じゃ、ちょっと視点を変えますけれども、自分を批判していることのみをもって相手を公平でないというふうに断定することはできないというふうに思いますが、大臣、それでよろしいですか。
じゃ、ちょっと視点を変えますけれども、自分を批判していることのみをもって相手を公平でないというふうに断定することはできないというふうに思いますが、大臣、それでよろしいですか。
今日、余り放送法に入るつもりは実はなくて、ただただ、よく世間で言われる公平、これは残念ながら大臣の御関係で参議院で盛り上がっていましたが、それを別にあげつらいたいわけでも何でもなかったんですけれども。 公平というのと中立という言葉がよく使われるけれども、結構、世間的には混同して使われていて、私の言いたかったことは何かというと、中立というのは、先ほど言ったように、誰とも関わりません、誰も応援していないですということ、ある対立する意見について、どちらにもくみさないということ、これを中立というわけですが、公平というのは、実は全ての関係者を平等に扱うということであって、例えば、これが一番如実に出るのがPKOです。国連は、はっきりと、PK
日本は、中国の近海で調査をするときは全て事前通報の対象なんです。逆に、中国が日本で海洋調査をするときは日本が関心を有する日本の近海というふうになっていて、表現が違います。平等じゃないんじゃないですか、岩本さん。
ちなみに、この口上書、インターネット上、どこで探しても出てきません。都合が悪いので隠しているんだと思います。 じゃ、この口上書に基づいて日本が中国の近海で海洋調査をしたケース、そして中国が日本の近海で海洋調査をしたケース、それぞれ実績はいかがでしょうか。
あえて外務省条約課課長補佐経験者として言うと、岩本さん、今、同意と言いましたが、これは同意を与えないんです。事前通報だけです。 結局、中国と日本とで海域が全く、海洋調査が異なるんですけれども、これは谷大臣にちょっとお伺いをさせていただきたいんですが、日本も中国の海域で海洋調査してはどうかというふうに思うんですけれども、大臣、いかがお考えになりますでしょうか。
けれども、皆さん、考えてください、もう終わりますけれども、中国、むちゃくちゃやっているんです。日本、ゼロなんです。この不均衡を私はどうにかすべきではないかと思うので、問題を指摘だけさせていただきまして、質問を終えたいと思います。 ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。 今回の新型インフル特措法改正で、政令について先日質問させていただきました。考え方が出たことはよかったと思います。ありがとうございました。 これを読んでいて、これは事務方に是非お伺いをさせていただきたいと思いますが、かつて命令が出たときに、こういう勘案事項ではなくて、不要不急のサービスだからというので、休業要請、命令が出た業界がございました。具体的にはパチンコとかなんですけれども、不要不急のサービスだからこういった命令が出やすくなるというようなことは、今後あり得るということでしょうか。内閣官房。
ありがとうございました。 決して、私、パチンコ業界から応援をもらっているとかそういうことでは全然ありませんので。単に地元で見ていて、そういうことがあったということでありまして。 それで、うちの地元で起こった出来事として、とある、パチンコ業界にわっとそういう休業が出ると、それに従わないところにパチンコの好きな方がむちゃむちゃ集まったということがあったんです。こういうことについても今後対応が必要だと思いますが、内閣官房、いかがですか。
それでは、続いて医療提供体制についてお伺いします。 前回、本田政務官に医療提供体制のことについて質問したとき、真面目に通告したんですけれども、答弁が全く要を得なかったので、今日は、医師であります羽生田副大臣にあえてお越しをいただきました。 前回、コロナ禍というのは、かかりつけ医機能が発揮されるべき事案であったと思いますかという話をしたときに、ちょっと政務官、要領を得ませんでした。 もう一度お伺いしたいと思います。 今回のコロナ禍は、かかりつけ医機能が発揮されるべき事案だったというふうに思いますか、副大臣。
政務官の答弁とえらい違いますね。 続きまして、日本医師会のある幹部の方が、コロナは第一義的には補助金で支えられる公的病院が対応すべきものであり、民間病院は退院後の患者のケアとか通常医療を支える役割を担う、そういう役割分担があるんだといったような趣旨のことを言っておられました。 そういう役割分担なんでしょうか、副大臣。
そういうことを聞いているのではなくて、コロナは基本的に公的病院が対応するものであり、民間病院は通常医療を支えたり退院後の患者のケアをする、そういう役割分担があるというふうに副大臣はお思いになられますかと聞いております。副大臣。
終わります。
三十分、よろしくお願いいたします。 まず、内閣法の所掌事項の追加について質問しようと思ったんですけれども、どうも、やってくれないんですよね、修正協議も応じていただけないということで、多分やる気がないんだろうと思いますが。これは本当にひどい規定でして、こんなものがほいほい通るということ自体、与党の法案審査がどうなっているのかと、むしろそう思いたくなるぐらいでありまして、こんなものを絶対通しちゃいけないということを言った上で、次の質問に移りたいと思います。 権限関係についてなんですけれども、この法律が成立した後、もう一度、前回聞いたのと同じことを聞きたいんですけれども、政府対策本部における副本部長たる新型インフルエンザ等対策特別
そのときに、先ほど後藤大臣が言われた説明、今もう官房長官の、内閣官房の指揮統括権に基づいて、その範囲内で総理の指示に基づいて現在もやっているということなんですが、そういう緩やかな仕組みでやっていたんですけれども、今後、ラインががちっとしちゃうわけですよ。 危機管理統括庁ということで、官房長官、副長官、副長官補ということでラインが明確になり、危機管理監は内閣官房長官の命を受け助けるということになっているわけで、そうなったときに、官房長官以外の国務大臣、例えば後藤大臣が事務を担当する大臣として任命されたとしても、横入りするだけなんですよね。指揮命令権限がなくて、場合によっては、これは私が今、後藤大臣をそう思っているということではない
そのときに、官房長官とコロナ担当相の意見が食い違うとき、どちらが優先するんですか、大臣。
最後に全て総理の差配で決めるというのであれば、何でもそうなのでありまして、余り、指揮命令系統の一元化ということの観点から全ての最後の差配をするのが総理だというのは、これは体制の組み方としてはよくないというふうに思いますし、この仕組みが私、どう考えてもうまくいくように思えないんですよね。無理して接ぎ木をしたので、つじつまを合わせようとすると合わなくなってしまったというのが現状ではないかと思いますが、大体何を考えておられるか分かりましたので、次の質問に移りたいと思います。 次は、少し実務的な話でして、法律の内容に即して質問をさせていただきたいと思います。前回も質問しました都道府県知事と政令指定都市との関係なんですが、ちょっと私の地元
はい、分かりました。なかなか難しいですね。事情はよく分かりました。そういう解釈なんですね。 続きまして、休業要請の話についてお伺いをしたいと思います。 皆様方、三年前、令和二年に休業要請を出したとき、多分気づいている方は余り多くないと思いますが、休業要請を最初の東京都が出したときに、あれは緊急事態の部分にある休業要請の規定ではありませんでした。休業要請の規定、緊急事態のところに書いてありますけれども、あれは第四十五条の二項なんですけれども、最初、小池知事と西村大臣で協議した後、何の規定によって行われたかというと、第二十四条の九項で行われております。 これは、単に新型インフルエンザ等が発生したときの一般的な協力要請規定にす
基本的対処方針に基づきということでしたが、実は、東京で休業要請する直前に基本的対処方針を見直しているんですよね。これは要するに、出させたくない政府側と出そうとする小池知事の間でまとまらなかったので、法を曲げて解釈して、そして基本的対処方針を見直すことによってこれを実現しているわけですよ。 こういうことをやっちゃ駄目ですよ。本当にやっちゃいけない。私は、別に、与野党で何かあげつらいたいとかそういうこと抜きに、人の人権を制限するんですから、きちっと、一般的な協力要請規定で人権を制限するようなことをやっては絶対ならないと、強く強調したいと思います。 その上で、蔓延等防止措置の中にも協力要請の規定があります。第三十一条の六であります
つまり、二十四条の九項というのは、単に発生したときの一般的な協力要請規定で、これで休業要請ができる。そして、蔓防のときには休業要請はできない。そして、緊急事態になったら、命令つきで休業要請ができる。 バランスの悪さがすごいんですよね。最初の発生のときの一般的な協力規定では休業要請ができるとなっていて、蔓延防止等重点措置のときにはその協力要請の中に入らないとなっていて、そして、最後、四十五条の二項、緊急事態のときは、命令までくっついて、できるようになる。これはバランスが悪くないですかね、大臣。
聞いて分かったと思いますけれども、バランスが悪いんです。 こういうのは本当に見直した方がいいと思います。人権を制限する行為ですから。きちっとした法的な基盤を整えるということは、私、本当に重要だと思います。大臣、強調しておきたいと思います。 そして、先ほど國重さんの方からも質問がありましたが、改正法第四十五条の三項における政令、これは、休業命令をするときの政令、勘案事項ですね。これ、何が含まれますかということを聞きましたら、先ほど國重さんの質問に対する答弁でも、これからですというような話がありました。 こういった人権制限につながる命令の勘案事項を全て政令に委ねているというのは大問題だと思います。しっかりとこの国会の場で説明