委員会の構成につきましては、これは法律できめて差支えないものと考えております。
委員会の構成につきましては、これは法律できめて差支えないものと考えております。
これは首都建設委員等の先例がありまするので、その先例に基いて……。(「昨月からそんなことを言つている」と呼ぶ者あり。)
警察事務という本来の性質上、これは警察の政治的中立性というものは尊重しなければならんことは当然であると思います。
それはしません。そのために委員長は委員になつておらないのであります。
当然にそうなつて参ります。
すべての場にそうであるとは私考えません。委員長は表決権を持つていないのでありまして、五人の委員は大体において委員会としての判断をしてくれると考えております。
現在の政党内閣の下におきましては、そういう点もやむを得ないと考えます。
いろいろ反省する必要なしという強いお言葉をお述べになりましたが、政府としてはこの方法を是なりとして出した次第でございます。
これは警察の中立性、政治的中立性ということは申すまでもないことでありまするが、責任内閣制の下におきましては、その政府が治安の責任をとるという場合に、政府の閣僚の一人がその国家公安委員との間の連絡を円滑にするために公安委員長になつておるということは、これは考え方でありますけれども、政府としては差支えない、そうすることによつて治安の責任をはつきりし得ると考えております。
従来の警察制度六年間の経験に鑑みまして、もう少し政府との連絡を円滑にしたいという考えから、この立案をいたしたのであります。
今のお尋ねは国家公安委員の構成、或いは国家公安委員になる人の選び方に多分に私は触れやしないかと思いますが、いずれにいたしましても、今回の法案の一面には治安確保の責任と、その責任を明確化するというのが大きな理由の一つになつておるのでありまして、そういう意味から多少従来の警察制度と違つた点が現われておるのは政府としては止むを得ないと考えておりまするが、ただそういう場合にも、警察本来の政治的中立性ということはどこまでも尊重して参りたいという点から、国家公安委員その他の公安委員のあり方を考えたのであります。
その通りであります。
今仰せになりましたこの総理大臣の意図というものは、どういう意味にお使いになつたか知りませんが、総理大臣の政治的意図をこの公安委員会の委員長である国務大臣を通して警察の面にふんだんに発露さして、それによつて警察本来の政治的中立性が損われてもかまわんという考えは、意図としては全然政府は持つておりません。でありますが、この政党内閣制の上にできる政府内閣、それとこの警察本来の政治的中立性というものを調整するために今回のような制度を考えたのでありまして、それを矛盾と言われるのであろうと思いますが、私どもの考えとしては、今日民主主義の政治形態の上から当然である政党内閣、それとこの中立性を当然に持つべき警察との間の調整をここに充そうとしているので
如何に制度がありましても、その政府の意図によりましてはいろいろな悪政が行われると考えます。例にお挙げになりました検察庁法第十四条の指揮権の発動でありまするが、これもたびたび申上げておりまするように、別に違法ではないと考えております。ただ政府として、政府の重要政策の成立の上から止むを御ないと考えて、法に従つて行なつたのでありまするが、勿論これに対しましては、国会の批判、又輿論の批判、或いは総選挙に当つて総決算を受ける、これは当然にあるべきことで、又民主制というものはそれによつて私は大きな間違いがなく行けるのだと考えております。で、仮にこの警察制度でなくても、想像としてはいろいろな悪政が想像されると思います。思いますが、政府がこの法案を
不当であるか不当でないかということは、これは恐らく如何なる場合にも議論が分れると考えます。政府としては従来の経験に鑑みまして、この程度の警察制度、政府がこの程度に介入しておることは責任を明確化する上において止むを得ないという信念の下にやつておるので、この制度の上にどういう不当なことをするか、この不当の見方についてはいろいろあろうと思いますが、これは私は政治的に輿論とか国会の批判を受ける以外にいたし方ない。制度といたしましては、政府が六年間の経験の結果、この結論に達したと申上げるよりしようがない。而もそれもすべてのことにこの府県単位の自治警察を政府が権力を以てどうするというのではないのであります。これは先ほど来申上げておりますように、
三条の適用は大臣に対してはございません。
ちよつとその点私よく頭に入つておりませんから、長官からお答えいたします。
国原公安委員長は特別職でありまするが、一般職の規定を準用しておりませんので、この第三条の宣誓を行なつておりません。
その通りであります。
その通りであります