そういうふうに言っているうちに、ヨーロッパウナギはクリティカリーエンデンジャードのところまで行ったわけですよね。 なので、私、これまで何もやっていないとまでは言わないんですけれども、これまで以上に、例えば、中国でやっているのであれば中国と話をする、韓国と話をする、台湾と話をする、そういったことで、今よりももう一歩踏み込んだ措置を取るべきではないかというふうに思いますが、大臣の見解を求めたいと思います。
そういうふうに言っているうちに、ヨーロッパウナギはクリティカリーエンデンジャードのところまで行ったわけですよね。 なので、私、これまで何もやっていないとまでは言わないんですけれども、これまで以上に、例えば、中国でやっているのであれば中国と話をする、韓国と話をする、台湾と話をする、そういったことで、今よりももう一歩踏み込んだ措置を取るべきではないかというふうに思いますが、大臣の見解を求めたいと思います。
歴代水産庁の方にこの問題を指摘すると、みんな共通の反応をするんです。いつも苦笑いするんです。余りに共通するので、いつも印象に残っているんですが、要するに、問題は多いけれども、土用のうしだ何だということで消費が多いので、そういうふうになってしまうのは仕方ないじゃないか、目をつぶらざるを得ないじゃないかというような雰囲気が水産庁の中にあるんじゃないかと思いますけれども、どう思われますか。
最後、一問、漁業と関係ないんですけれども、私、農林水産委員ではふだんないので、予算委員会のフォローアップということで、ちょっと質問させていただきたいと思います。 予算委員会で、新市場開拓米への補助は、WTO農業協定正文を読む限りは輸出補助金じゃないかと指摘して、議事が止まりました。 私の論点は、結果として輸出に対するものに補助金を出していれば、条文を、正文を読む限りは該当するとしか読めないですよねということを聞いたら、農産局長は三回にわたって、日本語訳を自分なりに読めば該当しないという、国会の歴史に残る珍答弁をひたすら繰り返したんですね。まあ、いつも大体、農産局長はそうなんですけれども。 正文である英語や、あとフランス語
最後に一言だけ、もう質問を終えますけれども、それが珍答弁なんです。結果として輸出につながっているものであれば輸出補助金だというのが書いてあるんです。まさに今大臣が言ったようなことを言うやつがいるから、だから蓋をしているような条文になっているのに、大臣はまた、三つ珍答弁があったと言いましたが、四つ目の珍答弁なんです。その程度の答弁しか渡さなかった農産局に、厳しく、それじゃ駄目だということを指摘した上で、私の質疑を終えたいと思います。 ありがとうございました。
御質問ありがとうございます。 現時点で全ての案がそろっていないという状況にあるというのは本当に残念ですし、今日、傍聴の方もたくさん来られていますけれども、全ての案がそろっている状態でない議論をしているのはむしろそういった方々に対しても申し訳ないというのが我々の思いでありまして、そういうふうに考えると一定程度の延長というのはやむを得ざるところではないかというふうに思います。
ありがとうございます。 もちろん、今我々が提出している案が成立することが望ましいというのはそのとおりなんですが、先ほど、二十点でもいいから公明党、国民民主党が出した案、これより下がることというのは絶対にあってはならないというふうに思います。特に政党支部に規制をかけるところというのはとても重要なところでありまして、これより下がる案で持ってくるのであれば断固として反対しなくてはいけないというふうに思いますし、先ほど言われたとおりです。 これが将来の企業・団体献金廃止に向けた一里塚になるという部分も、附則なのかどこかは分かりませんけれども、入れるべきだというふうに思っております。
最後、よろしくお願いいたします。 四人の参考人の皆様方、本日、貴重な陳述、ありがとうございました。 まず、黒崎参考人と大澤参考人にお伺いしたいと思います。 今回の警職法におけるアクセス・無害化の措置というのはどこに書かれているかというと、六条の二でありまして、六条というのは何かというと、立入りなんですね。七条が武器の使用なんです。私は、これを見ていると、何か、むしろ今回の措置は武器の使用に近いのかなというふうに思うんですね。 実際に警職法第七条に何と書いてあるかというと、先ほどから何回も出てくるとおりですが、違法性の阻却事由として緊急避難が書いてあるわけですよね。何となく親和性が高そうに見えるんですけれども、今回の措
続きまして、高見澤参考人にお伺いしたいと思います。 今回、サイバーセキュリティーに関する業務が非常にいろいろと拡大をしていくわけですが、じゃ、今後、内閣官房に置かれているNISCはどうなっていくんだろうかということをやはり思うんですね。国家安全保障戦略においては、サイバー安全保障の政策を一元的に総合調整する新たな組織をつくるということになっているわけでありますが、こういう組織において、副長官補としていろいろ御経験がおありだと思いますし、こういう新たな組織が出ていくときの課題、どのようにお考えでしょうか。
ありがとうございました。 続きまして、高見澤参考人に引き続き御質問させていただきたいと思います。 今回のこのアクセス・無害化の措置から、グレーゾーンの部分が多いということだったんですが、これは実務的なところなんですけれども、事態認定の難しさというのが物すごく出てくると思うんですね。先ほどからエスカレーションの話が出たんですが、私、行け行けどんどんではないんですけれども、エスカレーションの問題があるのと、それと同時に心配しなきゃいけないのは、ずっと事態をどう判断しようかなと待っているうちにトゥーレートになってしまうということについても、これも心配しなくてはいけないということなんだろうというふうに思います。 そういうケースが
続きまして、大澤参考人にお伺いをいたしたいと思います。 この法律は、要するに警察権で対応できるところを最大限までぐうっと広げて対応するということなんですが、これは国会でも委員会審議でもあったんですが、じゃ、その先の自衛権の話はどうですかと言ったら、その話は全く別ですというような答弁になるんですね。そこに実はシームが生じるんじゃないかと思うんですけれども、そのような御懸念について、どう思われますでしょうか。
最後に、黒崎参考人、高見澤参考人、大澤参考人にお伺いしたいんですが。 今は事態認定のところでシームが生じるんじゃないかという話をしましたが、今度、諸外国と連携してやるときのその対応の中にシームができるのではないかという懸念というのはやはりあると思うんですね。 サイバー攻撃を広く主権侵害と捉える国もありますし、アメリカは原発やダムの攻撃についても武力攻撃だという見解を持っているんですが、これは十年前から私はこの件をずっと聞き続けているんですけれども、日本はどうですかと言ったら、アメリカの実行を参考にしていますとしか言わないんです、参考にしていますとしか言わないんです。 日本も、例えば、原発を攻撃されました、ダムを上流で壊し
終わります。
御質問ありがとうございます。 何度かほかの答弁者からもありましたが、統計学というのは、設定する問い、パラメーターによって回答が変わるというのは、これは間違いのないところでして、思い出していただければ分かりますけれども、選択的夫婦別姓の世論調査だって少し質問を変えるだけで回答が変わったというのは我々は既に見ているところであります。どういう質問の形態なのか、流れとか回答のバリエーションとかで変わるので、余りそこに一喜一憂することは適当ではないんだと思います。 最終的には、企業・団体献金が政治に何をもたらすのか、どういう影響をもたらすのか、そういった本質的な議論が必要なのだろうというふうに思っております。 〔後藤(祐)委
参議院で通らなかったらどうなんだということで、その意義という御質問でありました。 我々は衆議院という独立した院に属する議員であります。私自身、福岡九区というところから当選し、この場に置いていただいていることに誇りを持って、独立した院として意思を示すということについては、とても大事なことだと思いますし、我々は四人ですけれども、衆議院だけにしか議員がおりません。そういう中、参議院で通らない可能性があるからこんなことをやってどうなんだとその意義を問われるというのは、個人的にはとても残念です、とても残念です。この問いが長友議員の本心から出たものではないということを信じたいと思います。
答弁としては、三権分立の問題があるので、基本的には衆議院法制局に我々は依拠して議員立法をするということなんだろうと思いますが。ただ、要するに課題は何かというと、内閣法制局の所掌事務で我々が受ける印象よりも、内閣法制局がより強い力を発揮しているというところの方がむしろ課題なのではないかなというふうに私自身は受け止めました。
ありがとうございます。 まず、是非、公明党と国民民主党からしっかりと案が出てくることをまず期待いたしたいと思います。長友さんはおられませんけれども中川さんもおられますので、しっかりと案を出して、そして議論がなされることが最も大事であります。一日千秋の思いで待ちたいと思います。 その上で、漸進的なプロセスで進めていく。ベストだとは思いませんけれども、その方法しかないのであれば、是非そういうふうにあってほしいと思います。立憲民主党も、日本維新の会も、第一党だから、第二党だからということで他党をマウントすることなく、頭を低く、まとめる努力を是非していただきたいというふうに思います。 先ほど長友委員の方から、参議院で通る可能性が
二十分、よろしくお願いいたします。 まず、先般、藤岡議員、そして今日も田中議員の方から質問がありました、海底ケーブルの問題について最初に取り上げさせていただきたいと思います。 先ほど田中議員の質問に対しても、海底ケーブルは誰が所管しているんだという話をしたら、相互に協力しながらやっていきますということだったんですが、これは私、法律の問題があると思っています。 海底ケーブルを保護するための法律というのは、まず、一番最初に、海底電信線保護万国連合条約罰則というものがございます。これは一八八四年の条約でありまして、それに基づく罰則というのが、これがまだ現在でも適用されている。古い条約ですので、署名した人を見ていると、ドイツ皇帝
それはそうなんですよ。適用が、それぞれ補い合いながらやっているということなんですが、所管官庁も違えば、先ほど、万国連合条約罰則については、そもそも総務省はおらが法律だというふうに思っていないわけですよ。ホームページを見ても、所管法令のところに出てこないんですよ。これは私、どこが所管かを調べるだけでも結構時間を費やしたんです。 そして、先ほど言った総務省の罰則と法務省の公海条約に基づく法律、実は罰則の適用の規定にずれがあります。ずれがあります。そういうものを全部合わせてパッチワークになっている上に、いろいろずれがあるから、一個にまとめた方がいいですよね。 今うまくやれていますというのは、別にそれは疑っていないですよ。疑っていな
縦割りでもいいからしっかり整合性が取れていますというのは、それは幾らでも言えるわけであって、そうじゃなくて一元的な法律にしましょうということなので、附帯決議の決議でも何か書いていただければというふうに思います。努力してほしいと政府に思います。 次に、今あった質疑の続きなんですが、公海上での破壊行為に対する管轄権の問題、これを質問させていただきたいと思います。 国連海洋法条約という条約では、基本的に、公海上では旗国主義が原則なので、自国を旗国とする船舶又は自国の管轄に服する者というものに対してだけ日本は取締りができるということになるわけですね。国連海洋法条約第百十三条にそう書いてあります。 そこには何と書いてあるかというと
皆さん、今聞かれて、えっ、そういうことなんだと思われた方は多いと思います。 そして、これをもう少し具体事例に落としていくと、これは政府参考人でも答弁いただきたいと思いますが、例えば、津軽海峡、公海部分がありますね。そして、最近ですけれども、西銘筆頭の御地元であります沖縄の例えば久米島と宮古島の間、海底ケーブル線が整備されました。この部分にも公海部分がある。 じゃ、その公海部分にある海底ケーブルが損壊されることに対して、外国の船舶によってそういう損壊行為が行われるときに、日本って何もできないんですかね。これは政府参考人に答弁を求めたいと思います。