では、御社で判断された事業計画というのは適正だというふうに判断をしたということでしょうか。社長。
では、御社で判断された事業計画というのは適正だというふうに判断をしたということでしょうか。社長。
もう一度。 判断をしたということでしたが、適正だと判断をしたということでよろしいですか。社長。
よく分からないですね。成田市が判断をしたから自分たちは受動的に受け入れたんだというふうにも聞こえるんですが、しかし、先ほどの答弁では、社内の手続を経てやったというふうに言いました。 社内の判断として、この土地造成事業は適正だと判断をしたということでよろしいですね。社長。
委員長、もう一回、正確に答えさせてください。 事業が社内で適正だと判断をしたということでよろしいですね。社長。
しかし、この事業者、元々の賃借契約前に行政処分を受けていて、資金調達計画もかなり脆弱と言っていいんじゃないかと思います。そして、事業は変更に次ぐ変更で、この間尾辻さんからもありましたが、進んでいないんですね。全体像がかなり明らかになってきた状態で、令和五年には賃借を更新しています。そして、質問主意書答弁では、この時点、令和五年の時点においても、計画が不動産特定共同事業であるということを確認していないんですね。しかも、昨年ももう一回行政処分を受けています。 一昨日、成田国際空港株式会社は、この土地の賃借を十一月三十日まで延長するということを決定しています。成田市に責任を押しつけることなく、成田国際空港株式会社自体の判断の根拠をお伺
ほとんど事業は進んでいないわけですよね。そして、資金調達計画もかなり脆弱だと思いますし、これで賃借を継続しているというのは極めて違和感があります。 それを指摘した上で質問させていただきたいんですが、ところで、田村社長、この不動産特定共同事業者とその親会社である開発会社の社長と会食をしたことはございますか。そして、成田国際空港株式会社の取締役、成田市議会議員、そして、この土地造成の開発をしている会社の方で継続的に協議をしているというふうにお伺いをしておりますが、その実績についてもお伺いしたいと思います。社長。
それらを踏まえると、決して地元から要望があったから貸したという単なる受動的な貸し手とは言えないと思うんですよね。成田市が開発許可を出しているからそれに応じているというレベルを超えていて、事実上、この事業全体の当事者じゃないですかね、成田国際空港株式会社は。いかがですか、社長。
まあ、いいや。これは、私は質疑時間がそんなにないので、今の質疑を受けてまた誰かが質問されると思いますが。 ここで、不動産特定共同事業法の問題について御指摘させていただきたいと思います。 こういった土地をベースとした開発型では、土地の価格が著しく安いにもかかわらず、資金集めのときには言い値でつけた何百倍もの価格をつけて資金調達することが可能になっています。結果として、開発当初は形式的な分別管理は行えると思いますけれども、収支の均衡といったところまでは絶対できないはずです。ここにポンジ・スキームが入ってくる仕組みがあるのではないかと思いますが、平田局長。
ちょっと悠長だと思うんですよね。 これは、投資家、三万八千人です。そして、投資の規模、二千億円です。これだけの状況で、投資家保護が明らかに不十分です。今局長が答弁されましたけれども、契約時の交付書面とか財産状況の記載書類の備付けとか閲覧とか、そういった話です。しかも、仕組み全体が匿名組合で、極めて透明性が低いです。ほぼ交付書面や記載書類などを参照することなく、利率だけでネットで応募している方がたくさんおられるんですね。ここにまさにポンジ・スキームが入ってくる余地があるのではないですか。局長。
真っ当な事業であれば、真っ当にしっかり運営されている事業であったらそうなんですよ。けれども、私はそんな話をしていないんです。ポンジ・スキームが入りやすい仕組みですよねと。それに対して、また今も自己責任みたいな発言をされているんですよ。 中野大臣にお伺いしたい。 先般、尾辻議員からポンジ・スキームが入りやすい仕組みじゃないですかと問うたところ、それに対して、中野大臣は、自己責任という言葉を使いました。今の不動産特定共同事業は、金商法に比べて規制が緩いと思います。ポンジ・スキームが十分だというふうに思われますか。大臣。
最後にもう一問だけ。 ポンジ・スキーム規制が今の不動産特定共同事業法の中で十分だというふうに思われますか。大臣。
終わります。
最後二十分、よろしくお願いいたします。 平大臣、お疲れでしょう。そんなに変なものは当てませんので、御心配なく。 最初に、前回、平大臣にも同じことを聞いたんですが、私、直接法案と関係ないんですけれども、やはり厳格な暗号化をするメールサービス、エンド・ツー・エンドで非常に厳格な暗号化をするメールサービスと、あと、それを例えばテロリストが使うとか、そうなるときに、やはりここは非常に、警察の方に、やはりウォーニングを出しておきたいなといつも思うんです。 スイスのようなすごく秘匿、秘密法制が厳しい国でエンド・ツー・エンドでやっていて、情報を何も取りませんと言っているようなところに対しては、先般もフランスのケースとかスペインのケース
これは別に追及するものでも何でもないので頑張ってほしいと思うんですけれども、結局、フランスで環境アクティビストを逮捕するときに何をしたかというと、インターポール経由でスイスの裁判所に訴えを起こして、そして、そこでやって何が出てきたかというと、IPアドレスが出てきたんですね。そうすると、中のやり取り自体は全く見られないんですけれども、誰がアクセスしたかが分かって、そして、それをきっかけとして逮捕につなげたという事例があったりしたということでありまして、ここは警察庁の方で、是非そういう、これはフランス語でやらなきゃいけないか、ドイツ語でやらなきゃいけないかということなので、そういう仕組み、体制づくりをやっておかないと、いざ、来たというと
結局最初の、私、実は、質問通告するときに、技術的にももう絶対見られないようにしますというふうに言えないのと言ったんですが、今、技術的には見ることが可能である、ただ、そこにはいろいろなチェックの仕組みを入れるのと、罰則がかかりますということだったんですが、やはり、私が想定した答弁と実は違ったんです。 この辺り、やはり人間様がやることですから、何か衝動が起きたりとか、ちょっと見てみようかなと思ったりとか、よからぬ政務三役がいて、ごたごた言うな、見るんだというようなのが出てきたりとか、将来、分からないですよ。 ここはやはり、すごく、今答弁を聞いて、結構違ったなと思ったんですが、そういうことは絶対させないんだという決意を平大臣からお
実は、本当に想定していた答弁と違ったので、おっと思ってしまったんですよね。 続きまして、質問を全く変えまして、先般質問しました海底ケーブルの話について、もう一回お伺いをさせていただきたいと思います。 日本の排他的経済水域のところには、外国人が漁業をするときには、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律という法律がございます。 農林水産省にお伺いしたいんですが、この法律を根拠に、海底ケーブルの設置エリアでの漁業禁止をすることは可能でしょうか。農林水産省。
そういうことなんですね。 続きまして、では、この法律とは関係なく、排他的経済水域を含む公海部分に海底ケーブルの防護区域を設置すること、一般論としてなんですけれども、これは可能なんでしょうか。
そういうことなんです。なので、是非、与野党の皆さん、この件はもっと議論が国会で行われてもいいのかなというふうに思います。 そしてもう一つ、前回、日中の漁業協定、日中の間には特殊な漁業の協定があって、そこは、日本が日本の漁業者を取り締まる、そして中国は中国の漁業者を取り締まるということで、相互に自国の漁業者を取り締まるということなんですが、ただ、中国には海底ケーブルを損壊する行為に対する法律が極めて不十分なので、中国の漁船が日本側でぶちっと切ったところで何が起きるかというのが分からないという問題があると思います。 前回これを聞いたときに、政府参考人は、必要に応じて適切に意思疎通していくという、毒にも薬にもならないことを言ってい
相変わらず、何か余り毒にも薬にもならなかったなという気がいたしますが、まあ、しようがないです。 続きまして、サイバーセキュリティーと自衛権ということについてお伺いしたいと思います。 特定被害防止目的での選別後通信情報について国会答弁で何と言っていたかというと、武力攻撃事態に至った場合には、例えば、自衛隊法に基づいて、防衛省・自衛隊において必要な対応ができるというふうにされておりますので、私どものこの法律案としては、そういうことは規定をしていないということでございますということでありました。 ただ、それと同時に何を言っているかというと、特定被害防止目的であれば有事であっても情報の利用ができるということだったんですが、ただ、
つまり、今、特定被害防止目的の選別後通信情報の話だったんですが、ありとあらゆる有事において特定被害防止目的がかかってくるということを言ったように聞こえたんですけれども、それでいいんですか。小柳さん。