公安委員が政党員であつてはならないということはないのであります。今の公安委員長の場合でありまするが、これはやはり同じく政党員でありまするが、その公安委員の人選の仕方、又公安委員会の運営によりまして、世論の前に公安委員長の政治的意図がそう露骨に出得るものではない。そこに私は今日の世論政治、民主政治の妙味があつて、それなしには如何なる制度の下にも民主政治、世論政治は行えないと思います。
公安委員が政党員であつてはならないということはないのであります。今の公安委員長の場合でありまするが、これはやはり同じく政党員でありまするが、その公安委員の人選の仕方、又公安委員会の運営によりまして、世論の前に公安委員長の政治的意図がそう露骨に出得るものではない。そこに私は今日の世論政治、民主政治の妙味があつて、それなしには如何なる制度の下にも民主政治、世論政治は行えないと思います。
これは特別職を除いたすべての一般職員であると考えます。特別職を除いた一般職の職員すべて。
小坂国務大臣がもう一度明瞭にするために発言を求めておるのです。
大臣であります国家公安委員長といえども、国家公安委員長として警察事務に関係いたしまする以上、この責務遂行に当つて不偏不党、公平中正を旨としなければならんことは申すまでもないことであります
それは私少しも違つていないつもりでありますが、政党内閣の国務大臣が国家公安委員長になつてその警察の事務に携わる、そういう場合におきましては、警察というものの本来持つております不偏不党の政治的な中立性、それを尊重すべき立場にあることは申すまでもないことであります。併しながら政党内閣というものが一つの先入的な立場先入的なと申しまするか、きまつた立場を持つておりまするので、その限りにおいてその政府の政策が治安確保の上に現われる場合があろうと考えます。その間の調整をやつて、この言葉が少し悪いかも知れませんが、政府の治安政策と申しますか、それが決して政府の、或いは政党のための私をするのではないのでありますけれども、政府の政策面、それから公安委
ちよつと初めのあれがわかりませんでしたが、国家公安委員長である……。
それは政党内閣であり、政党員である以上、選挙運動という限界がはつきりいたしませんけれども、自分の当選を期する上において選挙運動をすることは当然であると思います。
それは国家公安委員長になりました政党員、国務大臣は、この警察担当である政治的な立場から政治的に自制すべきであると考えます。従いまして、一般の党の選挙運動に選挙運動を担当してやるべき地位にはないと思います。
制度上はその制限を受けておりません。おりませんが、私は今の政党内閣を円滑に運営して行く上には、その国家公安委員長になつた国務大臣は政治的に選挙運動を自制すべきであると考えます。
私が先ほど来申上げております政党内閣と警察の政治的中立性との両立と言いますか、その間の調整ということが若し認められまするならば、これは決して法の欠陥ではないと思います。今日の政党内閣制の下におきましては止むを得ない制度でありまして、従つて私が申します政治的自制の必要がそこに生じて来る、さように考えております。
それは党として、又政府として政治的自制をする以外にチェックする途はないと考えます。
政党内閣の下において選挙運動をして悪いということは私はできんと思います。従つて私は政治的に考える以外にないので、その政治的の考えを勝手にやれるかといえば、これは輿論の批判に待つ以外にない。そういう点から私はこの今の法案を、御審議を願つておる法案を変えるべきではないと考えます。
それは委員長の……、どういうお言葉でしたか、代理になつておる限りは委員長の意見に従つて代理をやつておると考えますので、その間委員長に期待された連絡関係がぷつつり切れるということはないと考えます。
それは当然であります。代理というのはどういう工合の代理か、代理とおつしやつたから……。
相談もできんような場合であれば、それは国務大臣を更迭する以外に途はないと考えます。
そういう政府と警察長官との間の意志の疏通を欠くというようなことが過去にあつたかどうか私も知りませんが、そういうことをなからしむるために今回の制度を考えたのでありまして、今後私は起り得ないと考えます。
それは総理大臣が改めて国家公安委員の同意を得なければできないことで簡単にできると思いません。
制度上は不可能であります。公安委員会の判断によればできんことはありませんけれども、公安委員の判断を政府の考えの通りにするということは私は不可能であると考えます。 〔木村守江君「議事進行」と述ぶ〕
政府が公安委員に余儀なからしめてすることは不可能であります。公安委員の自然の判断によつてすることはあり得るかと考えますが、政府が力を以て公安委員を動かし、指図するということはできないと思います。 〔木村守江君「議事進行」と述ぶ〕
そういう場合にはできますが、それは公安委員が自由に判断をした場合にそれができると思います。でその公安委員の判断を強制することはできないと思います。 〔秋山長造君、発言の許可を求む〕