてしまった場合には国が数量を調整するということなんですけれども、書類に不備があって修正の対応に時間がかかるかもしれません。
ありがとうございます。 やはり組合がないところですね。共同購入が困難なところというのは、やはり大手の流通網から離れているところほど、そういうところがよく聞かれます。そういうところで、十トン未満が対象じゃないから、はなから諦めて申請していないという方がやはりいらっしゃいます。 第一弾の随意契約のときも、大手の小売優先の契約というのが公平性とか、あるいは透明性の確保にやはり課題があったところですし、ここで大手に買物客が流れてしまって、自分のところには来ない、こういうような不公平感というのがありますので、やはり、きめ細かく中小のスーパー、町のお米屋さんにしっかりと配慮をしていただいて、数量も含めて、十トン、十二トン、あるかもしれま
北海道と、たしか静岡県との格差というところがまたあったかもしれません。都道府県ごとにも、米産地であったり都市部であったりというところで大きな差があるというふうに思いますけれども、やはり、今回、備蓄米の契約というのが随意契約での販売、あるいは流通も国から小売に直接流すという方法で、これは現行の食品表示法がやはり想定していない対応だというふうに思います。 この後、三十万トンが放出されれば、さらに、二〇年産の古々々々米も販売されるわけですから、トータルでおよそ九十万トンもの古米が消費者に販売されるということがあります。こういう状況はかつてなかったというふうに思います。特例的な対応だからこそ、今回、国の責任として、今回は食品表示の義務を
炊き方を工夫すれば、備蓄米はおいしくなるわけです。つまり、備蓄米が入っているかどうか分からなければ、炊き方もどうしようかというふうになるわけですよね。今回、硬めに炊ける、硬めのものに対しては例えば水に長く浸しておく、あるいは水分量を増やして炊くということでおいしく食べられるということが分かっていますので、備蓄米が入っているかどうかというのは、この区別は消費者のニーズとしてやはり必要だというふうに思いますので、大臣の、そこは是非とも発信力、期待をしておりますし、掲げているところは多いんですけれども、そのように掲げていない、今後のブレンドしていく業者に対しても、しっかりとメッセージをしていただきたいというふうに思っております。 備蓄
やはり、消費者の理解という点では、適正な価格形成というのは、消費者の折り合いがついても、農家にとっては納得のいかない、再生産が非常に厳しい価格に妥結されてしまうという場合があります。これで所得を確保するという政策はやはり限界があります。 小泉大臣が部会長のときに手がけられた収入保険の点について最後触れさせていただきたいんですけれども、収入額そのものに収入保険は着目をしますので、例えばこれまでと同じ収入額が得られていたとしても、資材高騰分を経費としてそのままかぶっている場合には、高騰した場合には、同じ収入額でも実質の減収になります。収入額自体は減っていないから、保険が出ません。 過去の平均の収入額だけに着目しないで、収入に占め
自然災害のリスクへの対応としても保険制度は重要ですので、この充実に向けてまた議論をさせていただきたいというふうに思います。 お聞き苦しくて失礼いたしました。