公開する必要がない政治資金があるということですか。総務大臣。
公開する必要がない政治資金があるということですか。総務大臣。
もうその答弁しか返ってこないので、また皆さん、追っていただきたいですが。 じゃ、その公開されない政治資金というのは、財務大臣にお伺いしたいと思います、その公開されない資金というのは、所得税法上の必要経費として認められることがあり得るということですか。財務大臣。
もう一度お伺いします。 公開されない政治資金でも、それは認められるということですね。財務大臣。
私、政治資金規正法の目的に鑑みれば、我々に与えられている選択肢というのは、公開するか、所得税を支払うか、どちらかだと思うんですけれども、大臣、いかがお考えですか。
何か理屈として合っていないような気がするんですが、この件、また今後やっていきたいと思いますが。 少しコメントさせていただくと、岸田総理は、この件について、全党共通のルールということをよく言っておられます。これを正しく翻訳すると、私の理解では、野党だってやっているんだろう、出せないだろう、そう言っているんだと思います。足下を見る姿勢だと思います。 そして、野党はこれに対する有効な打ち返しができていません。本当に改革する気があるのであればこのデッドロックを破らないといけないというふうに思います。そうでなければ、このやり取りは全てどたばた劇で終わるというふうに思います。二階氏の政策活動費の公開を求めるのであれば、野党側も所得税の時
特に問題があるという答弁ではなかったわけでありますが、私、過去にこの件を内閣委員会で取り上げたときに、官房長官から、問題意識は各省庁に伝えるという答弁がございました。その後、何の動きもないんですね。 特に何の問題もないのであれば変更してはどうかと思いますが、厚生労働大臣、いかがですか。
反論になっておりませんで、だから変えてはいかがですかというふうに聞いております。厚生労働大臣。
この件は、今日、予算委員として後ろにおられます古屋圭司先生も御関心が高いと思いますし、医師法のみならず、分野横断的に多分この手の話はあると思うんですね。なので、皆様方に申し上げたいのは、分野横断的に洗って、やはり、台湾って書類を出して中国って戻ってくるというのはよくないと思うんですよね。政府の方がそういうことであれば、是非、議員側で取組を進めてはいかがかというふうに思います。 続きまして、非常にテクニカルなんだけれども、難しいテーマなんだけれども、最後、重要なテーマとして、日本と韓国との間の海の問題について取り上げさせていただきたいと思います。 実は、この図を作るだけでも物すごい時間がかかったんです。役所はやってくれないので
そのため、中間線から日本側だけに、沖縄トラフまでのところだけに共同開発鉱区をつくっているんですが、これは、先ほど申し上げた国際法の通説が自然延長論だったということにあると理解してよろしいでしょうか。外務省。
つまり、この条約を締結したときは、国際法のスタンダードは自然延長論だったんですね。なので、中間線から日本側だけに共同開発鉱区をつくったという歴史があります。 一枚おめくりいただいて、次はお魚さんの話でありまして、漁業協定であります。 一九九八年に合意し一九九九年に発効した日韓漁業協定においては、北部と南部に暫定水域を設けています。これは何かというと、両国の漁業関係者が相互乗り入れをする海域となっています。北部の方は竹島の周辺の地域ですので、何となくそこに暫定水域を設けるのは分からぬではないなという気がするんですが、今日は南部暫定水域について取り上げたいと思います。 何でこんな長崎と済州島のところに暫定水域を設けたのかと外
つまり、双方の主張が異なるということは、日本側が、男女群島、そしてその一番先にある肥前鳥島という島を中心として、そこから主張しようとしたら、それが向こうからけちをつけられたので暫定水域になったということだと思うんですね。そういうことじゃないんですかね。外務大臣。
つまり、男女群島、肥前鳥島について、向こうがうんと言わなかったということを示唆しているんだと思いますね。 そうすると、ここで、今日、海洋政策担当相にお伺いさせていただきたいと思いますが、肥前鳥島を始めとする男女群島は、日本の排他的経済水域、そして大陸棚の基点となる領土ということで間違いないですね。大臣。
非常に力強い答弁、ありがとうございました。 この後、少し質問を進めたいんですが、恐らく俺に一言言わせろと思っておられる方がこの議場の中に一人おられるはずでありまして、この肥前鳥島に行ったことがある議員というのは、恐らく私が知る限りお一人だけではないかと思います。新藤大臣。
三枚目の資料を是非見ていただきたいと思うんですが、一枚目の資料と二枚目の資料を重ねているんですね。 これを見ていただくと分かるんですけれども、漁業協定の暫定水域って、基本的に中間線から日本側が大半なんですね。中間線から韓国側というのは本当に薄いところだけであって、その暫定水域の、日本側のところばかりなんですね。 ここで私はやはり懸念を持つわけですよ。肥前鳥島がしっかりとした領土であるということなんだけれども、そこにけちがついて、そして、じゃ、暫定水域を設けましょうと言った結果として何が起こったかというと、中間線から、日本側だけじゃないですけれども、ほぼ九割以上日本側の方だけを譲って暫定水域をつくったことは、これは問題だという
実は、ここまでが事前の情報共有なんです。ここからが本題なんです。 もう一回、一枚目に戻っていただきたい。日韓大陸棚の、ここまでは歴史の話です、日韓大陸棚南部協定というのは、中間線から日本側を譲るだけなので、当時の国会でもさすがに問題になっています。先ほど私、申し上げました。一九七四年に合意をして、成立したのは七八年です。それは何かというと、継続審議、継続審議、廃案と、やはり当時の日本の国会においても中間線から日本側だけを譲っているということについて激しい議論があったことをうかがわせます。 その上で、この協定は、こういう不利にできている協定なので、実は期限があります。発効してから五十年です。そして、効力が終わる三年前から再交渉
そのとおりなんですね。 先ほど申し上げましたとおり、来年の六月の二十二、三ぐらいの日から、実は協定の終了を通告した上で再交渉を申し出ることができるというのが、これは別に私が作ったものでも何でもなく、南部協定の最後にそう書いてあるわけでありまして。そして、今、これまでの質疑で確認できたのは、中間線がベースであるということ、そしてその基点となる肥前鳥島は間違いなく日本の確固たる領土であり、そしてここをベースとして交渉すべきだというふうに私は思います。 外務大臣にお伺いしたいと思います。来年六月二十二日以降ではありますけれども、再交渉を言った上で、今言った中間線をベースに、そして肥前鳥島が領土であること、そして島を排他的経済水域や
少し長く複雑な話をしたので分かりにくかったかもしれませんが、私がやはり不安に思っているのは、今から二十数年前の日韓漁業協定を交渉したときに、これは大陸棚じゃないですけれども、漁業協定を交渉したときに、肥前鳥島そして男女群島が基点となることについて恐らく異論が出たんだと思います。そして、その結果として、中間線よりもその大宗が日本側のところで南部暫定水域を漁業協定で置いたということ、ここにやはり懸念を持つわけですね。今後交渉するときにこのときの考え方をもう一度適用してしまうとちょっとおかしなことになるのではないかと思ったので、この問題を提起させていただきました。 外務大臣、今いろいろ答弁がありましたが、もう一回だけ確認させてください
前半はお答えをいただきました。 もう一個だけ、あと一分しかないので。 実際交渉するかどうかというのはこれからの外交判断だと思いますし、いろいろな日程感があると思いますが、その基点となるのは紛れもなく肥前鳥島であるということは、大臣の口からも一言言っていただきたいと思います。外務大臣。
では、聞き方を変えます。 先ほど松村大臣の方から、肥前鳥島は国連海洋法条約第百二十一条第一項にある大陸棚を有することができる島であるということは松村大臣の方から答弁がありました。それは外務大臣も共有されるということでよろしいですね。外務大臣。
終わります。