鈴木財務大臣、いかがですか。
鈴木財務大臣、いかがですか。
しかし、所得税法における必要経費、つまり、雑所得の必要経費って、私も判例を山のように見ましたけれども、そんなに簡単には認めてもらえないわけですよ。そんな簡単じゃないです。山のように判例を見ましたけれども、こんなものが可能で、これが駄目なんだなというのは、すごい見たんですけれども。少なくとも、本人の言い値で、私が政治活動に使いましたという言い値で、そんなもので雑所得の必要経費が認められるなんということはないんですよね。 それはその理解でよろしいですか。所得税の必要経費というのは、本人の言い値で認められるわけではないということでよろしいですか、財務大臣。
しかし、今、岸田文雄氏、そして鈴木俊一氏と言いましたが、例えば、令和元年、和歌山県にお住まいの二階俊博氏、十億円を超えているんですね。そして、令和二年でも六億円を超えているんです。本当に全部、政治活動費に使っているのかどうかということについて、私は甚だ疑問が残るし、そして、それだけの所得を本来控除できないのであれば、二階俊博さん、超高額納税者ですよ。 この件は、実はここまで与党にだけ厳しく言いましたけれども、実はここにいる政党の中でこの慣行をやっていないのは公明党と共産党だけであります。それ以外の政党は、ここにいる政党は、こういった慣行が一定程度行われております。なので、実はパーティー券の……(発言する者あり)もらっていないです
そういう答弁なのかと、今少しびっくりいたしましたが。 この件、実は政治資金規正法の最後のブラックボックスというふうに言われております。いろいろな方のところに支出がなされておりまして、幹事長が替わると新しい幹事長のところに億単位でお金が行くんだなというのは、見ていて数字でよく分かったんですけれども。 こういったことに対して、今、民間の目線でいろいろなことをやるべきだということを主張される政党の方がおられるんですが、これはまさに身を削る改革でも何でもなくて、一般の国民は、何かで雑所得を得たときには、必ずその必要経費を認めてもらうために山のように書類を出して、控除してもらって、税金を払わないということを、何とか少しでもそういうふう
十分、よろしくお願いいたします。 大臣、お疲れさまでございます。 この法律なんですけれども、電子化に関することについて、法律とか大臣の提案理由説明を聞いていて、電子化に関する、なぜ電子化が正本となるのかという、その目的がどこにも書かれていないんですね。 そもそも法律に目的規定がない。そして、提案理由説明で何を言ったかというと、デジタル化の象徴であると。デジタル化の象徴であるからデジタル化します、それはただのトートロジーでありまして、意味のないことなんですけれども。 いろいろな可能性があると思います。紙を減らすとか、無償でやり取りできることを促進するとか、検索可能性を高めるとか、いろいろなことが考えられると思うんですが
その中で、私は、検索可能性を高めるということがあるかなと思ったんですけれども、言及がなかったんですね。 今、法令検索で公告と検索すると、法律だけで四百四件ありました。この中には、実は様々な個人情報に当たるものが含まれていると思います。今話題になっているのは破産とか帰化とかでありますが、それ以外の個人情報も結構含まれているのではないかと思いますが、レクのときに聞いてみると、そういう個人情報についても全て画像化させ、テキスト化することができないようにした上で、つまり、テキストとして取り込めないようにしているというふうに聞いたんですが、これは事実でしょうか。全ての個人情報を画像として取り込むということをこれからも続けていかれるというこ
レクのときの説明と少し違いましたね。 大臣、是非御理解いただきたいと思うんですけれども、全ての個人情報を全部画像化して、つまり、検索可能性を落として、そして、テキストとして取り込むことができないようにしてしまうというのは、ちょっとそれはやり過ぎなんじゃないかと私は思うんですね。これは真摯なる検討を求めたいと思います。大臣、一言。
もう一つあるのが、現在国立印刷局が実施している有料の官報検索サービスについては、こちらは現在、全て情報をテキストで提供しているため、検索可能性がむちゃくちゃ高いんですね、個人情報でもばちんと出てきます。 レクのときに聞いて、私、それはまずいと思ったのが、今回のこの法改正を契機に、国立印刷局と協議した上で、この官報検索サービスについても画像提供をして、検索可能性をなくす方向で相談しているというような話がありました。そうすると、そういう過去の検索サービスは何かというと、何の検索可能性もない画像の膨大なデータだけがあるんですね。 そこまで利便性を下げることをするというのは、これはよくないと思いますし、少なくとも有料のデータのところ
よろしくお願いいたします。 私自身、例えば、さっき、個人で使う限りにおいてということでしたが、国会での作業に使うために、官報に掲載されている個人に関する情報を国立国会図書館に請求したことがあります。国立国会図書館に聴取してみると、やはり、国立印刷局の有料官報サービスと契約した上でそういうデータを取り出して、我々が国政調査ということで何かやろうとするときに情報として提供しているんですね。 緒方林太郎が過去に何かやらかしていないだろうかというのを調べたいと思う方が仮にいたとして、全て画像になってしまうと、もう私の名前はひっかからないんですね、そういうことがないように努めたいと思いますけれども。そういう、我々の国政調査活動にも影響
先ほどから、破産者マップや帰化情報について多くの議論がありました。非常に関心高く聞いたわけでありますが、破産者マップというのは、よく考えてみると、あれは金融機関が持っているブラックリストにほぼ類似なんですよね。ということは、作成そのものがそもそも禁じられているものではないんだろうというふうに思うんです。禁じられるのは何かというと、これを公開する行為が禁じられるんだ、私自身はそういうふうに理解しております。でなければ、金融機関はどこでも持っていますよ、ブラックリスト。それを作ること自体も駄目だということになるので、恐らくそういうことではないんだろうと思う。 そうすると、それは個人情報保護法の枠内で厳格に対応すべきものだというふうに
最後に、大臣に一言だけ。 今回、下手をすると、画像で取り込むところの幅がぶわっと増えることによって、むしろ、この法律を通した、副次的な結果も含めて、利便性が下がる可能性を、私はレクのときに、その可能性があるのかなと思ってしまいました。 利便性を下げることはしないというふうに断言していただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。
終わります。
よろしくお願いいたします。十八分かな。 まず、ちょっと質問の順番を変えまして、特に他意はないんですけれども、高市大臣への質問からスタートさせていただきたいと思います。 重要土地への取引規制ということについて、大臣は思いが深いと思いますし、いろいろこれまでも策を練ってこられたと思うんですが、大臣もこれは言われるんですけれども、WTOサービス貿易協定にひっかかるところがあるので取引規制が難しいということをよく言われます。私は、外務省時代、WTOとかガットとか専門でしたので、そこはよく分かります。約束表で留保していないということなんですが、ただ、そこで思考停止しちゃいけないと思うんですね。 WTOサービス貿易協定、GATSの十
今日、外務省からも来ていただいております。先ほど恣意的になっちゃいけないということがございました。そのとおりです。GATS第十四条の柱書きのところにそうなっているんですね。 つまり、内国民待遇を確保した上で内外無差別の状態でこの措置を打つことについて、外務省、いかがお考えでしょうか。
私の言ったことをそのまま繰り返しただけなんですけれども。 これは是非、与党の方に、国益意識の高い方に検討していただきたいと思うんですよね。例外規定で、内外無差別でこういう措置を取るということが可能である、そして、今、具体的な措置に照らして判断される必要があるということであります。実際、これまでこの一般的例外を使いながら取った自由貿易の例外の措置が、WTOの紛争処理で認められることというのは確かに少なかったです。しかし、これは主権に関する行為ですから、ある程度積極的に検討することがあってもいいのではないかなというふうに私は思っております。 続きまして、大臣に、経済安全保障におきまして設置された基金についてお伺いをしたいと思いま
レクのときに、この基金で何を目指すのかという目標設定についてお伺いしたところ、必ずしも、何を最終的に目指しているのかという目標がよく分からないという印象を受けました。行政事業レビューの中でも、民間人の委員の方から同様の指摘があったというふうに承知をいたしております。 よくこういうことをやるときに、社会実装がと言うんですが、社会実装そのものが目標になるというのは多分おかしいと思うんですよね、おかしいと思うんです。社会実装ではなくて、その先があるはずなんですけれども、大臣、きちんと目標設定をすべきではないかというふうに思いますが、いかがですか。
この法律を審議する際に、すごく、若干不安を持ったのが、文部科学省がしっかりと目利きができるのかということについて、私は不安の表明を法案審議のときに実際やっております。当時、田中英之文部科学副大臣が答弁をされました。 この基金、いろいろな研究をするんですけれども、防衛研究についても含まれるということで、本当に文部科学省の目利きが大丈夫なのかということを今でも不安に思っているわけでありますが、今日は副大臣にお越しになっていただいております。今枝副大臣。
ありがとうございました。 ここから先、高市大臣そして副大臣、もう質問することはございませんので、もし対応がございましたら結構でございます。 続きまして、加藤大臣にお伺いしたいと思います。 障害者施策において、合理的な配慮が民間の事業者に対しても義務化をされたということがありました。とてもいいことだと私は思います。 この合理的配慮という言葉なんですけれども、障害者に対しては義務化をされたということですが、じゃ、社会のほかのカテゴリーの方々に対してどれぐらい合理的配慮というのが必要なんだろうかということについて私は考えてみました。 例えば、女性活躍、もっと言うとLGBTの方々、こういった方々に対して合理的な配慮という
ちょっとよく分からなかったんですが。合理的配慮、女性の方々とかLGBTの方々とか、私は必要だと思うんですね。 大臣は法定されていないと言われました。そのとおりです。大臣は、それを超えてどういうふうに思われますかということを聞いています。大臣。
長かったですね。もう少し聞きたいことはあるんですけれども、次の機会にします。 政治分野における男女共同参画についてお伺いいたします。 大臣、前回お伺いしたときに、女性活躍のベースは機会の平等ということをおっしゃいました。一方、政治分野における男女共同参画法では、候補者の均等を目指すとなっています。これは、一定程度結果の平等を志向しているということではないんでしょうか。大臣の見解をお伺いしたいと思います。大臣。