あなたが環境大臣政務官を務めていた際に、あなたが口利きをしたかどうかということではなく、あなたと関係の深い企業が環境省から賞をもらい、そして、違法性の疑いがあると思われる事業展開をして、破綻をして、一万二千人を超える方々の出資、三十八億円を溶かしてしまったわけですね。 あなたが実際に口を利いたかどうかというのは抜きにして、政治家としての感想を求めたいと思います。加藤大臣。
あなたが環境大臣政務官を務めていた際に、あなたが口利きをしたかどうかということではなく、あなたと関係の深い企業が環境省から賞をもらい、そして、違法性の疑いがあると思われる事業展開をして、破綻をして、一万二千人を超える方々の出資、三十八億円を溶かしてしまったわけですね。 あなたが実際に口を利いたかどうかというのは抜きにして、政治家としての感想を求めたいと思います。加藤大臣。
いや、あなたが近かったというのもあるけれども、チェンジ・ザ・ワールド社の資料を見ていると、環境省のこの賞をもらったことをどおんとど真ん中に載せているんですね。それを信じて、そして出資をし、破綻をしたことによる被害者の声というのが実際あるわけですね。 その当時環境大臣政務官であった者としてどう思われますかというふうに聞いているんです。加藤大臣。
あなたが環境大臣政務官をやっていた際に、今言ったような事情で、賞が与えられ、そして破綻したことによって一万二千人、三十八億四千万円の被害を出したことについて、当時の環境大臣政務官としてどうお考えですかというふうに聞いているんです。加藤さん。
最後に、もう一回だけお伺いします。 政治責任を賭して、あなたが影響力を行使したことはないということでよろしいですね。加藤大臣。
終わります。 ――――◇―――――
採決に際し、セキュリティークリアランス法に反対、経済安保推進法改正に賛成、修正案全てに賛成の立場から討論いたします。 セキュリティークリアランスの必要性は大いに同意していますが、この法案を最初に聴取した際、我が会派の全議員が幾つかの違和感を持ちました。そして、審議を経て、その違和感はかなり具体的なものとなりました。法案の出来栄えがよくないというのが感想です。本来であれば詰めておくべきポイントが詰め切れていません。私の官僚経験からして、優秀な霞が関の諸姉諸兄が見逃すはずのない部分が放置されています。推察するに、この法律は何らかの理由で急いで作成したのだろうと思います。 立法事実、重要経済安保情報の定義、特定秘密保護法との関係等
十分、よろしくお願いいたします。 まず、適性評価についてお伺いしたいと思います。 現在の第二次岸田内閣第二改造内閣において、当初任命された政務三役の方々は、いずれもこのセキュリティークリアランスの観点から問題のない人物だけだったというふうに思われますでしょうか。高市大臣。
高市大臣として、それを、何か確認したりとか、セキュリティークリアランスから問題ないということを高市大臣の口からは言えないということでよろしいですね。大臣。
だから、セキュリティークリアランスの対象外なんですけれども、任命するときにそれをきちっとチェックしているというふうに大臣が言われるから、じゃ、当初任命された方々は問題ない方々でしたかというふうに聞いています。大臣。
何が言いたいかというのは何となくよく分かったような気もしますが、それでは、質問を移したいと思います。 非公知性についてお伺いしたいと思います。 公に知られていないということが、この法制度だけじゃなくて、様々な法制度に出てくるんですが、どの程度のものを指しているのか。参考人質疑で、三宅参考人からは、今は大体インターネットで、一見してばあっと出てくるかどうかといったような感じが大体公知性の条件であるようなことを言っておられましたが、その理解を共有しておられますでしょうか。参考人。
違法な手段とか、不法行為とか、さらには出所不明なルートで公にされたものでも公知となることがあり得るというふうに思われますか。
いや、それを何で私が聞いているかというと、よく、出所不明だから確認できないとか、そういうふうに言うので、その出所がどこであるかとか、出所の手段がどうであるかとかいうことは、その現に知られているということの条件の中でどう処理されるんですかということを聞いています。
それで、最後に誰が公に知られているというふうに認定するのかということがあると思うんですね。公知になったというのは、何をもって公知になったかと。公に知られているということを認定するときというのは、恐らくそれは、その情報が正しいということを証明する真正性とかなり近いところまで来ると思うんですね。 この公に知られていることを証明する責任、挙証責任は、情報を持っている側、というか、これは公知だと主張するのはどちら側なのか。一般国民なのか、役所側なのか、どちらに挙証責任があるというふうに思われますか。
裁判に行けばそうなんですけれども、一般的に、これは公に知られているじゃないかと、例えば我々が言ったときも、よく言われるのが、いや、それは出所不明ですからとか何だとか役所側に言われることがあるわけですよね。 誰が公に知られていることを、一般国民と行政が対峙するときに、どちらがその挙証責任を負うかということを聞いております。審議官。
よく分からないですけれども、もう私は時間がないので、質疑を移したいと思います。 今回の法律において、今回の法律を作ったことの反射的効果として、特定秘密の中に経済安保情報が含まれるということになっているわけですが、それは何を意味しているかというと、特定秘密保護法における国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報の中には経済安保情報が当然に入るというふうに解釈し、今回、切り出して説明をしているということだろうと思うんですけれども、本当にこれは、誰が見ても明確な状態だというふうに思われますでしょうか。
全然言っていることと、答弁が違うんですよ。 特定秘密に経済安保情報が含まれるということは、国民から見て当然明確に理解できるようになっているというふうに思いますかということを聞いているんです。審議官。
いや、特定秘密の中に経済安保情報が含まれるとあなた方が説明しているから、明確性の原則との関係で聞いているんですけれども、それは、この法律ができる前から、特定秘密保護法の時代からこれは明確であったというふうに思いますかというふうに聞いているんです。審議官。
本当に経済安保情報が特定秘密に含まれるということがそんなに明確ですかね。本当に誰が見ても明確ですかね。それは自信を持って言えますか。審議官。
終わります。
よろしくお願いいたします。 五人の参考人の皆様方、今日は、貴重な陳述をありがとうございました。 私、一度、三宅先生から御意見をお伺いしたいと思っていたことがかねてからございまして、今日は本当に貴重な機会ですので、まず、全ての情報の基礎となる公文書についてお伺いをさせていただきたいと思います。 公文書管理法というのは、福田総理の下で作られた、非常に格調高い、私はいい法律だとずっと思っているんですが、この十年にわたって醜悪な解釈がどんどんつけ加わって、結果として、私、公文書管理法というのは体裁は今でもすごく立派なんだけれども、その運用において極めておかしなことになっているんじゃないかと思うんですが、生みの親としての御意見をお