必ずしもできていない部分があるという理解でよろしいですか、官房長。
必ずしもできていない部分があるという理解でよろしいですか、官房長。
では、マル・バツ表というか、どれぐらいの進捗状況かということについて、後日示していただければと思います。よろしくお願いを申し上げます。 それでは、きょうの在外公館名称位置給与法について質疑に入っていきたいと思います。 今回、法律そのものには総領事館の新設とかそういったことが入ってきまして、大使館というのはもともと存在をしていることになっているので、大使館が新しく実館になることについては法律改正を要しないということで、入っていないというふうに思いますが、ただ、予算措置として、新しい実館を設けることについて予算措置が行われている、その中にキプロスという国があります。 私は、昨年、他委員会ですけれども、内閣委員会の方でキプロス
今、ISIL対策で非常に重要な役割を果たすというような話がございました。そのとおりなんです。 キプロスという国は、国土の三%が英国領であります。租借地でも何でもなくて、純粋に英国領です。行ってびっくりしたんですけれども。そして、そこにイギリスの空軍が基地を持っています。 中東に対して、中東に何らか有事があるときに欧米諸国が使えるポイントとして、トルコのインジルリクがありますね。そしてディエゴガルシアがあります。そしてもう一つ、このキプロスというところの重要性というのは、これは本当に私は否定できないと思います。 英国の空軍が基地を持っていますが、周辺の方に聞いてみると、時々アメリカの空軍の飛行機が来るはずだと。飛行機を見て
いろいろな、人事の話ですのでこれ以上立ち入ることはいたしませんけれども、見ていると、ロシアと近いということはなかなか感じないと思うんですね。けれども、すごいですよ。なので、ぜひ考えていただければと思います。 そういった中、やはり、キプロスの首都ニコシアに行きますと、一番何が目につくかというと、南北分断国家であるということです。我々が通常行くときというのは、南の方のところから行って、ただ、南の方から入っていって、町のど真ん中に停戦ラインが引かれていて、北側を見るとトルコの国旗とか、あとモスクがあったりする。夕方どきになると、これ見よがしにイスラムのアザーンが流れてくるというようなことがあったりして、ああ南北分断国家なんだなというふ
これから、日本だけではなくて世界全体で見たときに、PKOでやるべきものとPKOでやるべきでないものというのを分けるべきではないかと私は思うんですけれども、では、これは外務省、いかがお考えでしょうか。
今、国家と国家の紛争についてが伝統的な紛争だった、それを言い直して、いろいろと、近年、非国家組織によるところの衝突と言いかえたんですよね。紛争ではないんですか、小田原さん。
それは、もうこれ以上、この話はここで詰めませんけれども、英語でアームドコンフリクトと書いてある。時々、外務省は武力紛争と訳す。時々、外務省は武力衝突と訳す。その区分は何だと説明できますか。できないと思いますよ。できないと思いますよ、その時々で分けている。 それは何で分けているかというと、日本がPKOを出しているところは武力紛争と書くとまずいから武力衝突と訳しているんです。その明確な区分を言えますか。
今、すごい答弁が返ってきましたよ。我が国のPKO法上との関係で武力衝突と訳すこともあると、まさに稲田大臣が答弁したラインと同じじゃないですか。憲法九条に合わせるためにそういうふうな訳をつくっているというのと、ほぼ似たような答弁ですよ。 この話はやりませんが、ただ、これもぜひ、アームドコンフリクトを武力紛争と訳すケースと武力衝突と訳すケース、それぞれどういう基準で、そしてこれまでどういうケースがあったか、代表的なもの、資料で出してください。お願いします。(発言する者あり)ちょっとやめさせてくださいよ。やめさせてくださいよ、これ。何ですか、これ。
何ですか、これ。ひどいじゃないですか。(発言する者あり)うるさい。うるさい。
それでは、質問を続けたいと思います。 この国連のPKOに関するハイレベルパネルの中に結構衝撃的なことが書いてあります。多くの今日のPKOは維持すべき平和がほとんどないか全くない状況で派遣をされているというふうな表現が書かれています。私の訳が正確で正しいかどうかわかりませんが、少なくとも何が該当しているかということはわかっていただけていると思います。 今日の多くのPKOが、維持すべき平和がほとんどないか全くない状況で、そういう環境のもとで派遣をされているというこの認識を、外務省でも内閣官房でも結構ですが、この認識を共有しておられますか。
答えていないですね。国連のハイレベルパネルの報告の中で、維持すべき平和がほとんどないか全くない状況で派遣されているPKOが多いと。ア・ナンバー・オブ・ピース・オペレーションズという言葉で書かれています。その認識を共有しておられますかということを聞いているんです、外務省。
全然答えになっていませんでしたが、質問を移したいと思います。 では、南スーダンに出しているPKOについてですが、南スーダンにはキープすべきピースがあるというふうに思われますか、外務省。
ただ、本当によく考えていただきたい。全く、これは多分、国連の関係者の本当に魂の叫びだと思いますよ。ゼア・イズ・リトル・オア・ノー・ピース・ツー・キープという表現で書かれている。これは物すごく強い表現ですね。守るべきピースがないところに派遣をされている、これを改革してほしいと言っているんです。 これは、やはり、何でもかんでもPKOに押し込まれていることに対する不満のあらわれだと思います。先ほど、日本は非常任理事国とかでいろいろな改革に取り組みたいと言っているようにも聞こえましたが、ここは、岸田外務大臣、本当に考えていただきたい。PKOでどこまでやるのか、何をどこまでやるのかということについて真摯な議論が必要だと思います。 五原
参加するんじゃなくて、議論を主導する側に回ってほしいということを希望として述べさせていただきます。 最後に、キプロスに行きましたときに、もう一つすごく印象的だったのが、ギリシャの経済危機の結果としてあの国でペイオフを実施したということがあって、町中で話すとその話がすごくよく出てきます、預金が削られたとか。 もっと幅広く、ベイルインと言っておりますが、先進国の中でかなり幅広くベイルインが導入された国というのは恐らくキプロスぐらいだろうというふうに思います。個人の高額預金が大幅にカットされたり、預金者不安が生じ、そして、銀行が二つあったのが一つになったりとか、そういったさまざまな経済の信頼が損なわれたことによって非常に苦しい思い
そうなんですね。実は、預金者不安が生じたものの中に、何から先に切っていくか、金融危機が起きたときに何から先に切っていくかという、その順番決めというのは非常に重要でありまして、まず資本を切って、そして損失を吸収する条項がついた債券から切っていくかとか、そういったいろいろなことがあると思います。 それを考えて、今度は日本の預金保険法で、事実上このベイルイン法制を整えているということになっていて、日本の預金保険法第百二十六条の二において、銀行とか金融機関が破綻したときの制度がいろいろ書いてあるんですけれども、すごくざっくり書いてあるんですよね。物すごくざっくり書いてあって。 では、日本でそういうことが起こることを想定したくないです
それでは質問を終えさせていただきます。ありがとうございました。
民進党、緒方林太郎でございます。 安全保障委員会の質疑に立たせていただきまして、本当にありがとうございます。 きょうは、公文書管理の話について最初お伺いをする予定にしていましたが、一つだけ、北朝鮮の弾道ミサイルの件について、これは通告いたしておりませんが、お伺いをさせていただきたいと思います。 言語道断でありまして、絶対にこういうことを許してはならないということなんですが、落ちた場所が日本のEEZの中であったということをお伺いいたしております。 そう考えると、主権の及ぶ範囲ではない、しかし、国連海洋法条約には、EEZには主権的権利というのが認められています、大陸棚にも。 今回、北朝鮮が行ったことは、我が国の主権的
実はこれは結構難しいところでありまして、主権というのは英語でソブリンティーと書いてありますが、国連海洋法条約にはソブリン・ライツという言葉が使われておりまして、主権なのか権利なのかよくわからないんですけれども、大陸棚、そしてEEZには主権的権利という言葉が使われています。 これはなかなか定義の難しいことでありまして、ただ、国際法上認められている我が国の、漁業をしたりとか経済開発したりとか大陸棚を掘ったりとか、そういった権利の侵害に私は当たるんじゃないかと思いますし、もっと言うと、日本の法制度で、私は以前、これは内閣委員会で一回質問させていただいて、小林政務官に答弁いただいたこともあるんですが、弾道ミサイルが日本の領空を通って、そ
しかし、PKO業務に関する文書の保存期間は三年だというふうに理解をいたしております。 通常、何をもってPKO業務に関するものであるのかというのと、さっき言った随時発生文書であるのかというのの違い、これはどういうふうに理解されておられるんでしょうか、官房長。
済みません、今のは説明になっておりませんで、今、PKO業務に関することについては三年だと言われました。日報がPKO業務に関するものでないというその説明をしていただきたいと言っているんです、官房長。