以上、時間が来ましたので、終わらせていただきます。 雇用問題は本当に大変な問題ですので、しっかりした事前の取り組みを強く要請いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上、時間が来ましたので、終わらせていただきます。 雇用問題は本当に大変な問題ですので、しっかりした事前の取り組みを強く要請いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
社会民主党の緒方克陽でございます。 ただいま議題になっております領海法の一部を改正する法律案外二案について質問をさせていただきます。項目が少し多うございますので、端的に質問いたしますから、御回答をお願いしたいと思います。 まず、三、四点お尋ねしたいのは、先ほども御質問がございましたが、直線基線の問題についてであります。 今回の法改正で、領海の幅を測定するために直線基線というものを導入するということを決めたわけでございますが、昭和五十二年の領海法制定当時になぜ採用をしなかったのか、その理由と、今回採用することになったのはなぜなのかということについてお答えをいただきたいと思います。
今メリットのことばかり申し上げられましたけれども、デメリットというのはないのかどうか、その辺はどうですか。
そういうことですが、それでは、今回の法律によって直線基線が引かれるわけでありますが、その引き方及び政令で定める具体的な場所はどういうことを考えておられるのか、お尋ねいたします。
それから、特定海域ということで、津軽海峡とか対馬海峡ですか、これも幾つかあるようですけれども、五海峡については領海三海里を残すということになっているわけでございますが、その理由についてお尋ねいたします。
それでは次に、追跡権の問題について三点ほどお尋ねをしたいと思います。 内水または領海から行われます追跡に係る我が国の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為ということになっておりますが、そういう妨げる行為とはどういうものを具体的に念頭に置いておられるのかということについてお尋ねいたします。
それでは次に、追跡権と海域の問題でお尋ねいたしますが、そういうことで追跡を行っていくわけでありますが、その追跡権が行使できる海域はどういう状況でどこまでならできるのかということについて、お答えいただきたいと思います。
次に、条約と今回の規定の関係でございますが、条約には無害でない航行の規定が明記されているわけでありますが、この法では無害でない航行に関する規定を設けていないわけであります。公務員の職務執行権限の明確性との関連で言えば、双方これはきちんとした方がいいのではないかというふうに思われるわけですが、これはどういうわけなのか、お答えいただきたいと思います。
それでは続いて、接続水域についてお尋ねをしたいと思います。 接続水域というのが設けられるわけでありますが、これは何のために設けられて、どういう意味があるのかということについてお尋ねいたします。
引き続いて接続水域についてでありますが、北方四島、あるいは竹島、そして尖閣列島、沖の鳥島にもそれぞれ接続水域を設定されるのかどうかについて、お答えをいただきたいと思います。
はい、わかりました。 それでは、これにちょっと関連しますが、沖の鳥島がいろいろ話題になっております。いわゆる地球の温暖化、気候温暖化ということの中で水没の可能性があるのではないかということがいろいろ言われておりますし、いろいろな関心も呼んでいるわけでございますが、この問題について、温暖化による海面上昇の問題などについてはどういうふうな御認識をされているのか。あるいは、沖の鳥島を日本の領土としてきちっとしていくどいうことでいろいろな諸施策もされているやに聞いておりますが、どういう諸施策をされているかについてお尋ねをいたします。
それでは次に、海上保安庁法の一部を改正する法律案についてお尋ねをいたします。先ほど、茂木同僚議員からも御質問がありましたけれども、今回の法改正で海上保安庁はさらに大きな役割を担うということになったわけでございますし、きちっとした対応でぜひ頑張っていただきたいということでございますが、いろいろ問題もあるのではなかろうかというふうな気がするわけでございまして、二、三点お尋ねをいたします。 まず第一は、保安庁の基本的な立場といいますか、そのことについてのお尋ねでありますが、最近ではいろいろ近隣国との間で領土のトラブルなどが起きておりますが、そういうものに際して、領海とかあるいは接続水域に対して海上保安庁は基本的にはどういう立場で臨まれ
今長官答弁されましたように、二つの面を持ちながら、現場で実際にトラブルが発生したりあるいはしようとするときには大変難しい判断を求められるということがあろうと思いますので、そういう点については、連携をとると同時に、やはり現場の第一線の保安官が十分そういう国際情勢も認識しながら的確な対応ができるように、ぜひ日常的な意思疎通といいますか、あるいは判断に当たっての意思統一といいますか、そういうものをやっておく必要があるのではないかと思いますので、これは御要望として申し上げておきたいと思います。 それから二つ目に、今回の改正による職務執行権限があるかないのかということでございます。
基本的には職務権限の中身については大幅な変更はないということですが、しかし条文は、勉強会などで聞いたところでは、いずれいつかはしなきやならぬと思っていたけれども、これを機会にというようなこともあるやに聞いたことがあるわけでございます。そういうこともありまして、このことは非常に重要だというふうに思っております。 そこで、今お話ありました十八条について、もう少し具体的にお尋ねをしたいと思います。 法第十八条の第一項では「海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合」ということと、同条二項の「海上における犯罪が行われることが明らかであると認められる場合」という表現が一項と二項とあるわけですけれども、この意味の相違については
次に、今回の改正によりまして海上保安庁の職務執行体制の変更があるのかどうか、通達などを出されるということになると思うのですが、これはきっちりしていかなきやならないと思うのですが、その点についてはどういうふうになっているでしょうか。
それでは時間が参りましたので、最後に大臣にお尋ねをしたいと思います。 本会議でもそれぞれの党なり議員から、今回の海洋法条約の批准によって保安庁の哨戒海域が拡大していくし、いろいろな仕事もふえていくということで、体制の強化が必要ではないかということが質問されまして、大臣の方からは新しい船艇や航空機の導入などで対応したいというようなお話もありましたけれども、私も過去ずっと運輸委員会に所属しておりまして、かなり古い船艇もありまして、幾らか変わりましたけれども、そんなに充足されたものではないなという認識を今でも持っております。同時にやはり、船艇、飛行機もそうでありますが、人的対応も十分しなければこういう法改正に伴う体制ができないのではな
大臣のそういう決意をお聞きをいたしまして、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
社会民主党の緒方でございます。 本日は、参考人の方々、大変御苦労さまでございます。年金の統合の法案の審議に当たりまして大変貴重な御意見をいただきまして、感謝をいたしております。 そこで私は、ちょっと専門外かなとは思うのですが、年金と雇用というのは大変リンクをしている。そういう意味で非常に重要ではないかという意味で、年金の問題や雇用の問題についても大変造詣が深いというふうに承知をしております高梨参考人と船後参考人のお二人に、まずその辺についてお尋ねをしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 まず、年金受給年齢の引き上げに伴う高齢者の雇用の延長、そして再就職などをどう進めるかという問題であります。 我が国に
ありがとうございました。 鈴木参考人にお尋ねをしたいと思います。 先ほど来、それぞれの委員から、鉄道共済が大変厳しい状況になってきて、その要因は何なのかとかいろいろ議論がありました。その間たくさんの自助努力がされてきたわけでありますが、何かその努力というのは、年金をもらっている人にとっては、四十年一生懸命働いてきて、そして戦後復興も含めて頑張ってきた人たちに対して、あっという間に自分の年金が下げられたということで、本当に大変な怒りとか悩みとかいうことで私たちにもたくさんの意見があったわけでございます。 それにしても、自助努力というものをされてきた内容について、当事者としてはなかなか言いにくい面もあったと思うのですが、共済
どうもありがとうございました。