安定した通貨との関係でこれだけ減価しているわけですよね。スイス・フランという通貨は、今、低金利なんですね。なので、日本との金利差がない状態なんです。にもかかわらず、今年の五月からでは一〇%以上の減価だと。 円安には様々な背景があるとよく政府は答弁いたします。しかし、長期的に見れば、普通は金利差と連動するはずです。そのリンクが絶たれているのは、やはりどこか、円の信認と、全く影響がないというふうには言えないんじゃないかと思うんですよね。城内大臣、いかがお考えでしょうか。
安定した通貨との関係でこれだけ減価しているわけですよね。スイス・フランという通貨は、今、低金利なんですね。なので、日本との金利差がない状態なんです。にもかかわらず、今年の五月からでは一〇%以上の減価だと。 円安には様々な背景があるとよく政府は答弁いたします。しかし、長期的に見れば、普通は金利差と連動するはずです。そのリンクが絶たれているのは、やはりどこか、円の信認と、全く影響がないというふうには言えないんじゃないかと思うんですよね。城内大臣、いかがお考えでしょうか。
財政の拡大に伴う円の信認が下がっているということは全く影響していないというふうに思われますか。大臣。
確かに、国務大臣としてそれが言えないというのはよく分かります。しかしながら、本当によく考えていただきたい。これだけ、安定している通貨で、スイス・フランとの関係でこれだけ減価しているというのは、この分、我々は貧しくなったということなんです。この分だけ我々は貧しくなっているんです。それは、本当に我々はよく考えなきゃいけない、そう思います。 その上で、もう少し長期で見ていくと、二〇一二年から現在まで、日本のGDP、円で見ると伸びている、伸びているとよく言われますけれども、さっき下がっていると言ったドルベースで見てみると、二〇一二年から現在まで、アベノミクスが始まってから現在までで、六兆ドルから四兆ドル。二兆ドル減っているわけですよね。
この議論は、また予算のときにやられるんだと思いますが。 高市総理がよく言っている、政府債務残高の対GDP比を抑え込めばそれでいいのであるという財政運営の方針を出しているわけですが、まず一つ、これは皆さん方、余りよく分かっていないところがおありかもしれませんが、私、質問主意書で政府債務残高って何ですかと聞いたら、定義が決まっていませんという返事が返ってきたんですね、実は。我々、何の議論をしているんだろうといつも思うわけですよ。政府債務残高って何ですかと聞いたら、様々、いろいろな考え方がありますと。けれども、政府が出している方針の中では、政府債務残高の対GDP比を下げるんですというふうに言っている。何か滑稽ですよね、今やっていること
ちょっとテーマを移しまして、昨日、ガソリンの暫定税率の廃止法案が衆議院を通過いたしましたが、財源の関係で少し気になるところがあるので、今日、政務官にお越しいただいておりますので政務官にお伺いしたいと思いますが、いわゆる徹底的に歳出を見直して財源を出しますというのが附則に、一番最初に書いてあるんですけれども、そもそも、この手の行政改革で財源を出すというのは、社保分は既に子供の加速化プランのところに織り込まれていて、そして非社保分というのは防衛財源の方に織り込まれているので、何か、この手の行革を一生懸命やりましたということで生み出されている財源が新規にどこかのところに新しく使えるということではもうないんじゃないかと思うんですけれども、政
もう一個、政務官、もう本当に答弁は短く。 もう一つ、外為特会の剰余金の話をよくする人がいるんですけれども、既に、一般会計への繰入れとか防衛費増への使用等、使途が定められているので、追加的に行われる経済政策の安定財源にならないと私は思うんですけれども、なる、ならない、いずれでしょうか。簡潔に答弁ください。
皆さん、この後、また別の機会に頑張ってください。私は、ちょっと次の質問がありますので。けれども、これぐらい不安定なわけですよ。是非考えていただきたいと思います。 外国人との秩序ある共生社会、小野田大臣、よろしくお願いいたします。 まず、参議院で警察庁の刑事局長が答弁した、外国人の犯罪が日本人の犯罪に比べて人口比で一・七二倍だという答弁がございました。これについてお伺いしたいと思います。 この数字は統計学的に有意なものでしょうか。警察庁。
スタティスティカリー・シグニフィカントというのは学術的に使われる言葉なんですね。なので聞いているんです。 統計学的に有意ですかと聞いています。もう一度。
そうなんですよね。その答弁が欲しかったんです。ありがとうございます。 そうすると、これは何か責め立てたいとかそういうことではなくて、外国人を特出しして何らかの政策を打つというその背景に何があるんだろうなと思うわけですよね。 外国人との秩序ある共生社会というんですけれども、犯罪率が高いからなのか、社会的に受け入れられない素行が目立っているからなのか、それとも単によく理解できないからなのか。外国人を特出しして何らかの政策を打とうとするその背景というのは何でしょうか。大臣。
つまり、そこは結構重要でして、何か制度として問題があるとかそういうことではなく、不安を持っているということが今回の外国人共生、つまり、一部の違法行為とかルールから逸脱した行為に対する国民が不安を持っているというところに対応していくというのが主眼でしょうか。大臣。
さきの予算委員会で、よく外国人優遇制度の例として巷間言われる、訪日外国人の出国時消費税還付とか生活保護とか、あと社会保障の高額療養費とか年金の脱退一時金とか、そういうのについてどうですかと総理に聞いたところ、総理は、外国人であることを理由に優遇するものではないという答弁がございました。 更に広げて一般論として、外国人であることを理由に優遇するものというのが今の日本の制度の中にあるというふうに大臣は思われますか。
じゃ、ちょっと聞いてみます。 参議院で議員のときに厳しく聞いておられた、留学生のバイト代が非課税になっていること、これはおかしいじゃないかと。日本人と外国人の間に差があるじゃないかというふうに言っておられました。あれは、多分学んでおられると思いますが、租税協定に関する規定なんですよね。あれは外国人を理由に優遇する規定だというふうに思われますか。大臣。
まあ、そもそも租税協定ってそういうものですので。 終わります。
最後十五分、よろしくお願いいたします。 質問が重複しないようにと皆さん言うんですけれども、私も気をつけてやりたいと思います。 ストーカーの定義からスタートさせていただきたいと思うんですけれども、結構これは難しいなと思って。何をもってストーカーと呼ぶのかというのは、この定義の規定を読んでいると、第二条のところに、特定の者に対する恋愛感情等々を目的として、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、その他いろいろなことが書いてあって、ちょっと、待ち伏せしという文言を見たときに、往年のヒット曲「まちぶせ」を私は思い出しまして、荒井由実さん作で、石川ひとみさんの大ヒット曲ですよね。 あの世界観というのは、このストーカー規制法との関
済みません、分かりやすくするために少しこういうのを挙げました。 ちなみに、ほかに何かどういう曲があるかなと思ったんですけれども、皆さん方これは知っている曲だと思いますが、ポリスの名曲「見つめていたい」、エブリー・ブレス・ユー・テイクですね。あれは、君の息遣い全て、君の動き全て、君が壊したきずな全て、君の歩み全て、僕はずっと見ているよ。結構来ているんじゃないかなと私は個人的に思ったんですが、それを言ってもしようがないので、質問を移したいと思います。 このつきまといの中に、私、気になった表現があって、「住居等の付近をみだりにうろつくこと。」ということなんですが、このみだりにがすごく気になったんですね。規則正しく通っていく人という
ありがとうございました。 続きまして、位置情報無承諾取得等についてなんですが、これは先ほどから、これだけで本当に捕捉できるのかという議論がたくさん行われているんですが、私がすごく気になったのが、例えば、すごく大量に監視カメラでずっと見張っているという行為、これはこの法律では規制されないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
今回、紛失防止タグのようなケースを新しく取り締まるということなんですが、これは、本当にこういうことが可能かどうかというのは分からないですが、例えば、GPS衛星やサーバーを経由せずに、単に機器だけで、機器が相互に作用するだけで特定の者を把握するというような可能性はないのかなというふうに思ったんですよね。罪刑法定主義との関係があるものも、先ほど平林さんからも、おられないですが、ありましたが、もう少し広く拾っていいんじゃないかなというふうに私も思ったんですよね。 現時点では大丈夫ということですが、技術的なことで、本当にこれでカバーされているのかということをもう一度お伺いしたいと思います。
ちょっと答弁が長いです。 続きまして、「職権で、」という言葉についてお伺いしたいと思います。職権でではなくて、ストーカー規制法とDV法の違いについてお伺いしたいと思うんですが、ストーカー規制法は警察が禁止命令を出す、そしてDV法は裁判所であります。この違いはなぜでしょうか。
今の説明を聞くのであれば、むしろDV法は職権で禁止命令を出せるようにするという方向性の方がいいんじゃないですか。外から気づかれない、よく分からない、なかなか夫婦間の関係で自分が被害者であることも認識していないと。であれば、むしろ今の岡田さんの説明なのであれば、DV法には今は職権の規定がないわけですけれども、職権の規定をむしろ設けるべき説明をされたんじゃないですか。岡田局長。
けれども、ストーカー規制法では、裁判所ではなくて警察が、しかも職権で禁止命令を出すことができるところまで来ているわけですよね。 それとの並びでいうと、DV法の方が少し、裁判までいかなきゃいけない、裁判所の判断が必要だという点と、あと、職権がないということ等々あって、少し何か法の仕組みが、かなりそごがあるように見えるんですよね。 今、慎重な対応が必要というのはもちろんです。これは刑事法ですから慎重な対応が必要だけれども、もう少し何か言えることがあるんじゃないですか。局長。