しかし、所得税法における必要経費、つまり、雑所得の必要経費って、私も判例を山のように見ましたけれども、そんなに簡単には認めてもらえないわけですよ。そんな簡単じゃないです。山のように判例を見ましたけれども、こんなものが可能で、これが駄目なんだなというのは、すごい見たんですけれども。少なくとも、本人の言い値で、私が政治活動に使いましたという言い値で、そんなもので雑所得の必要経費が認められるなんということはないんですよね。 それはその理解でよろしいですか。所得税の必要経費というのは、本人の言い値で認められるわけではないということでよろしいですか、財務大臣。
