もう一個、政務官、もう本当に答弁は短く。 もう一つ、外為特会の剰余金の話をよくする人がいるんですけれども、既に、一般会計への繰入れとか防衛費増への使用等、使途が定められているので、追加的に行われる経済政策の安定財源にならないと私は思うんですけれども、なる、ならない、いずれでしょうか。簡潔に答弁ください。
もう一個、政務官、もう本当に答弁は短く。 もう一つ、外為特会の剰余金の話をよくする人がいるんですけれども、既に、一般会計への繰入れとか防衛費増への使用等、使途が定められているので、追加的に行われる経済政策の安定財源にならないと私は思うんですけれども、なる、ならない、いずれでしょうか。簡潔に答弁ください。
皆さん、この後、また別の機会に頑張ってください。私は、ちょっと次の質問がありますので。けれども、これぐらい不安定なわけですよ。是非考えていただきたいと思います。 外国人との秩序ある共生社会、小野田大臣、よろしくお願いいたします。 まず、参議院で警察庁の刑事局長が答弁した、外国人の犯罪が日本人の犯罪に比べて人口比で一・七二倍だという答弁がございました。これについてお伺いしたいと思います。 この数字は統計学的に有意なものでしょうか。警察庁。
スタティスティカリー・シグニフィカントというのは学術的に使われる言葉なんですね。なので聞いているんです。 統計学的に有意ですかと聞いています。もう一度。
そうなんですよね。その答弁が欲しかったんです。ありがとうございます。 そうすると、これは何か責め立てたいとかそういうことではなくて、外国人を特出しして何らかの政策を打つというその背景に何があるんだろうなと思うわけですよね。 外国人との秩序ある共生社会というんですけれども、犯罪率が高いからなのか、社会的に受け入れられない素行が目立っているからなのか、それとも単によく理解できないからなのか。外国人を特出しして何らかの政策を打とうとするその背景というのは何でしょうか。大臣。
つまり、そこは結構重要でして、何か制度として問題があるとかそういうことではなく、不安を持っているということが今回の外国人共生、つまり、一部の違法行為とかルールから逸脱した行為に対する国民が不安を持っているというところに対応していくというのが主眼でしょうか。大臣。
さきの予算委員会で、よく外国人優遇制度の例として巷間言われる、訪日外国人の出国時消費税還付とか生活保護とか、あと社会保障の高額療養費とか年金の脱退一時金とか、そういうのについてどうですかと総理に聞いたところ、総理は、外国人であることを理由に優遇するものではないという答弁がございました。 更に広げて一般論として、外国人であることを理由に優遇するものというのが今の日本の制度の中にあるというふうに大臣は思われますか。
じゃ、ちょっと聞いてみます。 参議院で議員のときに厳しく聞いておられた、留学生のバイト代が非課税になっていること、これはおかしいじゃないかと。日本人と外国人の間に差があるじゃないかというふうに言っておられました。あれは、多分学んでおられると思いますが、租税協定に関する規定なんですよね。あれは外国人を理由に優遇する規定だというふうに思われますか。大臣。
まあ、そもそも租税協定ってそういうものですので。 終わります。
最後十五分、よろしくお願いいたします。 質問が重複しないようにと皆さん言うんですけれども、私も気をつけてやりたいと思います。 ストーカーの定義からスタートさせていただきたいと思うんですけれども、結構これは難しいなと思って。何をもってストーカーと呼ぶのかというのは、この定義の規定を読んでいると、第二条のところに、特定の者に対する恋愛感情等々を目的として、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、その他いろいろなことが書いてあって、ちょっと、待ち伏せしという文言を見たときに、往年のヒット曲「まちぶせ」を私は思い出しまして、荒井由実さん作で、石川ひとみさんの大ヒット曲ですよね。 あの世界観というのは、このストーカー規制法との関
済みません、分かりやすくするために少しこういうのを挙げました。 ちなみに、ほかに何かどういう曲があるかなと思ったんですけれども、皆さん方これは知っている曲だと思いますが、ポリスの名曲「見つめていたい」、エブリー・ブレス・ユー・テイクですね。あれは、君の息遣い全て、君の動き全て、君が壊したきずな全て、君の歩み全て、僕はずっと見ているよ。結構来ているんじゃないかなと私は個人的に思ったんですが、それを言ってもしようがないので、質問を移したいと思います。 このつきまといの中に、私、気になった表現があって、「住居等の付近をみだりにうろつくこと。」ということなんですが、このみだりにがすごく気になったんですね。規則正しく通っていく人という
ありがとうございました。 続きまして、位置情報無承諾取得等についてなんですが、これは先ほどから、これだけで本当に捕捉できるのかという議論がたくさん行われているんですが、私がすごく気になったのが、例えば、すごく大量に監視カメラでずっと見張っているという行為、これはこの法律では規制されないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
今回、紛失防止タグのようなケースを新しく取り締まるということなんですが、これは、本当にこういうことが可能かどうかというのは分からないですが、例えば、GPS衛星やサーバーを経由せずに、単に機器だけで、機器が相互に作用するだけで特定の者を把握するというような可能性はないのかなというふうに思ったんですよね。罪刑法定主義との関係があるものも、先ほど平林さんからも、おられないですが、ありましたが、もう少し広く拾っていいんじゃないかなというふうに私も思ったんですよね。 現時点では大丈夫ということですが、技術的なことで、本当にこれでカバーされているのかということをもう一度お伺いしたいと思います。
ちょっと答弁が長いです。 続きまして、「職権で、」という言葉についてお伺いしたいと思います。職権でではなくて、ストーカー規制法とDV法の違いについてお伺いしたいと思うんですが、ストーカー規制法は警察が禁止命令を出す、そしてDV法は裁判所であります。この違いはなぜでしょうか。
今の説明を聞くのであれば、むしろDV法は職権で禁止命令を出せるようにするという方向性の方がいいんじゃないですか。外から気づかれない、よく分からない、なかなか夫婦間の関係で自分が被害者であることも認識していないと。であれば、むしろ今の岡田さんの説明なのであれば、DV法には今は職権の規定がないわけですけれども、職権の規定をむしろ設けるべき説明をされたんじゃないですか。岡田局長。
けれども、ストーカー規制法では、裁判所ではなくて警察が、しかも職権で禁止命令を出すことができるところまで来ているわけですよね。 それとの並びでいうと、DV法の方が少し、裁判までいかなきゃいけない、裁判所の判断が必要だという点と、あと、職権がないということ等々あって、少し何か法の仕組みが、かなりそごがあるように見えるんですよね。 今、慎重な対応が必要というのはもちろんです。これは刑事法ですから慎重な対応が必要だけれども、もう少し何か言えることがあるんじゃないですか。局長。
ほとんど論理的ではなかったんですけれども。 私、そんなに時間がありませんので、これは多分最後の質問になるんじゃないかと思いますが、あともう一つ、この法律を読んでいてすごく気になった表現に、「更に反復して」という表現なんですね、更に反復して。 そうなんですけれども、反復してというのは、複数回行うことを示唆する表現です。複数回行うことを示唆する表現。しかし、このストーカー行為は、更に反復して当該行為をするおそれのときにいろいろな規制が入ってくるということになっているんですが、別に、反復してを入れずに、更に当該行為をするおそれで十分だと思うんですよね。反復する必要はないと思うんです。なぜこの反復するという言葉が入っているんですかね
いや、それなら、反復を置かずに、更にその行為を行うというだけで十分に言葉として足りているとは思うんですけれども、質疑時間が来ましたので、終わらせていただきます。 ありがとうございました。
最後二十分、よろしくお願いいたします。 まず、内閣官房、内閣府スリム化についてお伺いをしたいと思うんですが、その前にちょっと一言だけ申し上げると、この委員会の在り方について一言申し上げると、私、ここの委員会にずっといるんですけれども、過去、全然この委員会の所掌でないことについて質問をされる方というのがいたんですね。ただ、そうすると副大臣対応になりますということになって、結果として何をするかというと、じゃ、内閣の要、官房長官を呼んでくださいということで、官房長官を呼んで、この委員会の所掌でないことをずっと聞き続けたというケースがありました。 大体、こういうことで余り特定の政党を悪く言いたくないんですけれども、スコアが悪いのは立
結構行革が進んできているのかなというふうに思いましたが。 今、平成二十七年と言われたのは何だったかというと、この委員会で内閣官房・内閣府スリム化法を通した年なんですね。そこから十年がたちます。 官房長官に、これは一般論としてお伺いしたいんですが、内閣官房、内閣府をそれぞれ見ていて、事務が多いなとか、事務の重複があるんじゃないかとか、そういうふうにお感じになられることはありませんでしょうか。官房長官。
効率化に向けての組織を立ち上げられるということなので、これは提案なんですけれども、ちょうど二〇一五年のスリム化法から十年がたちます。そろそろ内閣官房・内閣府スリム化法、最近、二・〇というのがはやっているそうでありますので、二・〇でも何でもいいんですけれども、恐らく、法律を改正して内閣府設置法の中から権限を外していったりするようなこともきっと出る可能性があるわけでありまして、法律だけじゃないと思います。先ほど言われたように、長官が言われた、内閣官房には法律に基づかない会議体というのがたくさんあるわけですから、そういう法律によるもの、よらないものを含めて、スリム化法の二・〇に取り組むべきだと思いますが、官房長官、いかがでしょうか。