そこで、ちょっと大臣にお尋ねをしたいのでありますが、大臣は一石二鳥という言葉を御存じでございましょうか。
そこで、ちょっと大臣にお尋ねをしたいのでありますが、大臣は一石二鳥という言葉を御存じでございましょうか。
それはどういうことでございましょうか。
実は、佐賀県の鉱害復旧では、一石二鳥だということで鉱害復旧に生ボタを使ったというわけですが、それが一石二鳥どころか自分の頭の上に落っこちてきたということでありまして、これが今非常に問題になっているわけでございます。その点について大臣にお尋ねをしたいと思います。 内容は、効用未回復ということで役所では使われているわけでございます。実は佐賀県の既往復旧物件の中には、復旧完了時には効用が回復をしていたわけですね。でありますけれども、生ボタを使えばボタ山はなくなるし、復旧をする際の盛り土にもなるということで使ったのですけれども、実はこれが十年、二十年とたつうちに、水がしみ込んだり、その他いたしまして、ガスが発生をして、そして家の基礎のコ
鉱業審議会の答申があって、そして効用未回復の仕事がされてきたわけですが、二割か三割しかまだされていない。これで終わってしまえば問題は残ってしまうわけですね。そういう意味で、このことについては率直な住民の声で、しかも一石二鳥ということで役所なりその他がされたことですから、この救済についてはぜひ大臣の御検討をお願いしたいと思いますので、再度お願いしたいと思います。
いやいや、御意見を承りましたでは回答になりませんので、それじゃ事務方の方でもちょっと打ち合わせしていただいて、これは何とか前向きに回答をぜひしていただきたいと思います。
それでは、そういう実情を把握してぜひ前向きに検討していただいて、そういう被害者の声が解決されるように特に大臣にお願いをしておきたいと思います。 そこで、これは生ボタ以外の問題でもありますが、非常に不満がありますのは、採択と不採択の理由が、自分のところはどうして採択できなかったのだというようなことでありまして、勝手にやったんじゃないかというような住民の声とか、あるいは特にこの生ボタ問題などについては地方自治体も採択の基準というものはわからないというようなこともあって、いろいろ不満もあるわけでございまして、採択の基準については先ほど改善の方向で検討されるということになりましたけれども、一人一人の被害者が、十分納得はいかなくてもなるほ
それでは、そういう住民の、被害者の皆さん方が納得できるような基準をぜひオープンにできるように強く要請をしておきたいと思います。 そこで、あと少し質問したいと思いますが、これからの鉱害復旧の見通しについては先ほどおおむね十年でということで、佐賀県、長崎県などについては五年程度ではないかというお話がさっきの質問でもあったわけでありますが、果たしてそういくのかなという率直な認識があるわけでございます。再度、佐賀県の場合についてはどういうふうに現状の見通しを持っているのか、お尋ねいたします。
役所の一応の見解を聞いたわけでありますが、私は必ずしもそうはならないのではないかということで、いろいろな問題が起きてくるであろうと思うわけでございます。 そこでで、それが終了した場合には、おおむね五、六年で終了するということになりますと、それから先の対応は、事務レベルで聞いたところによりますと、指定法人に移すというような考えもあるやにお聞きしたのですが、その辺はどういうことでしょうか。
いや、私がお尋ねしているのは、法が十年間延長されて、そして地域ということで先ほど県を単位ということでしたが、福岡の場合なんかは幾つかになる可能性もあるようですけれども、その場合に、その法人が佐賀県や長崎県は六年目、七年目に発足していくということになるについてはおかしいのじゃないかと思います。全体としては残っているのにと思うのですが、その辺はどうなんですか。
法律は十年間延長されるのに、一部の地域だけそういう指定法人に持っていくということについては私は非常に問題があると思いますので、これは意見として申し上げておきたいし、もちろんその時期には地方自治体の意見とかいろいろなことも聞かれるでしょうが、問題があるということだけにしておきたいと思います。 そこで、この指定法人についてまだ明らかでない面がありますのでお尋ねしたいと思います。 先ほどの同僚議員の質問でもありましたけれども、指定法人の事業内容はさっき言われましたからいいんですが、県に二つということもあるのかなというようなことで検討もされるような先ほどの御答弁でしたけれども、その辺も十分地方自治体の意見とか地域の実情も含めてされる
私の質問なり同僚議員の質問は、いろいろな地域の特殊性もあるわけだからということで言ったんですが、二つの県をまとめるようなとんでもない話まで出てきたんですけれども、そういうものについては問題があると思います。もちろん、地方公共団体の意見も聞かれるということですから、そうはならないと思いますけれども、仮に指定法人というものがなるにしても、そういう県単位ということについては問題であるという御意見をここでは申し上げておきたいと思います。 それから次に、指定法人による復旧体制の移行というのはメリットがあるんだろうかという気がしてなりません。結局、これは政府が指定法人をつくって、何がしかのお金をやって、結局のところ鉱害復旧を切り捨ててしまう
答弁されていることと今度の法律でやられようとしていることには非常に矛盾があると思うんですね。今の部長の答弁でも、国は資金の面でも監督の面でもちゃんとやっていくわけだから問題はない、そうであれば国がやっていいわけでありまして、私は明らかに今の答弁は、答弁されていることと法律でやろうとしていることについては矛盾があるということを指摘をしておきたいと思います。 そこで、資金の面でも監督も十分にやるという話でございますが、基金の概要についてお尋ねをいたします。 法律では石炭鉱害事業団に資金として積み立てて、指定法人には基金として拠出をするということになっておりますけれども、平成四年度予算で十七億円というふうになっておりますが、積立金
これからいろいろな実態をということですが、これは急に言ってもいろいろな予算の関係でそんなに積み立てができないということにもなると思うので、やるのだったら一定の金額をちゃんと積んでやるというのが当たり前であって、後ほど金利の問題もお話をしますけれども、これは目標がはっきりしないのはどうもおかしいというふうにも思います。その点は、私は法人の問題については否定的な見解といいますか問題点を持っているものですから、一応どういうことを考えておられるかということだけお尋ねをしておきたいと思います。 それから、これまた参考のために聞いておきたいのですが、一つの指定法人の所要金額はどの程度を考えておられるのかということと、それから基礎的なものが十
金利は何%ぐらいを考えてあるのでしょうか。
それから、この基金に地方自治体からも金を出させるようなことがあるわけでありますが、先ほどの答弁にもありましたように、資金の面でも監督の面でも国が責任を持ってやると言いながら、片や法人をつくる段階では地方自治体にも金を出させるというような話については、これは私は問題があるんじゃないかというふうに思いますが、この点はどうなっているんですか。
今の点はお答えだけ聞いて、私は問題があるということだけ指摘をしておきたいと思います。 時間がなくなってきましたので、一つ二つ飛ばしまして、五十六条の二ですね。復旧工事の施行の際の主務大臣による調整制度の創設がされるわけでありますが、この復旧工事の施行が困難な場合または不適当な場合というのがあるわけでありますが、これはどういう場合なのか、具体的に例示をしていただきたいと思います。
ちょっと今の例示は、施行困難な場合は境界線の問題とか占有者の問題ですか、それから不適当な場合はということで、たった三つしか例示がなかったんですけれども、もっとあるんじゃないですか。これだけでは、等ということではいろいろ問題がありますので、もう少し具体的に例示をしていただきたいと思います。
今のお答えではこれは納得できませんので、きょうはもうあと時間がないですから、次の同僚議員の質問のときか何かにきちんと、ないとすれば答えてもらうか、メモで答えてもらうか、それはしていただきたいと思います。委員長、その辺よろしくお願いしたいと思うんですが。
次に、大臣など行政が出てきて調整を行う場合でありますけれども、被害者がいろいろ役所の仕事をしているというようなことで、お世話になっているというようなことで、仕事の関係でなかなか反論できないという場合、あるいはいろいろ物を言うことができないという場合もあり得るのではないかということでありまして、そういう点については、やはり役所は監督権限を持ち、いろいろ仕事も金も持っているわけでありますから、この調整に当たっては十分役所としては気をつけなければならない点があるのじゃないかというふうに思いますけれども、その辺についてお答えをいただきたいと思います。
地方自治体などの意見とか、十分慎重に対処したいということで、その辺はぜひよろしく対処をしていただきたいと思います。 次に、主務大臣の指導及び助言、勧告ということになっているわけでありますが、この大臣の指導及び助言はどういう順序で行われるのかということと、また、勧告に従わなかった場合にはどうなるのかということについてお答えをいただきたいと思います。