そうなんですかね。 この場合、じゃ、もう一回お伺いしたいと思いますが、少し視点を変えてお伺いしたいと思いますが、十二条の募集の表示をして、そして、その募集の表示と三条の表示、これは一緒である必要はないですねと聞いたら、一緒であることを義務づけるものはないです、そういうことを事前のレクでお伺いしました。ということは、募集の段階ですごい気前のいいことを言われて、その募集を受け、そして、三条の表示、実際に業務委託をしたときに受けた表示が異なったときに、その人を救済するための仕組みというのはどこにあるんですか、政府参考人。
