最後六分、よろしくお願いいたします。 政策活動費についてお伺いをしたいと思います。 まず、基礎的なことから財務大臣にお伺いいたします。 政治活動のために支出した費用に当てはまらない使い方をした政策活動費については、所得税を支払う必要があるとの理解でよろしいですか、財務大臣。
最後六分、よろしくお願いいたします。 政策活動費についてお伺いをしたいと思います。 まず、基礎的なことから財務大臣にお伺いいたします。 政治活動のために支出した費用に当てはまらない使い方をした政策活動費については、所得税を支払う必要があるとの理解でよろしいですか、財務大臣。
それを誰が証明するのかということについてお伺いしたいと思います。 税務当局との関係では、政党から資金を受領した政治家本人が、政治活動のために支出した費用であることを、本人がですね、立証しなくてはならない、そういう理解でよろしいですか、財務大臣。
まさにそういう調査が入るときに説明責任を求められるのは受領した政治家本人であるという理解でよろしいですか、財務大臣。
令和元年、令和二年にこの政策活動費の受領がある岸田総理にお伺いしたいと思います。 この立証が岸田総理、できるかなというふうに思うんですね。前回質疑で私がこの件を聞いたときに、高い説明責任と透明性が必要であるということについて質問したところ、鈴木財務大臣からは、当然であるという答弁がありました。しかし、その後に続いた岸田総理の答弁は、具体的に何か言ったかというと、私はきちんと政治活動に使っていますという雑な説明と、個人の金なので収支報告が求められていないという制度上の言い訳と、そして、税務当局から求められれば誠実に対応するという開き直りしか言っていないんですね。 岸田総理は、高い説明責任と透明性を果たしてきたという理解をしてお
それが岸田総理の言う高い説明責任と透明性ですか。
先ほどから政治活動の自由ということをよく言われるんですが、他の費目は全て記載するんですよね、収支報告に。なぜこの件だけ透明性を下げることが政治活動の自由を保障するために必要なんですか、岸田総理。
この件だけ透明性を下げることの法的な利益というのは何ですか、岸田総理。
最後に一問。 自治省選挙部有志で出版した政治資金規正法の逐条解説では政策活動費について何と書かれているかというと、政党の公職の候補者に対する支出は、政党の政治活動の主要な一翼を担うべきものとして行われるものであり、また、政党と公職の候補者の関係の本質に照らし、それが、公職の候補者の私的経済へ流用されるとは考えられないというふうに書いてあるんですね。 極めて性善説に立った制度設計になっていると思うんですが、今でもこういう解釈でこの制度が運用されているというふうに思われますか、総務大臣。
終わります。
よろしくお願いします。 岸田総理、よろしくお願いいたします。 自民党派閥パーティー券の問題と私が先般の質疑で指摘した政策活動費の問題というのは、結構似ているんですね。それは、非課税の政治資金が個人に渡った瞬間、雑所得となり、所得税の対象となり得るということであります。同時に、それらの資金は、個人の所得として一切捕捉ができなくなります。 その上で、政党から政党幹部個人に渡った資金に限っては、政治活動費として一定の条件を満たせば必要経費として控除をされるわけでありますが、これはむしろ例外的な措置と見るべきだと思っています。政党助成金が原資となっている可能性が高いことも踏まえれば、なおさらです。 財務大臣にお伺いしたいと思
もう一回聞きます。 高い透明性と説明責任が求められると思いますが、大臣、簡潔にお答えください。大臣。
昨年の収支報告で、私が質疑した後、十一月二十四日に昨年の収支報告が出ました。自由民主党幹事長、十億弱。立憲民主党は、代表と前幹事長に五千万円ずつ。日本維新の会は、幹事長に五千万円強。国民民主党は、幹事長に六千六百万円。恐らく所得税を払っている方はいないと思います。その一方で、説明責任を果たしている方もいないと思います。 過去にこの受領があった岸田文雄氏と鈴木俊一氏に御提案をいたしたいと思います。 前回質疑の際、具体的な説明がございませんでした。あの程度の説明しかできないのであれば、御自身が受け取った政策活動費について所得税を払ってはいかがかと思いますが、岸田総理、答弁いただきたいと思います。
私、時間がありませんので、最後に一つ、統一教会の財産保全について法務大臣にお伺いしたいと思います。 私は、信託の仕組みを使った差押え逃れがあり得るんじゃないかと実は思っています。こう言うと、いつも政府からは、債権者を害することを知って信託をした場合にはその信託を取り消せるという詐害行為取消権を持ち出してくるんですけれども、現在訴訟にもなっていない債権を理由に取り消せるかというのは、私、微妙じゃないかと思うんですね。 本当に信託の仕組みが財産隠匿のツールに使われる可能性はないのか、大臣の答弁を求めたいと思います。
終わります。
採決に際して、反対の立場から討論いたします。 まず、先般の質疑で時間配分を誤り、六分残して終わってしまいました。種々御配慮いただいた立憲民主党、日本維新の会におわびを申し上げます。 さて、今週号の英語誌、ジ・エコノミストには、日本の経済について、膨らんだ希望という題で記事がありました。日本経済の将来に幾ばくかの期待感が述べられておりました。過去十年繰り広げられたアベノミクスという誤った政策から決別しようとしているとき、外からはこういうふうに見えるのだなと思いました。であるがゆえに、今回の補正予算はとても残念です。 質疑では取り上げませんでしたが、今の経済政策は、物価を上げること、下げること、いずれを志向しているのかが審議
最後、二十分、よろしくお願いいたします。 かなり押し出されてしまいましたが、立憲民主党からは、五分、NHK用に残しておいたのでというありがたい言葉をいただきました。感謝を申し上げたいというふうに思います。 それでは、まず最初に、危険運転致死傷罪について総理にお伺いしたいと思います。 この罪は、一九九九年、東名高速道路飲酒事件をきっかけとして、悪質な危険運転の故意犯を切り出して作ったものです。 しかしながら、これまでの判例を見ていると、正常な運転が困難な状態とか、進行を制御することが困難な高速度とか、進行を制御する技能を有しないといった法の規定が不明確なんですね。判例でも、一般道を百五十キロを超えるスピードで爆走して起
それだけでもかなりの前進でありまして、小泉法務大臣、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 この問いは、検討していただくということを言ってもらうことを目的としておりましたので、テーマを移したいと思います。 今国会、閣僚の給料ということについてかなり議論がありました。 まず、岸田総理大臣にすごく一般的なことをお伺いしたいと思います。総理は、総理大臣の給与、そして国会議員の歳費に対して所得税を支払っておられますか、岸田総理。
そうなんですね。 ここからが重要でありまして、ただ、岸田総理の所得というのは、実は、総理大臣の給与、そして議員としての歳費だけじゃないんですね。 これは政党が、政策活動費、そして組織対策費の名目で、政党幹部個人に対して資金を振り出しています。比較的自由民主党で広く行われているんですが、事前の財務省に対するレクで、これらは所得税法上の雑所得に当たるという説明を受けています。 財務省に答弁を求めたいと思います。この理解でよろしいですか。
広島県にお住まいの岸田文雄さんという方、自由民主党から、令和元年に二千百五十万円、そして令和二年に九百五十万円の支出がございます。これは雑所得ですね。 ちなみに、お隣にお座りの鈴木財務大臣、令和元年、五百二十万円、そして令和二年、八百二十万円ということで支出がございます。なお、小野寺委員長も、そして加藤筆頭も、そして高市大臣も、河野太郎大臣も、それぞれ支出がございました。 代表して、岸田文雄さんにお伺いしたいと思います。この雑所得に対して所得税を支払っておられますか、総理大臣。
私のこの次の質問も少しお答えをいただいたんですが、雑所得の必要経費として、一定の要件の下、政治活動に使っているのであれば、それを所得税法第三十七条における必要経費として控除することができるという仕組みがあるのは、それはそのとおりです。 ただ、我々政治家は、まず、政治団体というのが法人税を払っていないということ、そして、さらにそこの、政党もですね、そして、そこからお金を出したときも一定の要件が備われば所得税を払う必要がないということになっているんですが、ここは、我々は高い説明責任が求められると思います。言い値で、ただ使っていますということではなくて、しっかりと国民に説明をした上でないといけないと思うんですね。 総理、この政治活