少し質問を進めていきたいと思うのですが、港労法の趣旨は、企業外の労働者を雇用する場合には、まずセンターに対して派遣申し込みを行い、センター常用の派遣でなお労働者の不足が生じた場合には、第二の手段として、職安の紹介による旦履い労働者を雇用し、それでもなお不足する場合には直接雇用が許される、そういう仕組みになっているわけでありますけれども、現実には、センターへの派遣申込数とは関係なく直接雇用が行われているということであります。私は先日も現地に行ったというふうに言ったのですけれども、横浜の県の労働部や職安が把握している数をはるかに上回っているということになっているわけでありまして、このことについての認識はどうでしょうか。
