終わります。 ――――◇―――――
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よろしくお願いいたします。 岸田総理、G7サミット、お疲れさまでありました。 私がG7サミットを見ておりまして感じたのは、よかったなと思うところもたくさんあるんですが、あの場を整えるために幾つかのことを犠牲にしたというふうに見えることがございます。 その一つ、まず、今日の報告を聞いていても思ったんですが、民主主義という概念を犠牲にしているのではないかと思います。ほとんど出てこないんですね。 今日の報告でもそうでしたが、法の支配という言葉に全て代替をされています。恐らく、民主主義なんということを言うと来なくなる国がいるんじゃないかとかいうことで、その価値観を下げたのではないかというふうに思いますが、岸田総理、いかがです
正直な答弁、ありがとうございました。 もう一つ、広島ビジョンで出てこないものとして、インドに対する言及がないんですね。 今回、恐らくインドへの参加を確保するためにあえて言及をしていないんだと思います。しかしながら、これがどう見えるかというと、民主主義国における核保有は、非民主主義国による保有よりも許容されるというようなメッセージを発しているように見えるわけでありますが、岸田総理、一般論ではなく、インドの核保有についてどう思うかということを含めて答弁いただければと思います。
続きまして、ウクライナ情勢についてお伺いしたいと思います。 今回、首脳声明も全部読ませていただきましたが、G7議長として、ウクライナがこれから行う反転大攻勢と国際社会による制裁継続によって、いずれかの段階でプーチン大統領が折れて、そして停戦、平和が達成できるという世界観で今進めておられるということでしょうか、岸田総理。
最後に一問。 プーチン大統領の暴挙に理はない、それはもう誰もが共有していることです。一方、ウクライナの反転大攻勢でロシア軍が全て撤退するまで押し込めるかというと、それもかなりハードルが高いと思います。ましてや、クリミア奪還については、政治的、軍事的に極めてハードルが高いです。そのような中、遠からず外交による停戦、和平の機運をもたらすべきなのではないかという思いを私自身は持っています。 解散・総選挙について、私個人についてはどんと来いという思いでやっていますが、ただ、解散すると、最長七十日間にわたる政治的空白をつくることがあります。G7議長国としての活動が制約を受けることについても問題意識を持ちます。 今、解散は考えていな
終わります。
よろしくお願いいたします。 農林水産委員会は今回が初であります。尊敬する笹川委員長の下で質問できることを光栄に思います。 まず、法案に入る前に、大臣に農林水産品の価格適正化についてまずお伺いをしたいと思います。 農林水産省は、どうもいろいろ見聞きしておりますと、フランスのエガリム法をかなり研究しておられるというふうに承知をしております。基本的に、生産者と小売の方とかが相対で交渉して価格を決めることによって、できるだけ農林水産品の価格が適正化され、できるだけ多くのお金が生産者に残るようにという取組だと思います。 農林水産省はかなり研究しておられるんですが、なかなか具体的に結実をしていないような印象を持っております。何が
多分そういう答弁だろうなと思っておりました。 それでは、法案に移っていきたいと思います。 法案第三条、遊漁船業者の登録についてなんですが、この登録のところに、「この法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が不良な者」という表現が出てまいります。命令や処分の遵守の状況が不良な者であったとしても、決して登録の取消し事由に入っているわけではありません。 私は、思うんですけれども、命令や処分の遵守の状況が不良な者というのは、そもそもこれは欠格事由ではないかというふうに思うんですけれども、水産庁、いかがですか。
今の答弁はちょっとおかしいんですよね。命令が出た人間をそもそも不良な者といっているんですが、この法律に何と書いてあるかというと、命令の遵守の状況が不良な者であって、単に命令が出た人間をこれに当てはめるというのは間違っていると思いますよ。間違っていませんか、次長。
しかし、命令が出た人間が不良ではなくて、今の説明だと、命令が出た人間がそもそも不良な者であるというような言い方をしていますが、そうじゃないですよね、違いますよね。もう一回。
じゃ、質問を移したいと思います。 第十二条、第十三条で、遊漁船業者と、遊漁船業務主任者というのと、実際に船を操縦する人、この法律の中で、この三者が同一人物であるケースが多分大多数であろうと思います。そうすると、遊漁船業者にかかっている規制、遊漁船の業務主任者にかかっている規制、そして実際に船を操縦する人、この人が全部一緒である場合というのは、なかなか規制が利きにくいということがあるんじゃないか。そして、さらに、これらの方々が高齢者になっているケースというのが多いと思います。 今言ったような条件に全て当てはまる方については特別なルールを作るべきではないかというふうに思いますが、次長。
続きまして、第二十八条、協議会なんですけれども、地方ごとの協議会なんですが、うまくやっているところがたくさんあるというのは、これはよく分かっておりますが、ちょっと心配してしまうのが、なれ合いの場になってしまうんじゃないか、ルールの適用とかについて、なれ合いの場になってしまうんじゃないかという懸念を持っております。 きちんと機能させることが必要だと思いますが、大臣の所見を求めたいと思います。大臣。
最後にもう一つだけ。 今回、カズワンの話があって、国交省の所掌、そして農林水産省の所掌でいろいろな規制を強めたわけですが、我々、会派で聞き取りをしているときに、最後、時々事故が起こるんですけれども、バナナボートのようなもの、ああいうもので事故が結構起きているというのがあります。 国土交通省にお伺いしたいと思います。 何か安全性を担保するような措置を取るべきではないかと思いますが、国土交通省。
終わります。
よろしくお願いいたします。 小倉大臣、よろしくお願いします。 DVについて、緊急性の高い場合における安全の確保ということについてお伺いしたいと思います。 今回の法律で、これまでの法律もそうですけれども、裁判所で手続をすることが前提になっているわけですが、DVを受けている人というのは、事実上、周りが取り囲まれているような気持ちになって、逃げる選択肢とか、裁判所に手続を申し立てるとか、そういうことを思いも寄らない人がかなりおられると思います。 よく、殺すか、殺されるか、逃げるか、この三つの選択肢しかないのであるというようなことを言う方もおられるわけですが、逃げるという選択肢を持たないという方もおられる中、そうすると、残る
今、相談という言葉を使われましたが、相談に来ない人なんですね、私が言っているのは。相談にそもそも来ない方々がおられて、そういう方々については、通報についても努力義務がかかっているわけでありますから、行政の権限として、乗り込めるところについてはできるだけやるというのが私は必要じゃないかと思うんですね。 裁判所を経由するとか、相談を受けてからやるとか、そういうことではなくて、行政の判断として、DVを受けている方々に何らかの手を差し伸べるということ、これをやるべきではないかと思いますが、大臣、いかがですか。
分かります。憲法の要請とかとの関係でそうならざるを得ないということ、これはよく分かるんですけれども、ただ、先ほどから申し上げているとおり、相談と言われても、そもそも、DVを受けている人は、自分の周りが全部閉ざされているような、もう逃げられない状況、どうしようもない状況、心が折れている状況にある人たちは結構いるはずなんです。そういう方々に対して、今の状況だと光が当たらないと思うんですけれども、それは問題だと思いませんか、大臣。
それでは、もう一つ、一時保護ということについてお伺いしたいんですが、一時保護という言葉は、配偶者暴力相談支援センターの業務規定として書いてあるんですが、私、根拠規定としてすごく弱いなというふうに思ったんです。 何をもってあなたは一時保護をやっているんですかということについて、もっと法令上、権限、位置づけを明確にすべきではないかというふうに思いますが、大臣、いかがですか。
いや、別に何か今一時保護をやっていることが悪いと言っているんじゃないんですけれども、いろいろかくまったり何だったりとやることについて、もう少し権限とか位置づけを法令上しっかりと書き込んで、こういうことをやる組織なんですということをはっきりした方が私はいいんじゃないかと思うんですね。あなたは何の権限を持ってやっていますのと聞かれたときにちゃんと答えられるように、法令上も整備をすべきじゃないかということなんですけれども、大臣、いかがですか。
最後、一問だけ。 この件、法律も大事なんですが、自治体の人事の体制がすごく重要だと思うんですね。 自治体において、しっかりと、こういった部局のところにポジティブマインドを持った積極的な方を置くということ、これが実際の問題の解決に私はとても重要な要素になってくると思っております。 是非、この法律が通った後、大臣の方から、全国知事会、政令指定都市市長会、そして全国市町村会とか、そういうところに行って、ここにしっかりと優秀な人間を張りつけるようにということを依頼すべきだというふうに思いますが、大臣、いかがですか。