ありがとうございました。 続きまして、齋藤先生にお伺いをいたしたいと思いますが、罪刑法定主義についてですが、私も、大学で法学部で芦部信喜先生の憲法を学んだときに、明確性の原則という言葉がございました。 今回、経済安保情報が特定秘密に含まれるかどうかということについて、私も、必ずしも一〇〇%の明確性があったとは言えないのではないかと思うんですが、法律の専門家として、刑事法制が明確でなくてはならないその明確というのは、どの程度のものが問われるというふうに思われますでしょうか。齋藤先生。
ありがとうございました。 続きまして、齋藤先生にお伺いをいたしたいと思いますが、罪刑法定主義についてですが、私も、大学で法学部で芦部信喜先生の憲法を学んだときに、明確性の原則という言葉がございました。 今回、経済安保情報が特定秘密に含まれるかどうかということについて、私も、必ずしも一〇〇%の明確性があったとは言えないのではないかと思うんですが、法律の専門家として、刑事法制が明確でなくてはならないその明確というのは、どの程度のものが問われるというふうに思われますでしょうか。齋藤先生。
ありがとうございました。 続きまして、三宅先生にお伺いをさせていただきたいと思いますが、この法律でも、そして秘密法制一般で、非公知性という言葉が出てまいります。公に知られていないことというんですが、この公に知られていないことというのが何なのかということについては結構争いがあると思うんですね。 例えば、よくあるのが、どこかから出所不明のデータが出てきて、出所不明なデータなんだけれども、秘密情報に当たるものが何かどこかで開示されてきた。そうすると、出所不明のデータだからというので、これは非公知性、公に知られているとは言えないみたいな言い方をすることも、時々、政府の答弁にそういう感じのことがあるんですが、非公知性というのは何を意味
最後に、境田先生にお伺いをさせていただきたいと思いますが、今回の法制度は、情報を指定して、それに対してセキュリティークリアランスをかけるということなんですが、私、昨日の質問でも問うたんですけれども、そうではなくて、将来的にそういう情報に接する可能性がありそうな人に対してもセキュリティークリアランスをかけていくという可能性を残すべきではないかと思うんですけれども、先生の御見解をお伺いしたいと思います。
終わります。
最後、よろしくお願いいたします。 重要経済安保情報の定義についてまずお伺いをしたいと思います。 先ほどから多くの議員の方々が、政府が保有する書類の情報だということを午前からずっと質問されておられるんですけれども、私は、高市大臣の答弁を聞いても、全然、だから当然のように行政機関が保有する情報に限定されるというふうに思えなかったんですね。 大臣が挙げたのが、第三条の一項の定義規定のところ、三要件が当てはまるということ、そして第三条の二項で、表示をすること、そして第五条の、取扱いをする職員の範囲を定める保護措置、この三つを挙げられたわけですが、これをあえて全部聞いたとしても、それでも行政機関の保有の書類に限定されるというふうに
それでも、あえて確認のために、誤解を与えないために、行政機関保有であるということを法文に書き込むことは何か問題が生じるというふうに思われますか。大臣。
そういうことを聞いているんじゃないんです。 それでもやはり不安が残るという方、これだけ質問が出ているわけですから、行政機関が保有の情報であるということをあえて法文に書き込むことは、何かこの法律全体のストラクチャーとの関係で問題が生じ得ますかということを聞いております。大臣。
書いたら何かまずいですかということを聞いております。 大臣、四回目です。答弁ください。
問題ないのであれば、是非、法案修正を含めて、野党の皆さん、頑張ってください。 質問を続けたいと思います。 先日の鈴木英敬議員への、質疑の答弁で、私、前々から問題意識として持っているものの中で、これは絶対おかしいと思っているものがあるんですね。それは、さきの経済安全保障法で、特定重要技術、NEDOとJSTでファンドをつくって、そして研究をしていくというものですが、これの研究成果については、独立行政法人の持っている情報ですのでこの重要経済安保情報に当てはまらないという答弁がありました。 しかし、元々、特定重要技術の定義は、将来の国民生活及び経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術であります。これが漏えいする際に
いや、それだと、ほかのものもそういうふうにやればいいわけでして、やはり罰則の高さというのは、どれだけの情報の機微さかというのとそれなりに比例していると思うんですね。 しかも、特定重要技術というのは、前回の経済安保法を審議したときも、防衛研究も含まれると明確に答弁しているわけですよね。重要度は高いわけですよね。 二年前に、私、小林大臣に聞いたときに、何でこれは罰則が低いんですかと聞いたら、研究者の方々がちゅうちょなく入ってきていただける、そういう環境をつくっていくことが重要だというふうに答弁されたんです。つまり、罰則を高めることと、研究者が入ってきやすい環境を整えるという相反する要請の中で、後者を取られたということでいいんです
小林大臣に、何でこんなに罰則が低いんですかと聞いたら、研究者がちゅうちょなく入ってきやすい環境を整えるということを利益として言われたんですね。罰則を高めるという行為と、研究者が入ってきやすくするというのは、どちらかというと少し逆を向いている話だと思うんですけれども、あえて、どちらを取るかというと、罰則を高めることよりも研究者が入ってきやすい方を現在でも取っておられるということでよろしいですかと聞いております。大臣。
余りかみ合いませんでしたが、次の質問に移りたいと思います。 適性評価についてお伺いしたいんですが、今日誰か聞くかなと思ったら聞かなかったんですけれども、内閣府の再エネタスクフォースにおいて中国企業が関与したと思われるロゴが入った文書が配付されたというのは、私はセキュリティークリアランスとの関係でも結構問題が多いんじゃないかと思うんですけれども、内閣府にお伺いしたいと思います。 日本のエネルギー政策に影響を与える場にこういう人物を置くことの問題、課題についていかがお考えでしょうか。内閣府。
事実関係を確認しなきゃいけないという段階で、こういう方々はセキュリティークリアランスの対象にしなきゃいけないんじゃないかというふうに思うんですけれども、その点、内閣府はいかがお考えですか。
高市大臣にお伺いしたいと思いますが、例えば大臣の所掌であります重要土地法とか、こういうものの検討に際して、こういった感じの中国企業のロゴが入っている書類が検討会、審議会等で出てきたら、大臣はどう反応されますでしょうか。高市大臣。
明確な答弁、ありがとうございました。その答弁を期待していたんです。 仮に、配付される文書が各省のクリアランスを経ていますということで、今回、内閣府は言っているんですけれども、文書自体がクリアランスを経ていたとしても、内閣府で検討に際して、中国の再エネ政策の課題を知り得る可能性というのは結構あると思うんですね。文書化されていない情報だって経済安保情報になり得るわけですよね。 私は、思うんですけれども、知り得る可能性がある段階でセキュリティークリアランスの網をかけることを検討すべきなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、大臣、いかがお考えですか。
しかし、よくある、私は外務省出身ですので、こういう情報提供を、どんどん引き出していくスタートというのは何かというと、非常に簡単な情報からスタートするんですね。過去のケースでも、例えば、大使館の中のゴルフのコンペの資料をちょっと見せてくださいとか、そこら辺からスタートして、徐々に徐々に秘密の度合いが上がっていって、気がついたときにはもう首が回らなくなっているというのが、これが大体籠絡されるときのパターンなんですね。なので私は言っているんです。 可能性がある方の段階で私はセキュリティークリアランスをかける可能性を少し残しておいた方がいいのではないかというふうに思うんですが、大臣、いかがですか。
重要経済安保情報を扱う、具体化された情報ではないけれども、この議論を進めた結果、扱う可能性があるところでかける可能性を、私は、これは別に何かあげつらって、大臣をいじめたいとか、そういうのではなくて、本当に日本の国益の観点から、可能性がある段階からセキュリティークリアランスをかけることも可能性として残してはいかがですかというふうに聞いております。大臣。
そこが明確になったことは、少し前進かなというふうに思います。 質問を少し変えたいと思います。 適性評価について、第一項から第七項までいろいろなことが書いてあるんですけれども、ちょっとイメージを持つために、大臣に、すごく極端なケースについて少しお伺いしたいんです。 第七項に、信用状態その他の経済的な状況に関する事項という規定があります。こういうところに問題がある方についてはやはり適性評価の対象にしていこうと。 例えばなんですけれども、意図的に高額の税金を滞納する方とか、こういう方というのは、この信用状態その他の経済的な状況に関する事項に当たるというふうに、大臣、思われますでしょうか。意図的に高額の税金を滞納する方、いか
となると、意図的に税を滞納した財務副大臣というのは、当然セキュリティークリアランスの対象になるべきだというふうに思われませんか。高市大臣。
昨今、数か月前ですけれども、高額の税の滞納をしていたことが、かなり意図的に行ったのではないかということをうかがわせる財務副大臣が、そのことを理由として辞任をいたしております。もう名前は出しませんけれども。そういう方がセキュリティークリアランスの対象にならないというのは、私、結構問題が多いと思うんですよね。 政務三役が外れることは、閣僚そして政務三役の任命において、そこで判断されると言うんですが、任命された後に、結局、高額の税を滞納していたことが判明した方が出ているわけですよね。 そういうふうに考えると、やはりセキュリティークリアランス、適性評価を、政務三役をその対象から外すというのは、私はよくないのではないかというふうに思い