ただ、発注と契約、同じだとして、ここの条文の中に、業務委託をした場合にはということなので、明示の義務がですね、この法律には発注とは出てこないんですね。業務委託をした場合ということなので、これは時系列的に少し後になるんじゃないですかね。もう一回。
ただ、発注と契約、同じだとして、ここの条文の中に、業務委託をした場合にはということなので、明示の義務がですね、この法律には発注とは出てこないんですね。業務委託をした場合ということなので、これは時系列的に少し後になるんじゃないですかね。もう一回。
そうなんですかね。 この場合、じゃ、もう一回お伺いしたいと思いますが、少し視点を変えてお伺いしたいと思いますが、十二条の募集の表示をして、そして、その募集の表示と三条の表示、これは一緒である必要はないですねと聞いたら、一緒であることを義務づけるものはないです、そういうことを事前のレクでお伺いしました。ということは、募集の段階ですごい気前のいいことを言われて、その募集を受け、そして、三条の表示、実際に業務委託をしたときに受けた表示が異なったときに、その人を救済するための仕組みというのはどこにあるんですか、政府参考人。
事情が変わることだってあるじゃないですか。様々事情が変わることが、そのときそのときで、このときはうそじゃなかった、誤解じゃなかった、そして、そのとき正確であり最新であった、しかし、実際に発注するときには全然違うことが書かれてくるということを、これは排除しないと思うんですよ、この法律の規定だと。 だから、もう少し早い段階で、明示する義務がもう少し早い段階に倒れていた方がいいんじゃないかというふうに聞いているんです。もう一回。
しかし、あなた、そういうふうに言いますけれども、いろいろな形態があり得る、そしていろいろな態様があり得ると言われたわけであって、別に毎回毎回じゃなくてもいいけれども、もう少し前に倒した方が誤解も生じないし、労働者保護のためにもいいんじゃないかということを聞いているんです。
終わります。
最後四分、お願いいたします。最後じゃないですね、済みません。 この審議で同じことをずっと聞き続けているんですが、この法律が通った後、政府対策本部副本部長たる新型インフルエンザ等対策特別措置法に関する事務を担う国務大臣というのは、誰が担うんでしょうか、岸田総理。
特措法の事務を担当する国務大臣というのが今ありましたけれども、それは後藤大臣でしょうか、それとも官房長官でしょうか、総理。
しかしながら、危機管理監は、どういうふうな体制になっているかというと、官房長官の命を受け、そして職務を遂行するということになっているわけでありまして、この危機管理統括庁の中では後藤大臣が入ってくる余地がないんですね。 この法律が通った後、後藤大臣に今発令しておられるコロナ対策担当相という立場は維持されるおつもりでしょうか、岸田総理。
そうすると、指揮命令系統がよく分からないんですね。官房長官がいて、官房副長官がいて、副長官補がいて、そういうことになっていて、後藤大臣が入ってくる余地が実はこの法律の中で想定されないわけですけれども、岸田総理が言われている指揮命令系統の一元化というのは、誰が何を判断するんでしょうか、岸田総理。
後藤大臣にお伺いしたいと思います。 官房長官の指揮命令系統に入るということでしょうか。
終わります。
有志の会の緒方林太郎です。 本法案に反対の立場から討論します。 今回の法案を読んで、審議してみて感じたのは、与党の事前法案審査は機能しているのかということでした。官邸のアイデアが発端となった法案を唯々諾々と通しているのではないかという懸念が拭えませんでした。 また、内閣法の改正で、内閣官房の肥大化を可能とする仕組みがあることは看過し難いです。そもそも、内閣官房が総合調整でない事務を担うことも大問題です。二〇一五年の内閣官房・内閣府スリム化法の理念はどこに行ってしまったのか。スリム化法では、各省の大臣が総合調整を担うことができるバスケットクローズが盛り込まれました。この活用実績が余り上がっていない一方、内閣官房、内閣府の所
よろしくお願いいたします。 今日は、一般質疑ということで、高市国務大臣にお越しをいただきました。 公平という言葉について今日は質疑をさせていただきたいと思います。といっても、決してどたばた劇をやるつもりはありませんので、極めて真面目な議論とさせていただきたいと思いますが。 よく、皆様方、公平中立だという言葉を使われます。公平と中立というのは、私の中では全く違う概念だと思っています。放送法でも取り上げられましたが、あれは公平です。けれども、よく公平中立と並べて使われるわけでありますが、それぞれ、高市大臣、どのように違うというふうに御認識でしょうか。
そうなんです。 かなりいいところまで来ておられまして、公平というのはインパーシャリティーで、中立というのはニュートラリティーですけれども、中立というのは、言葉の定義としてどういうことかというと、誰とも関わらない、誰も応援しない、ある対立する見解の中で誰も応援しないということを意味するものであって、逆に、公平というのは、全ての関係者を平等に扱うということをもって公平というと。この二つは実は概念として全く別物であるということは、事前のレクでも申し上げさせていただきました。 そうすると、中立を達成する方法というのは、若干の差異はあるかもしれませんけれども、基本的に関わらないということなので、それを達成する方法というのは基本的に一つ
そうなんです。 その上で、公平の在り方というのは、全ての関係者を平等に扱うということなので、平等を判断するための価値観が違えば達成されるものが異なってくるというふうに思いますが、大臣、いかがですか。
中立というのが法律用語に出てくるのは、例えば国家公務員法における政治的中立ということで、あれは政治的なものに対して関わらない、誰も応援しないということで、関わらないということでありまして、逆に、今、大臣、いろいろな法律に基づいて平等というのは判断されるんだということでしたが、例えばですけれども、学校教育において平等を達成するというときに、純粋に形式的な平等を達成すればいいのか、アファーマティブアクション的なもの、いずれも多分、公平を達成する一つの手法だと思うんですね。 そういう意味で、公平を達成するためには、よって立つ価値観があるので、それによって達成される公平の姿というのは異なるというふうに、私はそう思っています。多分、これで
別に、何かの法律に照らしているんじゃなくて、純粋に概念を聞いているわけでありまして、例えば、報道において、全ての者に対して批判的に接するとか、誰に対しても批判的な目線で、放送法なら放送法の公平でもいいですよ、余りそっちに入るつもりはなかったけれども、そういうような形で公平を達成しようとするのは、それは一つあり得るというふうに思いませんか、大臣。
別に、出てきてくれと言わなかったんですけれども、出てきたからには聞かせていただきたい。 全ての者に批判的に接するという形で報道するというのは、これは公平を達成する一つの手段だというふうに思いますが、局長、いかがですか。
何度でも聞きますよ。 全ての関係者に対して批判的な目線で報道するということは、これは公平を達成する一つの手段だと、私はさっきから同じことを聞いています。きちんと答えてください。
私、ちゃんと通告いたしております。そこに総務省の方もおられました。 局長、ちゃんともう一回、きちっと答えてください。私は、別に変なことは聞いていないんですよ。単に、全ての者に対して批判的な視点から例えば報じるということについて、これは公平の一つの達成の仕方ですよねという当たり前のことを聞いているんです。もう一度。