昨日は内閣委員会に出席を要求されて、この出席要求のほうが前でありました。その出席を要求されて、それに出席すべく待機しておつたのでありまするが、そのときの話が先ほど申上げた通りであります。
昨日は内閣委員会に出席を要求されて、この出席要求のほうが前でありました。その出席を要求されて、それに出席すべく待機しておつたのでありまするが、そのときの話が先ほど申上げた通りであります。
それは内閣委員会のほうの要求が先にありましたので、月曜の日に総理も内閣委員会に出るつもりで参つておつて、出ずに帰つたのですが、火曜日には体の都合で国会に参らずに、それから昨日は内閣委員会に四時から出席して、七時頃までおつた。病後でありますために、甚だ疲労をしており、今日は十時からというので、先ほどから内閣委員会に出席して答弁に当つておりますが、その内閣委員会の進行状態も知りませんけれども、今日出席ということは、こちらのほうにも内閣委員会が終つた後出席ということは、かなり困難じやないかと考えておるのでございます。
誠真誠意日本の民主主義を育成して参りたいという御意見は全然私どもも同感でございまして、そういう観点から、この法案の審議等につきましても考えて参りたいと思つておるのであります。今、この法案が非常に重大な問題を含んでおるから、今日の午後にでも総理の出席ができるように交渉しろというお話でありますが、それは私委員会の先ほど来の模様を見ておりますから、その通り伝えて、総理に交渉いたします。いたしますが、今は現に内閣委員会に出席しておりますし、それから、かなり内閣委員会の質疑応答の時間も長いようでありますので、今日そのあとに出席できるかということは、仮に私が総理と話合いいたしました後にも、かなり困難じやないかということを考えております。それは一
お答えをいたします。今御質疑の中にもありましたように、政府としましては、この法律案が憲法には決して違反しない、こういう信念に基いて立案いたしたのであります。この独立国として国が持つておりまするこの自衛権の発展といたしまして、いろいろな防衛の手段を講ずるのでありまするが、日米安全保障条約、日本の国力が十分でないために、日米安全保障条約を結んでおり、そのアメリカの軍隊が駐留する、或いは日本の防備力が増強しまする上に、アメリカの兵器を借りる、或いは船舶を借りるというようなことに伴いまして、こういう法律を必要とするように至つたのでありまして、そういう意味から憲法第九条の日本の非武装、日本がいわゆる軍備を持たないという趣旨には、日米安全保障条
戦争中に国家総動員法に始まりまして、いろいろなこの国民の権利を圧迫する、拘束し、圧迫する法律が制定され、その悪用によりまして、非常な不安な社会状態をかもし出したことも、まだ我々の記憶になまなましいところでありますし、この点につきましては、政府としてもその記憶が国民になまなましいことが想像されまするだけに、十分の注意を払つてこの文字の、文字に至るまで十分の注意を払つたつもりであります。この法律の運営につきましては絶対に戦時中の過誤を再びしないように万全の努力を払うつもりであります。
只今官房長から申上げましたように、この第三条の第三号の業務という中には、新聞等、言論報道に関することは入つていないのでございます。
お説のようにこれは極めてレア・ケースだと思われますし、それから運営の仕方如何によつては非常な問題も起すだろうと思います。一般に言論方面等にも戦争中感じたような暗い感じを持たせることがないとも限りません。でありますが、今のところ政府では今お示しになつたような、今構想の一端をお示しになりましたが、そういうことを考えてはおりませんけれども、目の前にいろいろな戦時中の法律の例もございますので、よく一つ研究して見ますが、ここでははつきりしたことは申上げられません。
総理大臣の昨日の本会議における答弁は、答弁ができないということを申したのではないので、そういう意図でもないことは私もよく知つているのでありますが、それは国際上の影響を考えなければならないが、今まだ御質疑に対して答弁のできるところまで行つておらない。という意味は、答弁ができる時期になつたら、政府で総理の外遊に対する計画を発表する。今はその段階なつていないということを申したのであります。これは普通の国会の質疑応答で、別に法律上の根拠というものを考えてやつたものではございません。
法律の見解としてそれが間違いであるかどうかということは私は批判いたしませんが、総理のとりました態度は、国会から出席並びに答弁の御要求がある。それに対して懇談的に、政治的に今は答弁がしにくい時期であるから、これを少し時期を変えてもらいたいという意味の懇談をしたのでありますが、議長を通じてしたのでありますが、その結果質疑の内容について答弁ができなければ、そういう意味の答弁だけでも、とにかく憲法第六十三条もあることであるから、出席を拒否し、答弁をも拒否するという立場は、これは政府としてとるべきではない。従つて事情がそうであるならば、そういう答弁だけでもすべきではないかということで、議長とこれはすべて懇談づくであります。法律の、憲法のこの個
議長を通して懇談したのでありまして懇談の内容にそういうことを私が申上げましたが、それを議長の職権の上に、どういうふうに解釈されたか、又各派の代表の人と、議長が会われた場合に、どういうふうに表現されたかということは、私は存じません。
答弁の義務は憲法に基いてあります。ありますが、あの問題についてあのときにおいてはああいうお答えをするより政府としてはいたし方がなかつた。と申しますのは、総理の外遊というものは大体用意はいたしておりますが、まだ現に国会が進行中において確定するわけにはいかない。あらゆる準備を進めております。おりますけれども、今公のところにおきましてこれを確定したと申すわけには参らない。そういう意味で今の段階において答弁が困難であるから、できないからその段階ではないということを申上げたのであります。
考えが固まつたもの、今そういう言葉を使われましたが、考えが固まつたもの、即ちきまつておるものは答弁ができると思います。今準備しておるものは決定しておるわけではないのでありまして、旅行そのものが確定しておるのではないのであります。確定しておるということは申上げてないのであります。
その準備はしておりますが、確定はしておりません。
この法律には、その防衛秘密の限界がはつきりしてありまして、これ以上に秘密にすることはないと思います。今の旅行のなんにつきましては相手方というよりも、日本の出先機関との往復はあると思いまするが相手方にどこまで届けておるかということは私は承知しておりません。
外遊のまだきまつていない日程を言わないから、これは秘密保護法の運営について非常に間違いを起す虞れがあるという因果関係は私は浮んで参りませんが……。
秘密外交ということを言われますが、外交の折衝中において秘密があることは如何たる民主主義国においても当然あるので、私は少しも不思議ではない。いわゆる秘密条約というものを締結して国民に知らせない、国民の批判の外にそういうものを締結することは、これはいわゆる秘密外交でありますが、日本の悪法の建前から申しましても、今まで政府がやつて来た経過から見ましても、国会の目に触れないような条約は決して結んでいないのであります。秘密外交ということは当らないと思います。今の外遊の問題につきましては、いろいろな反響がありまするから、できればやはり決定した後に公表いたしたい。殊に国会という国権の最高機関、公式の上にも公式の機関において発表するものは、できれば
できるだけ至急に……。
どの点の考え方ですか。
それはどうかな。
今の軍事秘密の問題、それから今回のこの秘密保護法を制定するに至るまでの考え方、これは決して国民の憲法上の権利を圧迫するというような趣旨……これを第一段階としてこういう趣旨のことを考えておる、それに基いたものではない、行政上の必要から出ておるのかどうかという御質問は全く同じ意見を持つております。