興味深い答弁でした。 ありがとうございました。
興味深い答弁でした。 ありがとうございました。
有志の会の緒方林太郎です。 採決に際し、一言申し上げます。 賛成、反対では相当に悩みました。孤独が社会全体で減っていくことは望ましいことであり、そのために、公共セクター、民間セクターがやれることは全てやるべきだというのは、そう思います。 一方、対策を講ずること、法律を作ること、そして組織をつくること、これは全く別物です。過去に今回の法律と似たような総合調整関連の法律をどんどん作ったがゆえに、今、内閣府は異形の官庁となっています。今回、また所掌事項の追加が行われ、肥大化の種がまかれます。本来であれば、この種の法律を通すときには、内閣府内での調整、他省との権限調整まで踏み込んで、スクラップ・アンド・ビルドをセットにすべきです
よろしくお願いいたします。 十二時をまたいでということで、何かワーク・ライフ・バランスに悪いなと思いながら、質問をさせていただきます。 孤独・孤立対策推進法ということですが、孤独、孤立という言葉をつなげて、皆さん方、使っておられますが、私の理解では、孤独と孤立というのは全く別物であると認識をいたしております。 法令用語で調べておりますと、孤独というのは法令用語としては初であります。そして、孤立という用語はたくさんありますが、そのうちの半分ぐらいは、絶海の孤島みたいな、離島振興法みたいなもので出てくるのが孤立であり、それ以外にも、社会福祉法とか犯罪被害者等基本法とかで孤立という表現が出てきます。今回、そういう中、孤独、孤立
そうなんですね。大臣の所掌事項、孤独・孤立担当大臣の英訳を見てみましたら、孤独の方はロンリネスとなっていました。そして、孤立はアイソレーションということになっています。今、室長からも答弁ありましたとおり、孤独は感情であり、孤立は置かれている客観的な状態だと。この法律は、孤独、孤立そのものに対応するというよりも、孤独、孤立によって心身に有害な影響を受けている状態に対応するものであります。そういうことですね。 これを踏まえると、孤独を一切感じていない孤立状態で心身に有害な影響が出る可能性ってあるのかなと私は思うんですけれども、山本室長、いかがでしょう。
今、何か矛盾しましたよね。矛盾していましたよ。 私が聞いたのは、孤独を一切感じていない孤立状態と。今、アクセスが得づらくて非常に難しい状態にあることを自分で感じているわけですから、その人は孤独を感じているわけです。 私が聞きたいのは、孤独を一切感じていない孤立状態で心身に有害な影響が出るというのは、具体例を挙げてくださいと聞いているんです。室長。 〔神田(憲)委員長代理退席、委員長着席〕
今聞いたものの中の大半は、孤独があるケースです。今聞いたものの大半は孤独があるケースであって、今私がずっと聞いた中で、本人が孤独がなくて孤立しているんだけれども対応しなきゃいけないというのは、家族が心配しているケースだけですよ、今聞いた中で。それだけですか。 もう一度聞きます。 孤独を本人が一切感じていないのに孤立状態にある、そういう人はいますよ。一人でずっと孤立しているんだけれども全然本人は孤独を感じていない人は世の中にいるわけであって、例えば、某テレビ番組で、ちょっと一軒家の中に住んでいる方とか、ああいう方は全然、孤立しているけれども孤独には感じていないわけですよ。 そう考えたときに、孤立と孤独を分けているわけですか
私、別に孤独と孤立がベン図の中で含まれると言っていなくて、心身に有害な影響を与えるとか、この法律で対応しなきゃいけないものということで聞いているんです。 もう一度聞きます。具体例を挙げてください。孤独を一切感じていない孤立状態で心身に有害な影響が出るという、そのケースはどういうことがあるか。もう一度言いますよ。孤独を感じていない孤立で心身に有害な影響が出るんですよ。何だと思いますか。室長。
それだけですか。ほかに何かもう少しないですか。一人でほっておいたら認知症になるという人に対応するために、これは孤立と書いてあるんですか。何かちょっと今ぴんとこなかったんですけれども。室長。
けれども、基本的に、私、思うんですよ。英国の大臣も、別にアイソレーションに対応する大臣ではないわけですよ、所掌が。ミニスター・イン・チャージ・オブ・ロンリネスか何かだったと思いますけれども、基本的にロンリネスなわけであって、アイソレーションに対応するようなことを想定していないんじゃないかと思うんですよね。 基本的に、孤立と言っているけれども、孤立の裏に、よほど限界的なケースでない限りは必ず孤独が入っている。それに対する対応だからやらなきゃいけないということじゃないかというふうに思うんですけれども、最後、大臣。
それでは、質問を移したいと思います。 この法律と他の法律との兼ね合いということについてお伺いしたいと思います。 この法律で、これからできる内閣府の所掌事項の中に、孤独・孤立対策の推進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画立案並びに実施に関することと。つまり、他省に属するものは内閣府ではやらないわけですよね。では、他省に属するものは何ですかと昨日聞きましたら、答えは、自殺対策、刑務所出所者等への支援、引きこもり支援、不登校児童生徒への支援ということがございました。しかし、これは等がついていたんですね。 山本室長にお伺いしたいと思います。それ以外に何があるんですか。
それだけ他省の所掌に属するものがある中、内閣府に何が残るんですか。室長。
室長、答弁を間違えておりまして、重点計画の話は項が違います。重点計画は重点計画であるんだけれども、そうじゃなくて、具体的な事務のうち、他省の所掌に属しないものの企画立案及び実施に関することと書いてあるので、その中で、先ほど言った自殺対策だ何だというのを全部、がさっと落とした上で内閣府に残るものの企画立案及び実施に関すること、それは何ですかということを聞いているんです。室長。
孤独・孤立対策というのは、所掌事項上は切り分けられているわけですよね、今言ったDVとか男女共同参画とか。それが新しく入ってくる所掌事項の中に入ってくると、何か今、室長、矛盾したことを言いましたよ。 室長、この孤独・孤立対策の中で、他省の所掌に属しないものというので何がありますかと言ったら、内閣府の全然別の所掌事項を挙げたわけですよ。間違っていますよ。もう一度。
それぐらいなんですね。 実態調査とプラットフォームと地方自治体の関係ということですか。もう一度、確認ですけれども。室長。
他省庁がやっていることを選別型と言い切るのって失礼だと思いますよ、あなた。それはさすがにない。厚生労働省とかいろいろ、多分、厚生労働省出身だと思いますけれども、いや、ちょっと失礼じゃないですかね。 小倉大臣にお伺いしたい。他省庁のやっている業務というのは選別型だというふうに思いますか。
ただ、新しい所掌事項を見る限り、内閣府がやるというのは、重点計画の策定と、そして他省庁がやらない事項、これだけが所掌事項として書き込まれるわけですよね。 山本室長にお伺いしたい。総合調整をやられるということですが、何をやられるんですか。
室長の言われる総合調整というのは、調査をして働きかけをするというのが、それが総合調整ということですか。もう一回。
それでは、他省でなく、内閣府内部の他の部局がやっている事業で、孤独、孤立に対応しているものがあるんじゃないかと思います。先ほど、小倉大臣、こども家庭庁で子供の自殺対策ということを言われたりしていました。それ以外でも、小倉大臣が担当しているものの中に障害者の施策とかこども家庭庁の関係の施策とかがあって、結局、内閣府の中でも実は重複する事務があるのではないかというふうに思うんです。 内閣府の中で、それぞれ総合調整でやっているものの中で、孤独、孤立と重複している事務があるんじゃないかと思いますけれども、山本室長、いかがでしょう。
内閣府設置法の中に所掌事項の追加があるわけですから、それぞれが権限を持つことになるわけですよね。 今、室長の話であると、内閣府で新しい権限をつくるときに、既存の内閣府の権限との調整は現時点ではされていないということですね。室長。
現時点で何の調整もしていないということですね。これからということですね。もう一回確認ですけれども。室長。