ほかのいろいろなお金の出し方のところだけ全部公開をしておいて、この部分だけ、個人に出すところで非公開にすることがなぜ政治活動の自由なんですか、答えになっていないんですよ。(発言する者あり)本当に、今ありましたけれども、受け手の話じゃないですよ。ちょっと今答弁になっていないと思いますね、勝目さん。
ほかのいろいろなお金の出し方のところだけ全部公開をしておいて、この部分だけ、個人に出すところで非公開にすることがなぜ政治活動の自由なんですか、答えになっていないんですよ。(発言する者あり)本当に、今ありましたけれども、受け手の話じゃないですよ。ちょっと今答弁になっていないと思いますね、勝目さん。
しかし、政治資金規正法というのはどういう法律かというと、全体が一つの閉ざされた空間であり、そこに入っているお金というのは、その中で回していく限りにおいて国民が見ることができて、そしてチェックをすることができるというのが、これが恐らく政治資金規正法の基本的な考え方なんだと思うんですね。 かつ、政治資金が個人に渡るということ自体、異常なことですよ、本来。政治家とかじゃなくて、もらっている方は、別にどこどこの党の代表とか何とかでもらっているんじゃなくて、一個人としてもらっているわけですよね。 個人に対する寄附というものも、そもそも、やはり私はおかしいのではないかと思うし、閉ざされた空間としての政治資金規正法の枠組みの中に唯一、一個
究極、非公開ということが認められると仮に仮定したとしても、けれども、私は、これは、自由民主党、立憲民主党、そして日本維新の会、それぞれにお伺いしたいと思いますが、地元で話していても、公開できないのであれば、個人の雑所得ですからね、公開できないものについては、それは課税でしょうと、雑所得で、公開できないわけですから。 私自身、原則として、公開か課税かという原則が貫かれるべきだと思いますが、自由民主党、立憲民主党、そして日本維新の会、それぞれの提案者に御意見をお伺いしたいと思います。
先ほど残額が出ればと言いましたけれども、その残額を計算するときには、国税庁の資料によって、政治活動として使っているのであればという条件でそこを控除することができるということになっているわけですよね。それを、今、自由民主党も、これは失礼を承知で申し上げれば、立憲民主党も国民民主党も日本維新の会も全て、言い値で政治活動に使っていますということで、自己申告による控除をして残額がありませんと言っているのが、これが実態じゃないですか。そんなもので、国民から理解が得られるというふうに思いますか。 言い値で政治活動費を申告して、私には残額がありません、全部控除されましたというのは国民感覚との関係でずれがあると思いますけれども、勝目さん、いかが
しかしながら、雑所得の控除というのは、一般の民間の方が雑所得の税控除をしてもらうときにどういうふうになっているかというと、それは細かく見られますよ。私は裁判判例を山のように見ましたけれども、それはもう細かく見られて、こんなものは駄目だ、そういうふうに見られているわけであって、党規でいろいろやっていかれるということでありますが、これだけ政治不信が高まっている中で、我々の中で政治活動として使っているものをしっかり見させていただきますでは国民の理解は得られないし、ましてや、それは民間の多くのビジネスをやっておられる方、個人の方、皆さんがいろいろやっていて、税務署との関係でのいろいろなやり取りと大きな乖離があるわけですよ。 その乖離があ
終わります。
よろしくお願いいたします。斉藤大臣、よろしくお願いいたします。 まず、法案審議ということで、塩見局長、よろしくお願い申し上げたいと思います。 この法律、いい法律だと思うんですけれども、幾つか疑問点がありますので、質問させていただきたいと思います。 複雑な下請構造の中で、下請企業の労務費に当たる費用が、実は元請企業の方では労務費として扱われていない可能性があるんじゃないかと思うんですね。結果として、その辺りが、この法律で定めているようにきちっと区別できなくて、そして、結果として下請の労務費が著しく削られてしまうんじゃないかという懸念を持つわけでありますが、塩見局長、いかがでしょうか。
そもそも、下請企業では労務費として実際支出をしているんだけれども、下請に出すときに、そういう費目でなくて、何か全く別物で出している、一括でがさっと出しているというケースがあるんじゃないかということを危惧しているわけですが、局長、もう一言。
この法律の鍵は、事実関係の把握であろうと思います。しかしながら、不当な扱いを受けた事業者が通報して、国土交通省が検査とか調査に入ると、誰が名のり出たかが一目瞭然になってしまう。それによる将来的な不利益を恐れて、通報とかそういうことをしてこない。村八分に遭うからということで、そういう可能性があると思うんですね。 つまり、国土交通省の調査の入り方、先ほど、Gメンとかいろいろな話がありましたけれども、そういう入り方が重要になると思うんですね。通報があったから調査に入りましたということがばればれになるような形では、単に国土交通省が、むしろ、この法律を推進していった結果として、地域に害悪をまき散らす可能性があるんですね。 そういうこと
よろしくお願いいたします。 続きまして、前回の一般質疑でやりました不動産特定共同事業法関連で幾つか質問させていただきたいと思います。 まず、今日、金融庁にお越しをいただいておりますが、複数回処分を受けた公認会計士が監査を担うことで消費者被害を拡大しているケースというのがあるように見受けられるんですね。私、これは問題だと思うんですね。こういうのを防ぐべきだと思うんですけれども、金融庁、いかがでしょうか。
続きまして、平岡航空局長、よろしくお願いいたします。 騒特法に基づく成田空港株式会社保有の土地の一部は、水はけに課題があり、地盤が脆弱であるとの指摘がございます。成田空港株式会社がこれらの土地を何らかの開発に供する場合はしっかりとした軟弱地盤対策を講ずることを条件とすべきだというふうに思いますが、平岡局長、いかがでございますでしょうか。
続きまして、この不動産特定共同事業は、各都道府県の許可で行うということになっております。しかしながら、各都道府県のサイトを見ていると、宅建業関連の部局が担当していることが多く、本件で必要な金融面からのチェックが必ずしも十分でないのではないかという懸念があります。何らかの改善を図るべきではないかと思いますが、塩見局長、いかがでございますでしょうか。
そういう中、この不動産特定共同事業の募集を行う際、これは二〇一七年の法改正によってウェブでも募集を行うことができるようになっているわけでありますが、市場金利に比べて極めて高い利回りを保証する宣伝を行い、かつ、例えば抽せんとか、そういう仕組みを導入することによって著しく射幸心をあおるやり方で募集しているというのは、これは私は結構問題が多いのではないかと思うんですね。 こういう射幸心をあおるやり方で投資の募集を行うことは問題ないのでしょうか、塩見局長。
まさに今情報をきちっと確認することが重要だということだったんですが、不動産特定共同事業を行う者の中には、ウェブ上で投資を募集する際に、対象不動産の住所を明らかにしていない社があるんですね。 私、実は、ちょっとある社のものを見に行こうと思ったんですけれども、それというのは分からないんですよね、途中までしか住所が書いていなくて。これというのは、まさに今局長が言われた、情報を正しく見極めてと言いましたけれども、情報が正しく見極められないわけでありまして、これは問題ではないかと思いますが、局長、いかがでしょうか。
今の質問を組み合わせると、募集するときにウェブで募集できます、住所は書いていない、利回りは高い、そして、むちゃくちゃ射幸心をあおる、こうなってくると、だんだん何かちょっと問題なんじゃないかなというふうになるわけでありまして、是非これは不正につながらないように、非常に市場が大きゅうございますので、気をつけていただければというふうに思います。 続きまして、同じく不動産特定共同事業においてですが、開発計画とか事業計画とかを頻繁に変更する場合、実際に募集したときと全く異なる事業が行われている可能性がございます。こういうことになると、当然投資家は、募集したときに、こういう事業を行いますからというので投資を行うわけですけれども、実際目の前で
最後の質問にしたいと思いますが、投資の募集を大規模に行って、そして高い利回りを約束しつつ、事業そのものがほとんど進まないというケースがあるとしましょう。このような場合も、全てが悪いというわけではないのかもしれませんけれども、少なくとも募集してから実際に事業が利益を生むまでの間の部分は、そこで利回りを保証しているのであれば、それは投資のリターンでない可能性が高いんですね。投資のリターンでないもので利回りを保証するということになっている可能性が高い。 そうなってくると、このような事業については、やはり予防的に行政が介入をしていくということ、これが求められると思います。そうでないと、もしこれがうまくいかなかったというのがあるときに、特
終わります。
よろしくお願いを申し上げます。 まずもって、質疑時間に御配慮いただきました立憲民主党そして日本維新の会に御礼を申し上げたいと思います。 今日、せっかくこういう機会でありますので、私がかねてから問題を持っております公益財団法人日本相撲協会についてお伺いさせていただきたいと思います。 大正時代に陛下から賜杯を賜った際に、一興業団体に出すわけにはいかないという議論があり、なので、この団体は公益財団法人になった、当時の旧財団法人になったというふうに時々言われるんですね。実際の経緯、いかがだったでございますでしょうか。黒田次長。
ありがとうございました。 この公益財団法人日本相撲協会が旧財団法人から新公益法人へ移行する際に一番大きかったテーマというのは何かというと、公益法人の重要な構成員である親方になる権利が数千万円から億単位で取引をされているということがおかしいのではないかという指摘が実際ございました。 現在、年寄名跡規程第十三条においては、名跡のやり取りで金銭の授受が禁じられている一方、第十四条においては、自己申告すれば前親方と新親方の間での取引が認められるようになっています。直接の金銭の授受でなければ、年寄名跡規程第十四条に基づく自己申告をする限り、金銭の授受が生じることは問題ないというふうにお考えでしょうか。北川室長。
結構踏み込んだ答弁だったなというふうに思うんですが。 実際には、親方株の取引をする際に、ここは金銭の授受がございません、これは規定に書いてあるとおりですと。しかしながら、その後ろにある規定で、別途の取引が認められているということで、ここで顧問料とか指導料という形でまた数千万や億単位の取引が行われているのではないかと言われているわけです。 先ほど室長は間接であっても駄目だというふうに言われましたけれども、こういう取引は、親方株の取引と絡む限りにおいては一切駄目だということを明言されたというふうに理解いたしましたが、それでよろしゅうございますでしょうか。局長。