この件はこれで終えさせていただきます。 最後に、交通安全担当大臣として加藤大臣にお伺いをしたいと思います。 本題に入る前に、大臣に一つだけ。大臣は、秘書に対してスピード違反を指示したり、そこまでいかなくても、制限速度で走れば到底到着できないような時間を指定したりしたことがおありになりますか。大臣。
この件はこれで終えさせていただきます。 最後に、交通安全担当大臣として加藤大臣にお伺いをしたいと思います。 本題に入る前に、大臣に一つだけ。大臣は、秘書に対してスピード違反を指示したり、そこまでいかなくても、制限速度で走れば到底到着できないような時間を指定したりしたことがおありになりますか。大臣。
それでは、本題に移っていきたいと思います。 第十一次交通計画において、交通事故事件等の捜査においては、初動捜査の段階から自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条又は第三条、つまり危険運転致死傷罪の立件も視野に入れた捜査の徹底を図るということが第十一次交通計画に明記されています。 私、この危険運転致死傷罪の件をずっとこの国会で追ってきているんですけれども、実務上本当にそうなっているというふうに大臣は思われますか。大臣。
警察関係者と話をしていると、うちの地元の警察の関係の方ではないんですけれども、危険運転致死傷罪は、過去の判例等を踏まえるとどんどん適用しにくくなってきているというお声を聞くことがあります。 少し報道されましたけれども、例えば、一般道でスピードを出すという意図を持って百九十四キロ出して事故を起こして人をひいた方についても、最初の適用の罪は過失で適用されようとしているものを訴因変更するように活動して、ようやく危険運転致死傷罪になったと。 これは警察と法務省それぞれにお伺いしたいと思いますが、こういった危険運転致死傷罪は、これまでの過去の判例の積み上げ等々を踏まえると、適用しにくくなってきているよねというような声が、それぞれ上がっ
終わります。 ――――◇―――――
よろしくお願いいたします。 今回、性自認、性同一性、ジェンダーアイデンティティーという言葉がそれぞれ使われておりますが、定義規定に変更がないんですよね。その定義規定はどういうふうにまとめられているかというと、最後、意識という言葉でまとめられています。 全提出者にお伺いをいたしたいと思います。これは、主観を意味するものだということでよろしいですか。提出会派を代表して答弁いただければと思います。
ありがとうございました。私も基本的にそういう考えなんです。 そして、そういう中で、今回の法律というのは、LGBTの方々が静かな環境で暮らすことができるようにということが前提に置かれていることはもうそのとおりなんですが、ただ、世界の事例を見ておりますと、結構過激な、過激というか特殊なケースがありまして、先般、私、イギリスのジ・エコノミストという雑誌を読んでおりましたら、スコットランドの事例がありまして、性自認について、極めて主観を重視した制度運用がなされています。 一時期、レイプ犯が、犯行後に女性を自認し、有罪宣告後に女性刑務所に入っていたことすらあるということでありました。その後、それはさすがに問題だということで改められたん
ありがとうございました。 こういう女性刑務所のようなケースですね。こういうところでどういうふうに扱うかということ。特に、これは公権力の行使ですので、公権力の行使のところで、どうしても私は、どういうやり方がいいのか分かりませんが、先ほど維新の堀場さんからもありましたが、合理的な区別というものを一定程度設けざるを得ないということなんだろう、そういうふうに理解をいたしております。 もちろん、この合理的な区別というのは、何でもかんでも区別すればいいということではなくて、必要最小限だけれども合理的な区別というのを設けた上で、その上で、静かに、カミングアウトなんかしなくてもいいような世の中をつくっていくということだと思うんですね。
何か結構意見が違ったなという気がいたしましたが、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
私から、一問だけ、全政党の方にお伺いをしたいと思います、六政党。 今回の法律というのは、性自認という人の内心の最も深いところに関わるものであって、そういう法律で、しかも、用語は基本的に同じものを使って、同じ意味である。そして、私は、議論を聞いていても、では法案の相違が解消できなかったのかというと、そうでもないだろうというふうに思うんですね。 そういう中、この法案が対立法案っぽくなっていることというのは、当事者の方に対して私は失礼だと思うんですよね。反省の念を求めたいと思います。まず新藤さんから。
終わります。
採決に際し、討論いたします。 今回、立憲、共産案、修正案、修正部分を除く自民、公明案、いずれも賛成いたします。 極めてイレギュラーなことはよく承知しています。ただ、性同一性、性自認、ジェンダーアイデンティティーのいずれの用語も、定義規定に変更がない以上、意味は変わりません。それを持ってきて、どれかを選べと言われる方が途方に暮れることになります。 このような形で、ほぼ同じ内容のものが三つも並ぶというのは、ただただ政党間の調整不足でしかありません。そもそもこれは、人権、ひいては人の内心の奥深いところに関わる法律です。それが国会で対立法案のように扱われること自体が不適切であり、この審議を見ておられる全ての関係者に失礼です。今、
よろしくお願いいたします。 国土交通委員会初登板でありまして、ふだん見ないやつが来たなというふうに思っておられる方もおりますが、よろしくお願いいたします。 今日は大臣に当てる予定は基本的にありませんが、参考人の方に申し上げたい。答弁は短くというのと、しょぼい答弁が返ってきたら大臣に当てるということでやらせていただきたいと思います。 まず、住宅団地内の公園の在り方についてお伺いしたいと思います。 皆さん方も経験あると思いますが、住宅団地の中に端切れの土地に、何か不思議なところに公園がぽつっとあったりとか、単に都市計画法で義務づけられているものを満たすためだけに造られた公園というのがあったりとか、あと、近年使われないまま
まさに、今、仕組みの話がありましたが、本当に団地の一番隅っこのところとかに、何か不思議なところに、何でこんなところに公園を造ったんだろうとかいうことがあるわけですよね。そういうのを防止すべきだと思いませんか、局長。
それでは、質問を移したいと思います。 公営住宅についてお伺いしたいと思います。 今後、コンパクトシティーを進めるに際して、コンパクトシティーを進めた結果として、例えば、町の中心の方に人に移ってきてほしいというような政策を進めるときに、私は公営住宅の役割があるのではないかと思っています。これは、地元北九州市でもこういうことが検討されたんですけれども、そのときに、公募制の大原則がひっかかります。公募制でなきゃいけないということなので、政策誘導のツールとして公営住宅を使いにくいということが実はございます。 ただ、補助金適正化法による目的外使用の中で、そういうことが、目的外使用ができるようになるということがあるわけですが、明確に
よろしくお願いいたします。 公営住宅、確かに、余り公募制の原則にどんどんどんどん例外を入れちゃうと恣意的な運用をする人が出てくるかもしれないというので、公募制は重要だと思うんですけれども、ただ、その一方で、政策誘導のツールとして使うということも大いにあり得る、今大臣うなずいておられますけれども、あると思うので、ここは、補助金適正化法による目的外使用、これをルールをしっかり決めた上でやっていくべきではないか、そう思っております。 続きまして、運送業についてお伺いしたいと思います。 これは地元の運送業者の方からの話だったんですけれども、クレーンを積んだ四トントラックのユニック車、これを使っておられる方から聞いた話なんですが、
そういう答えだろうなと思いましたが、はい、質問を続けたいと思います。 次、自動車保険についてお伺いしたいと思います。 地元で話を聞いておりますと、民間保険の自動車保険に入っていない、いわゆる無保険車、これは想像以上に多いですよということを私言われました。特に若い世代の方々が多いというふうに聞いたんですが、ガレージの方からですね。無保険車は、事実上、事故の際の補償能力がないことが大半であります。被害者の方々と、私、話をする機会がかなりありまして、事実上、泣き寝入りに近い状態も多いと聞いています。 これは、劇的に、私、減らす必要があると思います。結局、補償能力のない車がどんどんどんどん町中を走っているという状況というのは、半
正直、何を言っているか分からないんですよね、局長。局長、何を言っているか分からないです。私の質問に全然答えていないし、そもそも、あなたは質問の内容を理解しているかどうかすら怪しいですよ。 私、ちゃんと、これは実は縦割りなんですよ。自賠責のところは国土交通省が答えて、民間保険のところは金融庁が答えて、それを相互に補完し合って、じゃ、補償能力のない車を減らしましょうといったらどうなんですかと聞いたら、レクのときもお互いがぴたっと止まったんですね。こういう縦割りに落ちているからこういうことが起きるわけであって、これは大臣に、じゃ、お伺いしたいと思います。 こういうことについて、縦割りを排して、しっかりと補償能力のない車がなくなるよ
レクのときに聞いたら、自賠責に入っていない方、〇・一%ぐらいだということだったんですけれども、民間の任意保険に入っていない方って、そういう規模じゃないんですね。物すごい多いんですね。なので、そういうところも含めて考えるべきだということを述べて、質問を移りたいと思います。 もう一つ、自動車事故についてなんですが、かつて保険会社による示談代行制度を導入した際に、昭和四十八年、日本損保協会と日弁連の間で覚書を交わしています。いろいろなことが書かれておりまして、非弁行為にならないようにとか、きちっと補償が払われるようにとか、そういうことの覚書を交わしているんですね。ただ、近年、交通事故被害者の中には、補償金の支払いが著しく滞り、この覚書
結構、今、自動車事故に遭った後、三年とか四年とかにわたって、訴訟を起こして全く一円も払われていないという人もいるわけでありまして、そういった方々からすると、実はこういった基礎的なルールが守られていないんじゃないかという思いをお持ちの方も多いので、この件、よろしくお願いいたします。 最後に、バイオディーゼルの活用についてお伺いします。 バイオディーゼルと軽油を混合して、バス等に、自動車に使用する場合、混合率等の申請で使用に制約がかかるというような指摘を地元でお伺いをいたしました。 これは、関連する省庁が、経済産業省、国土交通省、そして総務省の自治税務局、さらには消防庁と幅広いんですね。まず、自治税務局を除く経済産業省、国土
それで、事前レクでこの件を聞いておりますと、皆さんで意見が一致していたのが、地方税法における軽油引取税の関連の承認申請の際の規定がひっかかっているのではないかというお話がございました。 地方税法第百四十四条の三十二というのがその規定なんですが、それを踏まえた総務省施行規則が、実はバイオディーゼルの活用にひっかかっているのではないかというふうに、その種の指摘があったんですね。 確かに、十日前に、承認を受けようとする者、そして、消費年月日、消費しようとする燃料の性状及び数量、消費に係る自動車の自動車登録番号、さらには、消費に係る自動車の主たる定置場、これを提出して承認を求めなくてはならないというふうになっています。 これは、