終わります。
終わります。
よろしくお願いいたします。十五分ですね。 まず、土田政務官に、今日なぜここに通告が出ているかということについてはよく御存じだろうと思います。今日は質問を当てませんので、なぜ今日通告が当たったかということについて思いを致して、そして、これからの内閣府政務官としての活動をしっかりと頑張っていただくことを心より御祈念申し上げたいというふうに思います。 それでは、質疑に移っていきたいと思います。 NPO法人について質問をいたします。 まず、加藤大臣にすごく一般的なことをお伺いするんですが、NPO法人というものについて、非常に広い概念だと思うんですけれども、そもそもどういうものなのか。例えば、今週金曜日に質疑する公益法人との違
公益法人との違いについて聞いたつもりだったんですけれども、まあいいです。しっかり、加藤大臣、勉強してください。 このNPO法人、先般、去年だったと思いますが、おととしだったかな、マネーロンダリングの対応をするFATFのところで、NPO法人のところだけ、NC、ノンコンプライアントがつけられているんですね。 私、これは本当に問題だと思っておりまして、まず、内閣府の方にお伺いしたい。なぜFATFでノンコンプライアントをつけられたんでしょうか。内閣府。
そうなんですね。FATFでノンコンプライアントをつけられたNPO法人というのは、必ずしも今ここで言う内閣府所管のNPOだけではなくて、宗教法人とか様々なものが含まれるんですが、やはりこういうことについて、いろいろな判断基準がある中で、これだけ駄目と言われたわけですよね。 これは一般的な大臣の決意で結構でありますが、こういうところで、マネーロンダリングのところで二度とノンコンプライアントをつけられることがないように、大臣としてしっかりやっていきたいという決意を伺いたいと思います。加藤大臣。
そういう中、私は問題が多いんじゃないかなと思っているのが、休眠のNPO、実質活動がないNPOですね。 二〇一九年に内閣府の方で調査をいたしておりまして、五年前でちょっと古いんですけれども、事業報告書を提出していないNPOは全体の一六%に当たる八千六十四団体、報告書等は出ているんだけれども活動実態が不明のものが別途三千六百七十六団体。しかも、これは全ての都道府県、政令指定都市からの回答ではないので、実態はもっと多かったはずだと思います。 現在活動していない、広義で休眠のNPO法人の数字はどれぐらいだというふうに把握しておられますでしょうか。内閣府。
それは、三年出していないとか、そもそも単年度だけ出していないとか、その差があると思いますけれども、もう少し詳細に説明いただければと思います。内閣府。
二〇一九年に調査したときは、そうではなくて、そもそも単年度で出ていないところも調査していたので、さっき私が言った、八千六十四というふうに申し上げたわけですが、それは現在、二〇一九年からアップデートされたものはないという理解でよろしいですか。内閣府。
この後の質疑でもやる予定だったんですけれども、三年以上のところでそういう数字だったということなんですが、これはもう既に事件になったものもあるんですけれども、反社会勢力が事実上乗っ取ってしまったNPOとか、あと、過去に事例があったんですけれども、気がついてみたら違法風俗をやっていたNPOとか、そういうケースがあるんですね。 しかしながら、先ほど話がありましたとおり、改善命令に従わないときとか事業報告書を三年以上未提出だった場合には認証を取り消すことができるというふうになっておりますが、これは逆に言うと、活動せず、そして収支がゼロでも、事業報告書さえ出せば休眠でも手が出せないということじゃないですかね。問題ではありませんか。内閣府。
答えになっていなくてですね。 事実上休眠であっても、休眠でほとんど何の活動もなかったとしても、事業報告書だけ出していれば公権力が何らの対応ができないと。そうやってほったらかされたNPOがあるときに、先ほど言ったように、例えば、反社会勢力が乗っ取るとか、更に言うと、気がついてみたら違法な風俗をやっていたとか、そういうことになると思うので、これは問題だというふうに思いませんかという質問をしているんです。
さっきから審議官と答弁がかみ合っていないんですけれども。 一部自治体では、こういった問題のある団体に過料を科すことで、事実上自主解散を促して休眠NPOに対応するとかやっているんですが、これとて結構手間がかかるんですね。 これは加藤大臣にお伺いしたいと思いますけれども、簡易に解散させる仕組みを私は設けるべきじゃないかと思うんですね。変な団体が巣くったりしないように、簡易に解散させる。 しかもこれは、所管をするのが都道府県であったり政令指定都市だったりするんですね。大きいところはまだそれでもいいかもしれないけれども、小さな県とかそんなに規模が大きくない政令指定都市とかになってくると、そんなに人が多く割けないということもあった
そういう情報共有は分かるんですけれども、これは法定事項なので、制度自身に問題があるのではないかと私は思うんですね。なので、制度の見直しをしてはいかがですかということを聞いております。大臣。
これは、NPO法というのは議法ですので、実際、議員立法で動かしていかなきゃいけないというのがあるというのはよく分かっております。皆さん方、今言った問題意識、是非共有いただければと思います。 最後に、短いですが、成果連動型民間委託契約方式、PFSについてお伺いをいたしたいと思います。 これは私、すごくいい取組だと思うんですけれども、広がらないんですね。大臣、なぜこれは広がらないんだと思いますか。加藤大臣。
これで終わりたいと思いますが、これは要するに、成果を出そうとすると、成果を出すために頑張ると、短期的に負担が増えるんですね。仕事も増えるんですね。お役所仕事の人たちからすると、やりたくないんですよ。なので、これは首長がやる気にならないと、絶対進んでいかないと思うんですね。地方六団体とかに営業されてはどうかと思いますので、そのことを一言申し上げて、質問を終えたいと思います。 ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。 今回の質疑に際しまして、立憲民主党そして日本維新の会から質問時間を御配慮いただきましたこと、本当にありがとうございます。 まず、銃刀法の対象についてお伺いしたいんですが、この法律、読んでおりまして、ちょっと、究極、何が対象なのかが非常に分かりにくいということがありました。それはなぜかというと、拳銃とかそういうものの定義がないんですね。何をもって、それぞれ並んでいる、拳銃とか、後にいろいろ規定がありますけれども、分かりにくい。その指摘をしたら、実は、元々拳銃があるところに後追いで法律を作っているので、なかなか定義規定を置くことが難しかったという説明もありました。しかしながら、罪刑法定主義との関係で、
ありがとうございます。 続きまして、今回の銃刀法の改正で対象となっていないもの、例えば、スリングライフルとか、あとレールガンとか、そういうものが含まれないんですね。先ほど局長からも答弁があって、危険なものをいろいろ規制していくということは必要だ、そして不断の見直しをしていきたいということなんですが、明らかにスリングライフルとかレールガンというのは危険なもののカテゴリーに入るんじゃないかと思うんですね。 何を含めて、何を含めないのかという、その切り口というのはどこなんだろうなというふうに思ったんですが、局長、いかがでしょう。
不断の見直しをよろしくお願いしたいと思います。 究極、考えてみると、刀剣類のところに、例えば、私、思ったんですけれども、オーストラリアのアボリジニが使っているあのブーメラン、あれを物すごく鋭利なものにして投げるときというのは、それはすごい効果があるわけですよね。すごい効果があると思います。別に、それを含めろということじゃないんですけれども、いろいろなカテゴリーがあり得るんだろうなというふうに私自身は思いました。 質問を移したいと思いますが、先ほど住吉議員の方から質問があった、武器製造等を行う、ホームページが唆す行為とかに当たったりするんじゃないかと思うんですが、私、全く同じ問題意識を持ちまして、実行行為が全て海外で行われて、
よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、猟銃の使用許可を取る際の診断書についてお伺いをさせていただきたいと思います。 猟銃使用許可を取る際に診断書を出さなきゃいけないんですが、元々は精神科医がこれを行うということになっていましたが、数年前に制度改正がありまして、過去に申請人の心身の状況について診断をしたことがある医師、括弧、かかりつけ医の作成した診断書でもオーケーということになっています。しかし、法令には、かかりつけ医の定義というのはないんですね。現在、法令上存在しているのは、かかりつけ医機能だけであります。そうすると、定義のないものをベースに、こういうお医者さんにかかって診断書を出してもらえれば、猟銃使用の許可が下りる
恐らく、事前のレクの段階で、精神科医が余りいない地域に対する対応も実は念頭にあるんですということだったんですが、逆に考えると、そういう地域におられるお医者さんというのは、大体、ゼネラリスト的な方が多いと思うんですね。そこでかかりつけ医的な機能を担っているということなんですが、そういうゼネラリストのお医者さんというのは、精神疾患がどうであるとか、そういうことに対する知見を余り有していないという可能性も高いのかなと逆に思うんですね。 医師に負担をかけ過ぎではないかと思うんですけれども、局長、いかがでしょう。
続きまして、所持規制における目的規定です。 先ほど庄子先生の方からも質問がありましたが、拳銃等以外の銃砲等についての所持に、人の生命、身体又は財産を害する目的という限定がなされているんですが、これは本当に必要なのかなと私も思ったんですね。先ほどの答弁では、悪用される蓋然性ということを局長は言っておられましたが、本当にそういうことなのかなという思いをいまだに拭うことができません。 分かりやすく答弁をいただきたいと思います。局長。
終わります。