それでは、新しく気象予報士が誕生していくわけですけれども、将来的にはさらに拡大されていくと思うんですが、当面この制度がスタートをしていくわけで、当面その気象予報士の人数は大体どれくらいになるのだろうかということと、長期的な将来ということになればなかなか難しいので、近い将来という意味で大体どの程度の人数というふうになるのだろうかということについてお尋ねをいたします。
それでは、新しく気象予報士が誕生していくわけですけれども、将来的にはさらに拡大されていくと思うんですが、当面この制度がスタートをしていくわけで、当面その気象予報士の人数は大体どれくらいになるのだろうかということと、長期的な将来ということになればなかなか難しいので、近い将来という意味で大体どの程度の人数というふうになるのだろうかということについてお尋ねをいたします。
それでは次に、試験の内容についてもう少しお尋ねをいたします。 まあいろんな資格試験がありますが、この気象予報士というのは非常に特殊的な試験であるというふうに思いまして、一般的な国民にはなかなかなじみのないものでありまして、そんな試験であるわけです。まあ国民各層たくさんあるわけでありますが、どのような受験者を具体的に想定をされているのかお尋ねをいたします。
学歴などについては特段制限を設けないということであって、一般の市民の方もこれに受験をされるのもあるだろうというお話でありまして、気象予報士という制度が新しく発足するに当たってはそんな国民からの、一般市民からの参加ということは大変望ましいことであろうというふうに思うわけであります。 同時に、そういうことでスタートしていきますけれども、「士」がつく資格というのがそれぞれ数多くあるわけでありまして、この気象予報士に対してもそれぞれの社会的位置づけというものが想定をされて、地域社会あるいは国民の生活あるいは財産保全というものに大変役に立っ仕事だなということが想定されていかなければいけないと思うのです。その社会的位置づけについてはどのよう
それで、この試験を受ける人がふえることは望ましいと思うのですが、実際に受験をする場合に、全国各地にいろいろな人がいると思うのです。もちろん先ほどの答弁で学歴では問題にしないということになったのですが、地域的に大変な僻地の人たちが都会に出てきたり、あるいは東京で試験ということなどになりますと、例えば休暇をとらなければいけない問題とか、あるいは旅費を負担しなければいけないという、試験を受ける人のいろいろな負担の問題があるわけであります。私は、せっかく発足する制度でありますので、そういう受験をしようとする人の負担をなるべく少なくするためにいろいろなことを、地方でももちろん行うということが必要だと思うのですが、その辺はどうでしょうか。
私の質問の趣旨にこたえられた形で、できるだけ地方にいる人たちの負担をなぐするということで、具体的な法律の施行、政令その他を定められる中でぜひそのようにしていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 次に、この試験の一部免除の問題についてお尋ねいたします。第二十四条の三の関係でありますが、試験の一部免除を受けるための「予報業務その他運輸省令で定める気象業務」というものがあるわけであります。その内容はどういうものでしょうか。
今の問題に関連して、同じような内容でありますが、「運輸省令で定める業務経歴又は資格を有する者」というものがあるわけであります。これは、その内容は具体的にはどういうものであるかということについてお尋ねをいたします。
一応お答えはいただいたのですが、それでは中身はどういう基準なのかということについてはなかなかわかりにくい面があるわけであります、そういうことで一応の限定はされましたけれども。 そこで、そういう仕事をしていた人は試験の一部を免除するということになるわけでありますが、それが一般に受ける人との間で、当然仕事をしていたわけだから一定の経験を持っているし、そうであろうということであるし、一般のこういう制度ができるときには必ずそんなことはされていくわけでありますけれども、しかし、片や国民から見ると、一般の人から見ると、何か特別だというふうに見られてもいけないし、そこはわかりやすくなっていかなければいけないということもあるだろうと思うわけであ
今のお答えで、技能の面については免除はないというようなお答えでありましたし、一般の受験者から何か特別だというふうにとられないような仕切りをちゃんとやりたいということでありましたので、そこは十分に対応をしていただきたいというふうに申し上げておきたいと思います。 次に、試験員の問題です。 気象予報士を設けるということで試験員がやっていくわけでありまして、法律で言いますと二十四条の八の関係でありますが、試験員の選任の要件として「運輸省令で定める要件を備える者」ということになっております。運輸省令はこれからつくられていくということになると思いますが、それはどのようなものを考えられているのか、明らかにしていただきたいと思います。
どうも抽象的でわかりにくいのでありますが、この試験員についてもやはり公正さを欠かないように、今言われましたのは割と抽象的な回答でありますけれども、それ相応の力を持った人あるいは学識経験を持った人ということでありますので、そういう人をきちんと試験員として選任をしていただきたいというふうに思います。 そこで、この試験に関して指定試験機関が行っていくわけでありますが、その指定」試験機関が行った処分等に関する審査請求についてお尋ねをいたします。 法律では第二十四条の十九の関係でありますが、まず第一は、「処分又はその不作為」とは一体どういうことを指しているのか、明らかにしていただきたいと思います。
では、次に進みたいと思います。 今回の試験につきましては、審査請求ができるということで、行政不服審査法による審査請求ができるということになっているわけでありますが、このような行政不服審査法による審査請求ができみ、またはしなければいけないということでしょうか、そのようにされた理由についてお尋ねをいたします。
今の点はわかりました。 それでは、関連して今度は二十四条の二十の関係でありますが、気象予報士の登録の問題です。 「気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。」ということになっておりますが、登録というものに特別にしなければいけないのはなぜかということについてお尋ねをいたします。
それで、一般的に資格は、医師にしても教師にしてもいろいろな資格があるわけでありまして、一生資格を持つということになっておりますが、そうでないのもありまして、講習を受けたりしなければいけないとかいろいろなことがあるわけであります。例えば気象予報士というようなものは、受ければもう一生ということになるのでしょうが、その間一切途中のそういう講習とかあるいは更新とかいうようなことは、更新は恐らくないと思うのですけれども、講習とかそういう形で技能の向上を図るとか、そういうことなんかについてはどのようなことをお考えでしょうか。
今の件については、先日委員会として、例のウエザーニューズですか民間の会社なんかも見学をさせていただいておりまして、我々素人にとっては、とにかくハイテクの時代で大変な日進月歩という状況でありますので、資格を取った人についても、時代の流れに十分応じた技能習得とかあるいは知識の修得というものが必要だと思いますので、その辺についてはこれからの問題として気象庁としても十分配慮していただきたいというふうに申し上げたいと思います。 今の点、一応やりたいということでありますので、再度答弁は求めませんけれども、そういうふうに要請をしておきたいと思います。 それから、これも現地に行きまして、アメリカのお話なんかも聞かせていただきましたし、それか
次に、民間気象業務支援センター、センターが今度新しくできているわけでありますが、そのセンターについてお尋ねをいたします。 最近は、要するに情報は素早く世界各地に瞬時に行くわけでありますから、このセンターが地域にまでできることはないし、恐らく東京にできるんだろうと思いますが、それは大体どの程度のスタッフといいますか、どの程度のものになると現在考えられているのか、お尋ねをいたします。
そこで、このセンターについてさらにお尋ねをいたします。 今のお答えでは、新しくつくるのか、それとも既設の法人というのはこれは日本気象協会でしょうかね、何かそこらとの関連で活用するのかというような感じもありましたけれども、まだ今からということのようでありますが、そこで、センターについてお尋ねをいたします。センターは、気象庁との関係それから民間業者との関係それから国民との関係ということで、今から小ぶりで十数名のスタッフになるような感じで、そんなところで発足をしていくわけですけれども、具体的にそれぞれの関係においてどのような役割を持たせようとしているのかということについてお尋ねをいたします。
これは質問の通告をしておりませんでしたけれども、お尋ねしたいのですが、このセンターに国民、国民であると同時に気象予報士ということになるわけでありますが、そんな人たちがいろいろな情報を求めてくる、たくさんの情報を求めてくるという場合に、この体制で十分こたえられるのかどうか、どんな情報の提供要求についても、気象予報士からあった場合には制限はないのか、全部それにこたえられるような仕組みになるのかどうかということについてはどうなんでしょうか。
さらにお尋ねいたしますけれども、せっかくそういう組織ができるわけですから、これからの仕事のやり方としては、利用者協議会などを設けていくということを言われましたが、それはそれで声を吸い上げることにはなるのでしょう。しかし、逆にそのことで、いや、これは体制がありませんからだめですよというようなことになっても困る面もあるわけでありまして、要望には十分こたえられるようなセンターでなければいけないということであって、当然そのことによって機能がふえることもあるだろうし、利用者協議会などというのは、制限をするようなことでなくて、十分お互いのパイプを通すような、本当に生かされるような協議会にならなければいけないというふうに思うのですが、その辺はどう
それでは、このセンターは公益法人ということになるのでしょうけれども、この種の公益法人については行政改革という観点から、天下りの温床ではないかということで、とにかく国会、我々のこの運輸委員会の審議でも、何か法律ができるたびに法人ができて、役人の天下りじゃないかということを指摘した点もあるし、また実際そういう点もあるわけでありまして、そのような観点からするならば、なぜ今回のセンターというものが今必要なのかという問題点が当然指摘されるわけであります。その点についてはどうでしょうか。
そこで、ちょっと大臣にお尋ねいたします。 役所の答弁は確かにそういうことでありますが、さっきも言いましたように、実際に法律ができるたびにそんなことがずっと、天下りの人が実際に、何々局長が理事長になったとか、そんな話がたくさん私たちの目の前であるわけであります。そういうことでありますから、マスコミなどでもいろいろ報道されておりまして、今度の法律改正については、気象庁の役職員の天下りをふやすものではないかというような批判もあるわけであります。このような批判にはやはり役所としてはきちんとこたえていかなければいけないというふうに思うのですが、その点、大臣はどのように対応されるおつもりなのか、お尋ねをいたします。
それでは次に移っていきたいと思います。 次は、法律の第二十四条の三十一の関係で、情報提供業務規程の問題に入りたいと思います。 このセンターが情報提供業務を行う場合には、当該業務の開始前に、その実施方法と業務に関する料金その他運輸省令で定める事項について提供業務規程を定めて、気象庁長官の許可を得なければいけないというふうになっているわけでありますが、許可まで受けなければならないという理由について、なぜなのかということについてお尋ねをいたします。