全然答えになっていないんですけれども。 この法律が通ることによって、内閣府は業務が純増だという理解でよろしいですか。室長。
全然答えになっていないんですけれども。 この法律が通ることによって、内閣府は業務が純増だという理解でよろしいですか。室長。
調整をつけずに内閣府の業務が純増していくということですね。 結局、私、何が言いたかったかというと、屋上屋を架しているんじゃないかということを言いたかったんですね。内閣府のやれることというのは極めて限定的だし、しかも、内閣官房と内閣府はスリム化しましょうというスリム化法が二〇一五年に通っている。そういう中で、こういう屋上屋を架すようなことをどんどん積み重ねてきたから、今、内閣府とか内閣官房って訳の分からない組織になっているわけですよ。 何でもかんでもこういうふうに内閣府とか内閣官房とかにばんばんばんばん持ち込むんじゃなくて、これは思うんですけれども、例えばですけれども、厚生労働省の、厚生労働大臣の総合調整権限の中でやれなかった
そんなこと言っていたら、複数の省庁にまたがるものは全部内閣府に来ますよ。そうしないために、内閣府、内閣官房のスリム化法で、各省の大臣にバスケットクローズとして総合調整の権限を出しているわけですよね。今の発言を全部真に受けるのであれば、少しでも省庁間の権限争いとかに当たるものは全部内閣府に持ち込まれることになって非常に危険だというふうに思います。これは指摘だけに留めさせていただきます。 続きまして、地方自治体の負担増ということについてお伺いしたいと思います。 昨年度、令和四年度の骨太方針では、全国知事会から、国から計画を作れ、計画を作れ、基本計画を作れとばかり言われて負担が重いとずっと言われていて、計画の新設を抑制するという方
協議会設置を努力義務で法定化する手法というのは、骨太方針の迂回措置として使われているんじゃないかというふうに思ったりするわけですけれども、山本室長、いかがでしょう。
骨太方針のときにどういう議論があったかというと、計画を作るのは努力義務ですからというふうに国から言われたとしても、その計画を作らないと国からお金が下りてこない、場合によっては、役所によっては、計画を作るのは努力義務ですよと言いながら、作った地方自治体をネットで公開するとかそういうことをやられていて、事実上、作らないと国から不利益を受けるというような思いがあるという指摘もこれは実はあったんですね。 山本室長にお伺いしたい。協議会の設置と、この件に関する将来的な財政措置はリンクしていますか。
将来的にあり得るということでよろしいですね。室長。
結果として、地方協議会をつくらないと金が下りてこないというような事態になるときに、結局、努力義務と書いてあるけれども、各自治体、特に都道府県レベルで、つくらないといけないよねというふうに事実上の強制になる可能性があると思いますけれども、その点、小倉大臣、いかが思われますか。
最後の答弁、しっかりと受け止めさせていただきました。 それでは、質疑を終えたいと思います。ありがとうございました。
八分、よろしくお願いいたします。 まず最初に、個人特定の可能性についてお伺いしたいと思います。 仮名加工情報であれば、超希少な疾患等、何らかの特異値を有する方は特定できるようになるはずです、間違いなく。その観点から、特異値を有する方へのオプトアウトの手続は相当慎重にやるべきではないかと思いますが、局長、いかがですか。
いや、私、さっき言ったとおりです。難病の中で、例えば、日本の中で数名しかいないような疾患とか、そういうケースになってくると、仮名加工情報でも間違いなく特定可能なはずなんです。だから言っているんです。 オプトアウトの手続をそういった方々についてはしっかりと説明しないと人権侵害につながるというふうに思いませんかと聞いているんです、局長。
この件、是非気をつけていただきたいと思います。 続きまして、今回、個人としての情報保護については、匿名加工そして仮名加工の手続で対応されているんですが、結構重要なものとして、集団としての、集団が特異値を出す場合、例えば風土病とか、学校とか、勤務先の特定健診とか、そういう地方自治体、学校、会社等の集団としての人権についても配慮すべきではないかというふうに思いますが、局長、いかがですか。
この件、是非よろしくお願いしたいと思います。特定の地域で特定の疾患が多いとかいうとき、それはもしかしたら情報として非常に重要な情報なんだと思いますが、逆に、あそこはああいう風土病があるよねという、風評被害になる可能性があるということは、これは常に気をつけていただきたいと思います。 そして、次に協力医療情報取扱事業者についてお伺いします。 匿名加工医療情報公正利用促進機構については東京大学系だというふうにお伺いをしたんですが、なぜ情報を提供する側に東大病院が入っていないのかということを、私、非常に疑問に思いました。これは指摘に留めさせていただきたいと思いますが、やはり加工する側に入ってくるのであれば、ちゃんと情報を提供する側に
つまり、実は、この法律を六年前に作ったときもこの議論があったんです。私、ちょうどそこに座っておりまして、野党の筆頭をやっていたんですけれども、この仕組みが回るためのお金の流れが実はよく見えなかった。協力する事業者、病院も含めてですけれども、やはり個人情報に当たるものを出すというリスクに見合うだけのお金をもらえないとやらないと思うんですよね。その原資はどこにあるかというと、最後の利活用者なわけであって、一番お金を出してくれそうなのは誰かというと、研究するのを最後に創薬事業につなげたいという製薬会社なわけですから。もうこの仕組みは回っていないわけですよ。回したいのであれば、しっかりとお金を出してくれる人を明確に置くべきだと、意見を言わせ
大臣、是非、全国知事会とか指定都市市長会とか、そういうところに売り込んでいってはどうかなと思いますので、指摘させていただきまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
有志の会の緒方林太郎です。 採決に際し、一言申し上げます。 まず、前回のフリーランス法の採決でも討論を希望しましたが、理事会の協議により、討論は御遠慮願うことになりましたとのことでした。当事者として言わせてもらえば、私は一切、遠慮に当たる行為をしていません。この点は強調しておきたいと思います。 さて、今回の医療ビッグデータ法改正案、この法律を作るとき、私は野党筆頭理事で、修正をしております。参議院で修正提案者として答弁もしていますので、法律作成の当事者の一人と自負をいたしております。当時、与党筆頭理事として快く修正協議に応じていただいた平井卓也先生に、この場で改めて感謝を申し上げたいと思います。 今回の法律は、人権保
最後十分、よろしくお願いいたします。こんなに委員がそろっているところで質問をするのは久しぶりでありまして、よろしくお願いいたします。 まず、政府参考人にお伺いしたい。 この法律で、フリーランスの契約を交わすときに、契約書を交わすことは要件になっていないですね、政府参考人。
そうなんです。しかしながら、十二条で募集のときの条件明示の義務がかかるのと、三条において発注のときの義務がかかる。 なぜ、契約のときの義務を課さないんですか、参考人。
そんな期待なんか何の役にも立たないですよ。発注時と契約時というのは違うので、時系列的に並んだら、募集があって契約をして発注をするわけであって、発注時だと遅くなるでしょう。そのタイミングでもう取り組んでいる、もう仕事を始めている人がいるかもしれない。今あなたは期待すると言ったけれども、そんな期待なんか、どこにも法律に書いていないんですよ。 契約時にしっかりと明示させるべきだったんじゃないですか。もう一回。
じゃ、聞きましょう。負担、負担と言いますけれども、契約時に明示する負担と発注時に明示する負担、何が違うんですか。もう一回。
今、時系列、はっきりしなかったですね。発注して契約したと言いましたけれども、順序でいうと、募集があって契約があって発注があるわけであって、発注の前の契約のタイミングで条件を明示しなきゃいけないんじゃないですかと聞いているのが一つと、負担が重い、負担が重いと言っていますけれども、発注時で負担するのですから、契約時に契約書をしっかり交わしてその条件を明示する負担を求めること、別に何の負担も変わらないじゃないですか。それを聞いているんです。もう一回。