次に質問を移したいと思います。 今回、特別の交付金とか、いろいろな、事態が悪くなっていったときにお金を出す仕組みがあって、最後に起債特例というのが設けられています。これも全部政令で決めるということになっているんですが、どれぐらいの起債と、あと、償還の条件はどういうふうになっているんでしょうか。 この仕組みは、災害対応とか、あと、武力事態における国民保護法とかで同じような仕組みがあると聞いております。総務省、いかがでございますでしょうか。
次に質問を移したいと思います。 今回、特別の交付金とか、いろいろな、事態が悪くなっていったときにお金を出す仕組みがあって、最後に起債特例というのが設けられています。これも全部政令で決めるということになっているんですが、どれぐらいの起債と、あと、償還の条件はどういうふうになっているんでしょうか。 この仕組みは、災害対応とか、あと、武力事態における国民保護法とかで同じような仕組みがあると聞いております。総務省、いかがでございますでしょうか。
質問のレクのときに言ったじゃないですか、その数字を言ってくれと言ったではないですか。もう一度。
最後に、病院の機能ということについてお伺いしたいと思います。 日本病院会の相澤会長が非常に示唆的なことを言っておられまして、今回の問題点ということで、感染症法と医療法の整合性が図られていなかった、これは二類と五類の違いということがありますが、そして病院の役割の明確化と機能分担が不十分であった、連携が進んでいなかったということ、そしてかかりつけ医機能が十分に発揮できなかったこと、この三つを課題として挙げておられました。少し前の論考ですけれども、非常に私、勉強になりました。 現在、医療法改正によって、少し横のつながりとかそういうことについて改正が行われていますが、私は不十分じゃないかと思うんですね。全てが保健所経由になったことに
続きまして、病院の役割の明確化と役割分担という話でありますが、これを調べていると必ず出てくる非常にショッキングな言葉がありまして、財務省の財政審議会で、なんちゃって急性期という言葉を財務省の財政審がよく使っているんですね。その機能を果たせていない急性期の病院があるんじゃないかという示唆ではないかと思います。 財務省にお伺いしたいと思います。なんちゃって急性期という言葉、その意味を教えてください。
厚生労働省にお伺いしたい。なんちゃって急性期というのはあるというふうに思いますか。
では、その表現を使うかどうかはともかくとして、別に私、病院を何か潰せとかなんとかそういうことを言っているわけじゃなくて、今回のコロナ禍で、機能分化と強化が必要だと思うんですけれども、そういうことの課題が顕在化したということではないかと思いますが、本田政務官、いかがですか。
最後に、あと一問だけ。 かかりつけ医機能が十分に発揮できなかったということなんですけれども、なぜ機能しなかったのかということと、そもそも論として、それの一歩手前として、そもそも今回のコロナ禍というのは、かかりつけ医機能が発揮されるべきだった事案だというふうにお思いになられますでしょうか、政務官。
今回のコロナ禍は、かかりつけ医機能が発揮されるべき事案だったというふうに思いますかというふうに聞いています。政務官。
はい、分かりました。 ありがとうございました。
今日、三十分、よろしくお願いします。 後藤大臣そして本田政務官、よろしくお願い申し上げます。 まず、法案に入る前に、一つ、独立行政法人国立病院機構についてお伺いをしたいと思います。 昨今、国立病院機構の労働環境のブラックな事案が取り上げられております。私個人も、具体的な内容について厚生労働省の方に、このような問題があるということを事細かに説明をさせていただきました。 私からは、独立行政法人通則法第三十五条の三における違法状態の是正の命令を出すべきだということを厚生労働省に申し上げました。反応は極めて後ろ向きでありました。その際に厚生労働省から言われたのは、通則法第三条において独立行政法人は自主性を重んじることが要件と
もう一度だけお伺いします。 不正や法令違反、さらには業務運営が著しく適正を欠いているということが現時点では確認できていないという理解ですね、政務官。
それでは、質問に移っていきたいと思います。 新型インフル特措法において、これは後藤大臣に対してではなかったですが、私、大臣所信の質疑の際に、所掌事項の追加が問題が多いというふうに指摘をさせていただきました。危機管理統括庁を新設するとは書いてなくて、バスケットクローズが一項置かれているだけだと。 本会議答弁で、中谷一馬議員の質問に対して、岸田総理は、この規定に基づき内閣官房が所掌する事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関係法律において、国政全般の総合戦略機能を担う内閣官房の所掌事務規定との親和性が高く、そして、内閣官房において所掌するべき特別の理由があるものに限ることとしておりますとありました。そんなこと、どこにも書
まず、二つ問題がありまして、そんな総合調整でない機能を内閣官房が担うということ自体、これが問題なんです。そもそも、そんな形で総合調整機能でない事務を内閣官房が担うようになっていくということが問題だということを一つ指摘させていただきたいというのと、今、大臣、いろいろ言われました。その理屈は分かります。しかし、法律を作ってしまえば、あの規定であれば、内閣法の改正なくどんどん所掌事項を追加していけるわけですよ。将来的にそういう衝動が起きたっておかしくないじゃないですか。 これは修正協議も含めてやらせていただきたいと思いますし、こういう形のやり方は本当によくないと私は思います。与党の皆様方も、修正協議が上がってきた際には是非真摯な取組を
各省に総合調整の権限が与えられたということで、それと同じ並びなんだと言っているんですが、それはなぜ設けられたかというと、二〇一五年の内閣官房・内閣府スリム化法において、内閣官房と内閣府が拡大していっているから、それを食い止めるために各省の大臣に総合調整の機能を持たせようじゃないかということで、そのバスケットクローズが入ったんですよね。そういうことですよ、因果関係でいうと。 なので、今大臣の言っていることはちょっと論理が逆転をいたしておりまして、しかも、内閣官房・内閣府スリム化法ができてからも、内閣府も内閣官房もどんどんどんどん所掌事項が増えているわけですよ。大臣がそういうふうに言ったとしても、後藤大臣は私は信頼したいと思います、
これまで後藤大臣は何をよりどころにして新型コロナ対策相であったかというと、まず最初に政府対策本部の副本部長で、この事務を担当する国務大臣というのが副本部長にある、そこからスタートして、岸田内閣においては、新型コロナ対策、つづめて言うと健康危機管理担当相のような形で発令行為が出ているというのもあるということはよく承知をいたしております。 今回の法改正によってこの副本部長のポストは残るわけであって、そして発令行為としての新型コロナ対策相というのも残るわけですね。その一方で、今回の内閣法の第十五条の二における危機管理統括庁の事務を担当する国務大臣は官房長官であります。 新型インフルエンザ等関連の事務を担当する国務大臣というのは誰な
しかし、危機管理統括庁の事務の中に、新型インフルエンザ対策特別措置法に規定する政府行動計画の策定とか推進に係る事務というのはこの危機管理統括庁が担当することになっている。そして、危機管理統括庁を担当している大臣は内閣官房長官だというふうに理解しているわけですが、ちょっと整理していただかないとよく分からないんですけれども。後藤大臣。
そのときに、後藤大臣は新型コロナ対策相であることは多分変わらないんだと思います。変わるのかどうか私分かりませんけれども、こうなった後に、新型インフルエンザ対策特別措置法の政府対策本部の構成自体は今回の法改正にも入ってきていないわけで、引き続きそういう国務大臣が置かれるはずなんですね。置かれるんじゃないかというふうに思います。置かれない。(後藤国務大臣「分からない」と呼ぶ)分からない。なるほど。 後藤大臣は今後、司令塔ではなくなるんですかということを質問したいと思いまして、お伺いいたしております。後藤大臣。
この法律におきまして、官房副長官が就くことになっている内閣感染症危機管理監、これは官房長官を助け、その命を受け仕事をするというふうに書いてあります。 ということは、後藤大臣は、後藤大臣のポスト、政府対策本部の副本部長であってこの事務を担当する国務大臣は、恐らくこの危機管理監に対して指揮や命令をする権限は持たないということだと思いますけれども、いかがですか。
そうなんです。だから私、これは結構しつこく聞きましたけれども、結局、指揮命令系統が非常に複雑になっていくんじゃないかということを非常に危惧をいたします。つまり、もう一度言いますが、危機管理監は、官房長官を助け、その命を受けですから、それ以外の国務大臣から命を受けることを想定していないわけです。 そうなってくると、恐らくですけれども、官房長官はふだんお忙しいので、国務大臣を一人やはり新型コロナ担当相として置き続けるというときに、危機管理監に対して指揮命令の権限を持っていない人間が国務大臣を務めていることというのはバランスが悪いし、いざというときにまたこれはこじれるんじゃないかということを述べさせていただきました。 この件につい
それでは、続きまして、地方の権限の話に移らせていただきたいと思いますが、私、政令指定都市、福岡県北九州市の選出であり、そして保健所政令市でもあります。今回のコロナ対策、当時落選中でありましたが、ずっと見ていて、都道府県と政令指定都市や、保健所政令市とのかみ合わせの悪さというのを本当に目の当たりにさせていただきました。 ただ、政府もそこは気づいておられるようでして、例えば令和三年の通常国会でこの法律、特措法を改正して、少し情報のやり取りができるようになったとか、昨年の臨時国会での感染症法等の改正においてかなりの整理をつけたということは、これはよくよく承知をいたしております。さすがだなというふうに思いました。 ただ、この新型イン