それでは、少し時間を残しているようでありますが、終えさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。 ――――◇―――――
それでは、少し時間を残しているようでありますが、終えさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。 ――――◇―――――
よろしくお願いいたします。 まず、農林水産省に御質問させていただきたいと思います。 福岡県北九州市及び水巻町におけるバナナ又はバナナの苗の生産、出荷状況について、農林水産省が把握をしている数字についてお聞かせいただければと思います。農林水産省。
もう一つだけ。バナナの苗の生産もないということでよろしいですね。
続きまして、消費者庁にお伺いをしたいと思います。 一部の調査会社におけるナンバーワンランキング、何とかがナンバーワンですというふうになっているあれですね。あれが、事実上、誤認表示の外注になっているのではないかという懸念を持っています。 景品表示法において、このようなランキングを使う事業者に対する措置が取られていることについては承知をいたしておりますが、このような粗製ランキングを販売している調査会社に対する規制をかける必要があるのではないかというふうに思いますが、消費者庁、いかがでしょうか。
答弁、短くお願いいたします。 今、紅こうじの件で、機能性表示食品の関係の広告とかでも、この話は出てくると思うんですけれども、調査会社と事業者が一体化しているケースについては、調査会社に対しても規制を入れるべきだと思いますが、消費者庁、いかがでしょう。
それでは、質問を移していきたいと思います。 国土交通省の航空局の方にお伺いをしたいと思います。 騒特法の下、成田空港株式会社が保有する土地を貸し付ける際に、定期借地権を設定する可能性はあるのか。定期借地権を設定した後、その事業者そのものが外資に売却される可能性も含めて、それを念頭に置いた上で答弁いただければと思います。国土交通省。
仮に、定期借地権を設定した際に、その事業者が外資に渡るという可能性について、そこまで念頭に置いた上でどう思われますか、局長。
それでは、不動産特定共同事業法について御質問させていただければと思います。 令和三年に、これは消費者庁の方ですけれども、預託法というものを改正をいたしまして、販売預託の仕組みが禁じられました。安愚楽牧場とか、ああいった類いの話があったことを踏まえてだと思いますが、一方、当時も少し議論になったんですけれども、この不動産特定共同事業法の枠組みでも、販売預託に非常に類似した手法を取ることが可能だと思います。預託法改正時、この販売預託類似の行為を不動産特定共同事業法改正で手当てしなかったのはなぜでしょうか、塩見局長。
若干、違和感がある答弁でしたが、議事録をよく後で精査したいと思います。 不動産特定共同事業法において、この事業を行う者と不動産を所有している者が同一資本の下にある場合又は何らかの強い関係を有する場合、利益のつけ替えとか利益の相反とかいったことが生じるおそれがございます。 先日、私、この件を予算委員会の分科会で質問した際も、局長の方からあった答弁は、契約時の書面の交付時にその旨の説明をするよう求めているとの答弁がございました。しかしながら、この不動産特定共同事業をやる際に、不動産を持っている人間とこの事業をやる人間を、そもそも完全に切り離すことを法令上求めるべきではないかというふうに思いますが、塩見局長。
なかなか、高齢者の方々とかが出資する際に、その説明で十分に納得できるかということについては甚だ疑問が残るというところでありまして、この件、何か法的な、法技術論的に対応できるところがあるのではないかということを指摘した上で、次の質問に移りたいと思います。 この不動産特定共同事業法において、分別管理された事業で、それぞれ区分経理的なことをやっていくわけですが、外部から業務委託等によって資金を受け入れることで、利払いとかをした後ででも、帳簿上は収支が均衡又は黒字になっている状態を取り繕うこと、これはこの法律上問題がないということでしょうか、塩見局長。
質問を続けたいと思います。 この不動産特定共同事業において、事業が現在まで約束した利回りをきちんと保証していることそのものは、将来の事業の健全性の証明になるというふうに思われますでしょうか、局長。
質問を続けます。 事業運営上、利払いを含む債務の弁済において、優先劣後のシステムを取り入れて事業者の出資を劣後させ、個人出資者に優先的に弁済するということ、これ自体は事業の健全性の証明になるというふうに思われますか、局長。
最後の質問にしたいと思います。 斉藤大臣、予算委員会の分科会と今日の質疑を聞いて、明らかに私はちょっとおかしなところがあるのではないかというふうに思いますし、大臣もそう気づいていただけたのではないかなというふうに期待をいたしております。法改正に踏み込むべきではないかというふうに思いますが、斉藤大臣の答弁を求めたいと思います。
終わります。
よろしくお願いいたします。 道路交通法改正、松村大臣、よろしくお願いいたします。 電動キックボードについて御質問させていただきたいと思います。 二年前の審議にも私は臨みまして、せっかく法律の審議に臨んだ者として、私、買いました。それで、乗っています。そして、登録は地元北九州市で一番乗りでした。 ちなみに、乗っていると非常に、知名度もそこそこ上がってきているので、私が乗っていると、緒方が何か乗っているなというので、話題づくりにはいいと思いますので、これは公職選挙法上の車両に当たらないので、皆様も使われてはいかがでしょうかということなんですが。 これは、歩道が時速六キロ、そして公道は時速二十キロまで可能だということな
これは本当に、二年前の道交法改正のときも、先ほど阿部司議員の方からもありましたが、当時から、急速過ぎるのではないかという指摘が結構あったんですね。何で一っ飛びにこんなに解禁するんだろうと。その背景で何があったのかは、私には分かりません。規制改革の枠組みだったのか何なのか分からないですが。 これもユーザーとして言うと、例えば私の事務所からどこかに行くというときに、正直、ルートを自分で頭の中で想像して、危なくないところのルートで行こうというふうに思って、そしてその場所に行くようにしないと、最短距離で行こうものなら物すごく危ないからねというのを感じながらやっているというのが、これが実態です。どこでも通っていいというふうにはとても思えな
なかなかそれ以上言っていただけないと思うんですが、これは本当に、先ほど言ったように、大事故とか人が亡くなっていないということがもう本当に不思議なぐらいであります、実際のところ。特に雨のときとかは、もう本当に危ないんだろうなという感じがいたします。 それでは、質問を移したいと思います。 次に、飲酒運転についてであります。 一般質疑でも一度警察庁の方にお話しさせていただきましたが、交通事故の被害者の方々とお話をしていると、どうしてもアルコールの検知をする検知管に対する、その精度に対する信頼性の疑義が拭えていないんですね。寒い場所では正確な数値が出ないとか、あと、実際の管の境界が読み取りにくいとか、そういう問題があります。本当
ちょっと参考までにお伺いしたいんですが、この北川式検知管の指示値は、被験者の不利にならないよう真のアルコール濃度よりも二割ぐらいは低くなるように設定されているというふうに聞いておりますが、それはそのような理解でよろしゅうございますでしょうか。局長。
実際のところ、すごく検知管の、数値が曖昧だとか、そういった話があって、できるだけ複数の手法を使うように推奨してはどうかと思うんですね。特に、本人同意が得られるのであれば、採血とか、そういうことについても制度として取り入れることを考えてはどうかと思うんですけれども、局長、いかがでしょう。
終わります。