本件に対する質疑はこの程度にとどめ、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十五分散会
本件に対する質疑はこの程度にとどめ、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十五分散会
ただいまからこども・子育て・若者活躍に関する特別委員会を開会いたします。 こども・子育て・若者活躍に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題といたします。 こども・子育て・若者活躍に関しての基本施策に関する件について、黄川田内閣府特命担当大臣から所信を聴取いたします。黄川田内閣府特命担当大臣。
以上で所信の聴取は終わりました。 本件に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官服部準さん外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
去る三月三十日、(発言する者あり)少しお待ちください。 一旦続けさせていただきます。 去る三月三十日、予算委員会から、四月一日の一日間、令和八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうちこども家庭庁について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 審査を委嘱されました予算について黄川田内閣府特命担当大臣から説明を聴取いたします。黄川田内閣府特命担当大臣。
以上で予算の説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方、順次御発言願います。
以上で終わりました。
時間が参りましたので、簡潔におまとめください。
申合せの時間が参りましたので、まとめてください。
以上で石井めぐみさんの質問は終わります。
申合せの時間参りましたので、簡潔にお願いします。
以上をもちまして、令和八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうちこども家庭庁についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十二分散会
国民民主党の舟山康江でございます。 今日は、競馬、馬の関係ということもありまして、うま年の私、委員長と同じですけれども、質問に立たせていただきます。 まず、今、今回議題となっております二法案は、JRA、日本中央競馬会の特別積立金から、令和八年度から十一年度までの四年間、毎年二百五十億円ずつ、計一千億円を国庫納付するということが柱の一つでありますけれども、特別積立金の積立て目的、そして適正規模について、JRAにまずお伺いします。
ありがとうございます。 今御説明の中で、特別積立金、全て、お金がたくさんあるわけではないというお話で、要は、固定資産と流動資産、大きく分ければですね、分けられているという、こんなお答えでございました。 そして、特に過大なものではないということだったんですけれども、今、固定資産というのが恐らく建物とか車両等いろいろ、まあいわゆる競馬、基本的には競馬場の資産、競馬場に付随する資産だと思いますけれども、現在、特別積立金、流動資産が、大きく言って、帳簿上、特別積立金約一兆五百億円程度あって、実際の流動資産が二千億円程度ですか、ということを聞いておりますけれども、今後、この特別積立金の中のいわゆる流動資産、それはどのように使うというこ
ありがとうございます。 今もありましたけれども、やはり様々な不測の事態とか今後の事業に関して必要だということで、まさにこの特別積立金の中の流動資産、手持ち資金をしっかりと確保しているということですから、その手持ち資金、必要な手持ち資金の約半分を国庫納付するというのは相当大きな決断ではないのかなと思っております。 そういう中で、JRA法二十九条二項では、特別積立金の処分については、政令で定めるとあるんですけれども、政令探しても、ございません。これ、なぜでしょうか。
政令で定めるといいながら政令がないというのもちょっと不思議な話なんですけれども、これに関して、ちょっと古いんですが、昭和六十一年の国会答弁におきまして、この政令は、「中央競馬会の目的なり業務とか、そういった範囲内でこの法律が政令にゆだねた範囲に限定されるべき」とされたという記録がございます。 中央競馬会の目的、業務とは何でしょうか。
目的、業務は一条と十九条に書いてありますけれども、まさに今御説明いただいたとおり、競馬そのもの若しくは畜産全体の振興に関わるものということだと理解しております。 そんな中で、今回、この特別積立金、ある意味処分という形になるかと思うんですけれども、農業構造転換集中対策のために国庫納付するということは、これらの業務のどこに該当するんでしょうか。
なかなかその立て付けにちょっと違和感があるんですよね。 そもそも特別積立金というのは、まさにその政令で定めるJRAの目的、業務に沿った形でないと使えないというふうになっている中で、それに該当しないものを、別に法律を定めればある意味何でも使えちゃうというのは何かちょっと違和感があるなと、ずっとこれ疑問に思いながら見ているんですね。 そういう中で、JRAは、剰余金が発生した場合に所定の国庫納付、第二国庫納付金があって、その残りについては特別振興資金とそれから特別積立金という形に振り分けていて、先ほどもお話がありました、特別積立金はやはり今必要な手持ち資金として、やっぱり不測の事態にも備えなければならない、必要なんだというお話の中