ところで、この情報提供業務規程については、変更命令を出すことができるということになっているわけであります。「実施上不適当となったと認めるとき」ということが変更命令を出すときの要件になっているわけでありますが、いろいろな場合が想定されると思います。わかりやすく、どのような場合にはこの変更命令が出されるのか、実施上不適当となったと認められるときのその場合はどんな内容であるかということについて、お尋ねをいたします。
ところで、この情報提供業務規程については、変更命令を出すことができるということになっているわけであります。「実施上不適当となったと認めるとき」ということが変更命令を出すときの要件になっているわけでありますが、いろいろな場合が想定されると思います。わかりやすく、どのような場合にはこの変更命令が出されるのか、実施上不適当となったと認められるときのその場合はどんな内容であるかということについて、お尋ねをいたします。
今のお答えで、二点お答えになりました。一つは料金の問題と、一つは技術開発におくれをとった場合というようなことで、日進月歩の中でそういうのが対応できないような場合ということでのお答えでしたけれども、これは、法律というのはどんな最悪の場合も考えでいろいろな手だてをしなきゃならぬということでつくられているわけでありますが、どうも今のお答えの、技術の開発に対応できなくなった場合というのはなかなかいただけないなというふうな気がするのです。 それは、当然センターはいろいろな役所とも連携があるだろうし、それから民間業者とも常に連携をとって仕事をみずからがやっているわけでありますから、それはもう考えられないことじゃないかなという私の意見なんです
今お答えでありましたように、何か変更命令とかいうような形でされるのじゃなくて、できるだけそれぞれの間は日常の連携をとりながら実施を、それぞれ技術革新にしても、その他料金の問題にしても、日常の運営というのがスムーズに行われるということが正常じゃないかと思いますので、このように何か変更命令でやるなんということではないような形で運営されるべきではないかということで、その辺は日常の指導といいますか、そんな中で消化をしていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 それから六番目に、センターの区分経理の問題です。 第二十四条の三十二の関係でありまして、この辺は料金との問題なども含めてこういうことがされているということは説明の
それでは情報提供業務の問題は以上で終わりまして、その他少し質問をさせてもらいたいと思います。 今回の法律改正で、観測に使用する気象機器の検定の問題であります。 第九条及び二十七条の関係でありますけれども、今回この機器の問題についても法律改正に合わせて改正がされる、センターの設立に絡めてこの問題が出されたわけでありますが、今回このように気象測器の改正になるようになった趣旨についてお尋ねいたします。
そこで、この「第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従ってしなければならない気象の観測に用いる気象測器こというものが言われているわけでありますが、それは具体的にはどういうことでしょうか。
続いて、七条関係に移っていきます。 七条の第一項の規定により許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器というのはどういうものでしょうか。
これに関連いたしまして「政令で定めるもの」というものもあるわけでございますが、それは具体的にはどういうものでしょうか。
はい、わかりました。 それで次ですが、第二十七条の検定に合格したものでなければならないということになっておるわけでございますが、これはどういうことでしょうか。
次ですけれども、それでは、例外もあるわけですね。「特殊の種類又は構造の気象測器で運輸省令で定めるものは、この限りでない。」ということで例外があるわけでありますが、これはどういうものがあるのでしょうか。
次に、許認可の問題についてお尋ねをいたしますが、今度の法律改正で許可申請から認可とかいろいろなものが数多くふえているわけであります。お聞きいたしますと、運輸省全体は非常に許認可権限が多いところでありますが、気象庁は割と少ないというふうに聞いております。現在、気象庁が行っております許認可の件数というのは何件になっているのか。それから、今回の改正でもふえていくわけでありますが、その件数は幾らかということと、今回ふえる件数の中で主なものは一体どういうものがあるのかということについてお尋ねいたします。
そこで、大臣にお尋ねしたいと思います。 気象庁は比較的少なくて今十六件で、今回新たに四件ということのようでありますが、全体で一万二千ぐらいの許認可があるというふうに言われておりまして、その中でも運輸省が一番許認可が多いというふうになっております。もちろん、この許認可にはそれぞれ歴史的な経過とかあるいは必要性とかいろいろありまして、特に国民の生活を守っていくということ、それから、交運運輸では何よりも人命安全ということで、そのことを守るために許認可でちゃんと安全が確保できるようにしなければいけない、そういう問題とか料金の、運賃の問題とかいろいろあるわけでありまして、その中には必要なものもあるわけでありますが、必要以上に昔からの惰性み
大臣のそういう表明をぜひ実現していただきますように期待をいたしまして、私の質問を終わります。
一九八八年に港湾労働法が改正をされまして、そのときも十分議論があったわけであります。その改正後五年がたったわけでありますが、そのときの国会審議なりあるいは附帯決議なりいろいろされているわけでありますけれども、そのことが現実には非常に守られていない、非常に問題があるということが明らかになってまいりました。 先日も私、横浜の寿町にも出かけまして、あるいは現地の職安の人々などともいろいろ話をしてきたわけでありますが、法律の仕組みはあるけれども、現実にはしり抜けになっているし、いろいろな問題が数多くあるということが明らかになってまいりましたので、その点について質問をしたいと思います。 まず第一に、運輸省にお尋ねいたしますが、港湾労働
その三年間で本省の事業監査をされた事業所数と全体の数、事業所が幾らあるのか、そして監査をされた数が幾らあるのかということについてお尋ねいたします。
そういたしますと、一年平均は三十社を切るわけですね。これでいきますと事業監査は全社回るのは十何年かかかるということになるわけでありますが、第百十二回の国会でこの港湾労働法が通るときに附帯決議がされておりまして、「本法の実効を確保するため、違法雇用の取締りの強化その他必要な定員の確保を含む行政体制の充実強化に努めること。」となっているわけでありますし、また、事業主が企業常用及びセンター常用以外の労働者を雇用しないように指導を行うということになっておりますが、たった十何年に一遍しか事業監査をやれないというのは一体何ですか。
いろいろな制約とは何ですか。
それで、人が足りないということで、実際には法律違反の状況がずっと続いているにもかかわらず一部しか発見ができないというのは、結局運輸省の人的要因、財政的な問題ということのようであります。そうなると、国会決議でちゃんとした体制もやるということになっているわけでありますが、それが実行されていないということは、国会の附帯決議が守られていないということになるわけでありまして、このことについては大変問題があるというふうに私は思いますし、さらに強化をする具体的な方法についてどうかしなければいけないと思うのです。その点についてはどうでしょうか。
一般的なことではだめですから。どうですか、これは大臣には質問通告はしておりませんでしたが、そういう答弁をいただいてもちっとも改善されませんから、具体的に監査の数をもっと、例えば今まで年三十件であったのを四十にするとか、五十とは言えないけれども、少なくとも何割かはふやすというような、こんな話もけちな話で、本当は全社やるべきと思うのですが、一歩でも前進するためにはということで、もう少し具体的な答弁を願いたいと思います。
この問題だけやっていても時間が足りなくなりますから、具体的な効率の上がる監査をして、そしてこの港湾労働法の趣旨が生かされるような、あるいは基準を満たすような仕事がされるように、それは後ほどまた詰めたいと思います。きょうはそのことでやっていても時間がありませんから、そういう工夫をするということについては彼ほどまた話し合いをさせていただきたいと思います、中身については工夫をされるということですから。 二つ目に、センター雇用の労働者の確保の問題でありますが、東京など六大港では、港湾運送事業が本船のスケジュールによって作業の波動性が生じるということで、港湾労働安定協会を設立をして、センター常用労働者ということでプールをされているわけであ
今の答弁では、結局センター労働者の日数をふやすということでありますが、このようになっている原因は、企業の常用労働者とセンター労働者があって、そしてその他直接雇用ということでやられているわけですけれども、その他の直接雇用がふえているために、結局センターの雇用日数が減っている、そういうことになっているのじゃないですか。