安田君の提案は理事会で検討してもらうことにいたしたいと思います。
安田君の提案は理事会で検討してもらうことにいたしたいと思います。
依田実君。
次回は、明後十一日木曜日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十七分散会
ただいま提案されました両条約案件につきまして若干の質問をいたしたいと思います。 条約案件に入る前に外務大臣にお伺いしたいわけですが、年々北方の漁業協定は、漁獲量は削減される、あるいは交渉も難航をきわめておるわけです。もちろん、漁業交渉と領土問題を切り離してやるということは前からのわが国の方針ですから、それはそのとおりでいいと思う。 この際承っておきたいのですが、領土問題が解決すればこの交渉は大変楽になると思うのですけれども、日本の政府として、北方領土の問題についての積極的な対策と今後の見通しを承っておきたいと思います。
せっかくの機会でございますから、いま大臣が言われた方針に向かって、本年度あたりの具体的な日程、これははっきりしなくともいいですから、予定でよろしゅうございますから、決まっているものがあれば具体的な日程、もしくは、いまの時期ですから、決まった日程がなければ予定で結構ですから、お聞かせいただきたいと思います。
次に、北太平洋の公海漁業に関する国際条約、日米加の三国の協定ですが、昨年に比較して漁業区域が狭められたこと。しかし、ここにはトン数制限はないようでありますが、日数で制限されておりまして、前年対比で漁獲量はどうなるのか。漁獲量は、前年はどのぐらい協定に基づいて漁獲ができて、ことしは海域が狭まっておるわけでありますから、その漁獲量がどういうふうになるのか、お伺いしたいと思います。
本年の推定はどうなります。
もう一回、ちょっとゼロということはわからぬのですが……。
次に、日ソの関係でございますが、今回の協定は四万二千五百トン、こういう決定に承っておるわけですが、いろいろ中身を選択しますと、かなり漁獲量が後退しておる。 まず、第一番に、協定の内容について先にお尋ねしたいと思いますが、漁業協力協定の第三条の、二百海里外の「漁業資源の保存及び合理的利用」の協力という状況でございますが、これはいま、この際、サケ・マスのみについてお尋ねをしたいと思いますが、この内容は、どうも今回、具体的にお尋ねしたいことをお伺いしますと、四万二千五百トンの中身は、公海上で二万八千トン、ソビエトの二百海里内では一匹もとれない、そうですね、公海上で二万八千トン、わが国の二百海里の中あるいは日米加の部分、こういう部分まで
そうすると、この協定にある二百海里の外の漁業資源という適用のあり方ですが、ソビエトの方は二百海里の中へ全然入ってとれない。わが国の二百海里まで漁獲量が制限される。これはいわゆる遡河性回遊魚であるということも一面あるとは思いますけれども、どうしてそういうふうになるわけですか。どうも私どもが通例考えると、余りソビエトの干渉が行き過ぎでないか、そういう感じを受けるのですが、これはいかがですか。
もう一回、もうちょっと砕いて承りたいのですが、なぜそうしなければならぬのか。協力という言葉はわかるけれども、なぜ日本の二百海里部分をそういう漁獲量の制限対象にしなければならないのか、その理由をもうちょっと具体的に説明してもらいたい。
サケ・マスに限らず魚は泳いでおるものですからね。将来国際海洋法会議やその他で二百海里という問題と資源の母川国主義の問題が話し合われると思いますが、二百海里という——わが国の二百海里の中でもそういう制限をすることについて話し合いをしなければならぬということが常識になるのか、それとも二国間で特別にそういう話し合いを進めるという約束があるのか、そこをはっきり聞いておきたいと思います。他の国からお互い二百海里の中へ入っておるわけですね。日本から向こうへは入っておりませんね。日本からソビエトの二百海里の中に入っているサケ・マスもしくは別の魚についての資源的な話し合いというのはあるのですか。一方的にソビエトだけが日本にこういうことを押しつけてく
そうすると今回の協定に基づく四万二千五百トンで、操業日誌等についてソビエトの監視船等が日本の漁船を監視するという面はどこまでになりますか。公海上これはあるのですか、どこまでこの四万二千五百トンの協約に基づいて干渉されるのか。
公海上の二万八千トンについてはソビエトの監視船の監視を受ける、これは漁業日誌等についての点検を求められる、こう解釈すべきですか。
次に、今回の漁獲量の協定を見て、残念ながらこれまた大幅減船をしなければならない。昨年の船全部でとるということにはならないのではないか。政府としてはこれを進めるに当たってどのようにお考えになっているか。帰ってきて減船の話し合いが全部の漁業関係者との間にできたのか、できたのであればそのできた内容を、できていなければ政府としての考え方を聞かしていただきたい。
この減船に伴う措置ですね、これはこういうふうに年々漁獲量が減少されていくと、新聞その他で報道されておるように、減船の対象になる者も地獄、残る者も地獄ということで、先の見通しがないのですから、たとえば減船に伴う補償を残る者に何ぼか持たすことにするのは、この段階ではもう不可能でないか。減船に伴う損害の補償は全額政府が持つべきでないかと思うのですが、その辺はどのようにお考えになっておりますか。
私はこういうことが予測されますから、昨年減船が起きたときに当時の鈴木農林大臣に、これはことしだけではなくて、将来、去年の交渉を見ておっても、さらに漁獲量が減らされるということがなければ幸いだが、懸念される、そこで、これは大幅な補償措置でありますから、やはりつかみで補償措置をするよりも、財政法から見ても特別立法の必要があるのではないかということを提起したわけですね。それで当時の鈴木農林大臣は、十分検討する、こういうことだったのですが、その後ことしもつかみでやるのか。これはことしでもまだ終わらないと思うのですね。やはり特別立法を必要とすると私は思うのですが、その関係についてはどのようにお考えになっておられますか。
これは減船に伴う、言うなら損失補償でありますから、立法措置の問題です。つかみで財政措置をするのじゃなくて、法律をつくって、減船に対する補償の法律が必要でないかということを鈴木農林大臣に提起したわけです。十分検討するという約束、答弁だったわけです。それがなければ幸いだったのだが、ことしも出てきた。その関係はどういうふうにお考えになっておるか。
この件はいまの答弁では疑義があると思いますけれども、時間の関係できょうはこの程度にしておきます。 次に、今回、ふ化事業の協力費ですか、入漁料ではないわけですね、十七億六千万円をソ連側に支払うことになりましたが、この支出はどうなりますか。キロ当たり九百二十円として水揚げの四・五%ということで、これは漁業者に負担をさすのか、政府が出すのか。
いまのところ政府としては、その十七億六千万円出すということは約束されたわけです。はっきり何ぼか見ようとか、まあ額はこれからの相談ですから、政府も一部は見なければならぬとお考えになっておるか、これは全部漁業者に負担さそうというお考えか、そこをはっきり聞いておきたいと思う。