終わります。
終わります。
よろしくお願いいたします。斉藤大臣、よろしくお願いいたします。 まず、法案審議ということで、塩見局長、よろしくお願い申し上げたいと思います。 この法律、いい法律だと思うんですけれども、幾つか疑問点がありますので、質問させていただきたいと思います。 複雑な下請構造の中で、下請企業の労務費に当たる費用が、実は元請企業の方では労務費として扱われていない可能性があるんじゃないかと思うんですね。結果として、その辺りが、この法律で定めているようにきちっと区別できなくて、そして、結果として下請の労務費が著しく削られてしまうんじゃないかという懸念を持つわけでありますが、塩見局長、いかがでしょうか。
そもそも、下請企業では労務費として実際支出をしているんだけれども、下請に出すときに、そういう費目でなくて、何か全く別物で出している、一括でがさっと出しているというケースがあるんじゃないかということを危惧しているわけですが、局長、もう一言。
この法律の鍵は、事実関係の把握であろうと思います。しかしながら、不当な扱いを受けた事業者が通報して、国土交通省が検査とか調査に入ると、誰が名のり出たかが一目瞭然になってしまう。それによる将来的な不利益を恐れて、通報とかそういうことをしてこない。村八分に遭うからということで、そういう可能性があると思うんですね。 つまり、国土交通省の調査の入り方、先ほど、Gメンとかいろいろな話がありましたけれども、そういう入り方が重要になると思うんですね。通報があったから調査に入りましたということがばればれになるような形では、単に国土交通省が、むしろ、この法律を推進していった結果として、地域に害悪をまき散らす可能性があるんですね。 そういうこと
よろしくお願いいたします。 続きまして、前回の一般質疑でやりました不動産特定共同事業法関連で幾つか質問させていただきたいと思います。 まず、今日、金融庁にお越しをいただいておりますが、複数回処分を受けた公認会計士が監査を担うことで消費者被害を拡大しているケースというのがあるように見受けられるんですね。私、これは問題だと思うんですね。こういうのを防ぐべきだと思うんですけれども、金融庁、いかがでしょうか。
続きまして、平岡航空局長、よろしくお願いいたします。 騒特法に基づく成田空港株式会社保有の土地の一部は、水はけに課題があり、地盤が脆弱であるとの指摘がございます。成田空港株式会社がこれらの土地を何らかの開発に供する場合はしっかりとした軟弱地盤対策を講ずることを条件とすべきだというふうに思いますが、平岡局長、いかがでございますでしょうか。
続きまして、この不動産特定共同事業は、各都道府県の許可で行うということになっております。しかしながら、各都道府県のサイトを見ていると、宅建業関連の部局が担当していることが多く、本件で必要な金融面からのチェックが必ずしも十分でないのではないかという懸念があります。何らかの改善を図るべきではないかと思いますが、塩見局長、いかがでございますでしょうか。
そういう中、この不動産特定共同事業の募集を行う際、これは二〇一七年の法改正によってウェブでも募集を行うことができるようになっているわけでありますが、市場金利に比べて極めて高い利回りを保証する宣伝を行い、かつ、例えば抽せんとか、そういう仕組みを導入することによって著しく射幸心をあおるやり方で募集しているというのは、これは私は結構問題が多いのではないかと思うんですね。 こういう射幸心をあおるやり方で投資の募集を行うことは問題ないのでしょうか、塩見局長。
まさに今情報をきちっと確認することが重要だということだったんですが、不動産特定共同事業を行う者の中には、ウェブ上で投資を募集する際に、対象不動産の住所を明らかにしていない社があるんですね。 私、実は、ちょっとある社のものを見に行こうと思ったんですけれども、それというのは分からないんですよね、途中までしか住所が書いていなくて。これというのは、まさに今局長が言われた、情報を正しく見極めてと言いましたけれども、情報が正しく見極められないわけでありまして、これは問題ではないかと思いますが、局長、いかがでしょうか。
今の質問を組み合わせると、募集するときにウェブで募集できます、住所は書いていない、利回りは高い、そして、むちゃくちゃ射幸心をあおる、こうなってくると、だんだん何かちょっと問題なんじゃないかなというふうになるわけでありまして、是非これは不正につながらないように、非常に市場が大きゅうございますので、気をつけていただければというふうに思います。 続きまして、同じく不動産特定共同事業においてですが、開発計画とか事業計画とかを頻繁に変更する場合、実際に募集したときと全く異なる事業が行われている可能性がございます。こういうことになると、当然投資家は、募集したときに、こういう事業を行いますからというので投資を行うわけですけれども、実際目の前で
最後の質問にしたいと思いますが、投資の募集を大規模に行って、そして高い利回りを約束しつつ、事業そのものがほとんど進まないというケースがあるとしましょう。このような場合も、全てが悪いというわけではないのかもしれませんけれども、少なくとも募集してから実際に事業が利益を生むまでの間の部分は、そこで利回りを保証しているのであれば、それは投資のリターンでない可能性が高いんですね。投資のリターンでないもので利回りを保証するということになっている可能性が高い。 そうなってくると、このような事業については、やはり予防的に行政が介入をしていくということ、これが求められると思います。そうでないと、もしこれがうまくいかなかったというのがあるときに、特
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よろしくお願いを申し上げます。 まずもって、質疑時間に御配慮いただきました立憲民主党そして日本維新の会に御礼を申し上げたいと思います。 今日、せっかくこういう機会でありますので、私がかねてから問題を持っております公益財団法人日本相撲協会についてお伺いさせていただきたいと思います。 大正時代に陛下から賜杯を賜った際に、一興業団体に出すわけにはいかないという議論があり、なので、この団体は公益財団法人になった、当時の旧財団法人になったというふうに時々言われるんですね。実際の経緯、いかがだったでございますでしょうか。黒田次長。
ありがとうございました。 この公益財団法人日本相撲協会が旧財団法人から新公益法人へ移行する際に一番大きかったテーマというのは何かというと、公益法人の重要な構成員である親方になる権利が数千万円から億単位で取引をされているということがおかしいのではないかという指摘が実際ございました。 現在、年寄名跡規程第十三条においては、名跡のやり取りで金銭の授受が禁じられている一方、第十四条においては、自己申告すれば前親方と新親方の間での取引が認められるようになっています。直接の金銭の授受でなければ、年寄名跡規程第十四条に基づく自己申告をする限り、金銭の授受が生じることは問題ないというふうにお考えでしょうか。北川室長。
結構踏み込んだ答弁だったなというふうに思うんですが。 実際には、親方株の取引をする際に、ここは金銭の授受がございません、これは規定に書いてあるとおりですと。しかしながら、その後ろにある規定で、別途の取引が認められているということで、ここで顧問料とか指導料という形でまた数千万や億単位の取引が行われているのではないかと言われているわけです。 先ほど室長は間接であっても駄目だというふうに言われましたけれども、こういう取引は、親方株の取引と絡む限りにおいては一切駄目だということを明言されたというふうに理解いたしましたが、それでよろしゅうございますでしょうか。局長。
その一方、これは実は当時すごく問題になったんですけれども、年寄株について、協会が管理するということになっているんですけれども、実際には、前の親方からの推薦が、この人がいいですよと推薦することが、できる規定として存在をしているんですね。事実上、協会管理というのは無実化しているんじゃないかと思うんですね。 これは私物化しているような感じを受けるんですけれども、現状は問題ないというふうに理解しておられますでしょうか。室長。
ちょっとしつこいですけれども、先ほどの答弁との関係でもう一回お伺いさせていただきたいんですが、直接か間接かにかかわらず、また名称のいかんにかかわらず、年寄株の移転に関連して金銭が関わるのは公益法人の在り方として問題があるというふうに答弁されたと思いますが、もう一度確認させていただきたいと思います。北川室長。
それでは、少し財務省にお伺いいたしたいと思いますが、年寄株の譲渡に際して、実際に金銭の授受は禁じられているんですが、その下に書いてある規定で、自己申告すれば取引を行うことが可能となっていて、そこで指導料とか顧問料といった取引が行われているということなんですが、これは所得税の課税対象ということでよろしいですね。財務省。
続きまして、年寄株の移転について、私は、元々の金銭の授受が駄目だというのと、その下に、自己申告する取引があればオーケーだという、それが並んでいるのが極めて奇妙に見えるんですけれども、一般的に室長はそれは駄目だということを言われましたが、これは多分セットじゃないかなと思っているんですね。 その金銭の授受の資金の調達をするために、いわゆる無気力相撲が行われているのではないかというふうに言われています。財源を確保するための手法として、これが行われているのではないかと言われています。 この無気力相撲というのは、公益法人法第五条二に定める公益目的事業を行うのに必要な技術的能力を有していない証左ではないかというふうに思うわけでありますが
なるほど。ありがとうございます。答弁としては結構踏み込んだなという感じを受けました。 最後、法律に関するところで一つお伺いをさせていただきたいと思うんです。 今回、遊休財産の話が出てきていますが、公益法人の中には、今回少し規制が緩くなりますが、百億円を超える遊休財産を持っているところがあるんですよね。しかも、その中には、こういう事業性の極めて高いことをやっている団体も非常に多いです。そういった団体に対して、先ほど山崎議員や太議員の質問にもありましたけれども、公益法人というのは無税の措置が取られていて、かつ、その団体に対して寄附をすると税控除まであるわけですね。 本当に、こういう事業性の高い団体とか、遊休財産、遊休資産が百