それでは二つ目に、こういう監査がなかなかできないということについては、結局、国会での附帯決議もあったけれども、運輸省の定員、要員がないからということである。したがって先回の答弁では、限られた定員で一層の効果的な監査をどうできるかということで、検討したいということが答弁されているわけであります。二カ月しかたっておりませんけれども、定員はふえていない、しかしいろいろなことは検討されていると思うのですが、どういう検討をされたのかお尋ねをいたします。
それでは二つ目に、こういう監査がなかなかできないということについては、結局、国会での附帯決議もあったけれども、運輸省の定員、要員がないからということである。したがって先回の答弁では、限られた定員で一層の効果的な監査をどうできるかということで、検討したいということが答弁されているわけであります。二カ月しかたっておりませんけれども、定員はふえていない、しかしいろいろなことは検討されていると思うのですが、どういう検討をされたのかお尋ねをいたします。
それでは、趣旨にのっとって効果的な監査が十分されるように希望をしておきたいと思います。 それから、今度は労働省にお尋ねをいたします。 このときに質問いたしまして、結局、私も現地に行ったのですが、立入検査はできないというような現場職安の認識だったので、それは問題ではないかということで指摘をしましたところ、それは、現場の職業安定所あるいは労働安定所が、その立入検査が職安法に基づいてやれるということを承知していない、指導上の問題があったということで、第一線機関に対する指導の徹底をやりたいという答弁をいただいたわけであります。当時は、会議などでということで答弁がありましたけれども、会議等では十分その趣旨が伝わらないという面もあるのじ
では、もうちょっと具体的にお尋ねします。今、職安審議会の部会で審議されている、それに関連して議論されているということですが、それはいつごろ結論が出るような状況でしょうか。
それでは、遠くない時期に結論が出るということでありますので、私の要求した趣旨にのっとって早急に具体的に施行がされるように要求をしておきたいと思います。 さて、港湾の問題であと三、四点質問したいと思いますが、きょう質問いたしますのは、港運協会と労働者の間になされております、あるいは事業者も関連しておりますけれども、事前協議制というものについてお尋ねをしたいと思います。 日本港運協会と、港運労働省によって組織されております全国港湾、あるいは港運同盟という組合組織との間で、急速にいろいろな合理化が進んでいるということから、港湾労働者の雇用不安を解消しなきゃならぬ、あるいは生活の安定を図らなきゃならぬということで、事前協議制度が設け
今局長の答弁がありましたように、過去のそういう独禁法違反にも相当するのではないか、あるいはそういう疑いがあるというようなことでいろいろ指摘をされて、昭和六十一年にこの事前協議制度というのが発足をしたわけであります。しかし、発足をした後もこのことについていろいろ問題が起きておりますので、その点について運輸省にお尋ねをしたいと思います。 この大変重要な事前協議制度について、さっきも言われたように、公取なりあるいは先ほど言われた五月の指導があるということになりましても、なかなか改善されていない、たびたび問題を起こしているということでありますが、私が組合から報告を聞いたところによりますと、会長の言うことを聞かない事業者やユーザーに対して
この日本港運協会については、週刊誌だとか新聞だとかいろいろなところでかなり問題になっているわけでありまして、承知していないというのは私はおかしいと思いますが、そこで、より具体的に質問をしていきたいと思います。 名前も具体的に出して恐縮ですが、ある組合幹部が、この人は運輸省出身でありますけれども山下さんという理事長に、そのうわさの真実性を問いただしたわけです。ところがどういう返事が返ってきたかといいますと、確かに金を持ってくる人もあるが、その金はほんの気持ちだけ受け取って、三万とか五万とかという部分だけ受け取って、残金は丁重な手紙をつけて返している、そういう具体的な話まであるわけでありまして、非常に問題ではないかと思うわけでありま
そこで、いろいろ今言いましたように、ほかにもこの人については、港湾運営基金とかいろいろなことで週刊誌その他にも取り上げられたり、いろいろなことが言われているわけであります。そういうことの中で、事前のヒアリングだということで一人で会うということは、しかも重要なことを決定するわけですね、そんなことは望ましいことではないと思いますが、どうですか。
李下に冠を正さずという言葉がありますけれども、この事前協議でいろいろな話をすることで、業者にとっても重要な影響を受けるという問題でありまして、いろいろなことが起きないようにそういう制度ができた。しかも、ここは公益法人ですよ。それでいろいろなうわさがされているわけでありますから、うわさをされるということは公益法人の会長として望ましいことではない。みんなから言われないように正々堂々と、ヒアリングですから別に複数でやっても、三名でやってもいいわけであります。 そういうのをしないところに何かあるのではないかというふうに言われているわけでありまして、そういう問題については、監督官庁の運輸省としては十分考えておかないと、何か起きたらやはり運
それでは警察庁の方にお尋ねをいたします。 昨年の六月十二日付でありますが、東京タイムズ紙に、今話題にしております日本港運協会長が手形をだまし取るというタイトルで大きな記事が出たわけであります。 その内容を簡単に言いますと、千代田区の西神田にありますロイヤル航空、当時の名前でありますが、これが栃木県の芳賀郡で平成六年秋オープンを目途にしたゴルフクラブの建設を進めていたわけでありますけれども、その会員権の販売をめぐって、巧みに日本港運協会長の立場を利用して、傘下の会員に売ってやると持ちかけたW社に手数料として要求された二十五億円の手形を渡し、また高嶋会長にも謝礼として五千万円を渡したということ、そして期限までには一口の会員権も売
東京タイムズという新聞の報道でありますけれども、そのほかにもいろいろな週刊誌、記事等で出ておるわけでありまして、公益法人の会長がそういうことであるということでありますから、警察としては、このことについては関心を持って調べていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
それでは申し上げておきますが、関係人あるいは関係者に近い人から告訴の手続がされるだろうということがあると思いますので、この点はあらかじめ申し上げておきたいと思います。警察は結構です。 さて次に、当委員会でもいろいろ同僚議員なども質問いたしまして、これは問題だということで佐川急便に対する特別監査が実施をされまして、その結果について先日報告を受けたわけであります。ところが、相変わらず数多くの佐川関係の会社がいろんな法律違反をしているということで一定の処分がされたわけでありますが、結局のところ、後ほど具体的にまた質問いたしますが、幾ら指摘をされても改まらない会社はもう三回も四回も同じような警告なり処分を受けているということでありまして
それで、佐川の場合は三回の特別監査とそれ以外に昭和六十二年、六十三年、元年とかたくさん処分をされているわけでありますが、処分の経過について簡単に、佐川急便にかかわる法律違反とそれに対する行政処分の経過について簡単に説明をしてもらいたいと思います。
それで、最初が五千七百両、それから次が五百七十三両、今回六百十両の車両停止処分ということになっているのでありますけれども、佐川グループの中の同じ会社で、前回もやられて、もう四回も名前が出てくる社があるわけであります。そんなところに対しても、今回の全体のもので見ますと三十五社で六百十の車両停止ということでありますが、再犯を重ねているにもかかわらず非常に形式的にされているんじゃないかというような気がしてなりません。 今回の処分の根拠と、その規則といいますか、そういうものを役所としては持たれて処分をされていると思いますが、それはどういう根拠でされているんでしょうか。
その基準を明らかにしてもらいたいと思います。
そこで具体的にお尋ねしますが、今回違反三十五社で六百十日停止をされたわけでありますが、その三十五社の保有トラック台数は何台ですか。
たび重なって二回も三回も、あるところは四回も違反をやっているわけであります。そして三十五社で四千二百両のうちで六百十日というのは、もうとにかく痛くもかゆくもない。確かに新聞に出たという意味ではそれは一定のダメージはあるかもしれないけれども、わずか一五%になりますか、それが一日とまるというだけのことであって、通常トラックなんかは故障したりとか整備したりとかいろんな意味であるわけでありますから、それぐらいの処分で何ら営業的に困ることはないというふうに思うわけであります。 ですから、私が言いたいのは、そういったび重なる違反をしていることについて、昭和四十年代からの規定のようでありますが、そのことについては改正をして、重犯した場合にはも
再度申し上げますけれども、確かに罰則主義ではいけないかもしれない。しかし、佐川というのは何回も何回も言われてもやはりやっているという状況を見た場合には、その昭和四十年に出された通達以降、それは改正されているのですか。
今までも特別監査をして、そのたびに役所に呼ばれて、そしてさらに繰り返すということで三回も四回もやっているわけですよ。それでも罰則主義ではいけないからということで、大臣がそういうことを言ったからということでは納得できませんので、きょうはもう時間が来ましたけれども、私は、三回も四回も、ある意味では意図的にやっているのじゃないかというふうに見られるようなことについては厳しくやるべきだし、そのことに甘い運輸省については、大変問題があるという指摘だけして、私の質問を終わらせていただきます。
それでは、法律の内容について細かな問題を質問をいたしますし、それから内容も数多くあるわけでございますので、あらかじめ役所の方には質問の項目は通告しておりますから、要領よく答えていただいて、すべての分で回答が終わるように、一時間半しかないものですから、まずよろしくお願いしたいと思います。 今回新たに気象予報士というものが設けられることになりました。まずその関係から行きたいと思います。 それで、法律第二十四条の二の関係で気象予報士の試験の問題が出てくるわけでありますが、その第二項で、気象予報士の試験では予報士の業務に必要な知識及び技能について行うということになっているわけであります。まあ知識とか技能というのは言葉としてはあるわけ
そこで、今三番目に局地的な予報といいますか中規模のという話があったんですが、現在の気象庁の業務とかあるいは気象を担当されている公務員の方々の中でも、中規模のものあるいは局地的な予報についての特別の検討とかあるいはそういう予報なんかを既にもうされている人があるんでしょうか、どうでしょうか。