四月頃です。
四月頃です。
只今その資料は持合せておりません。
ここに到益してありますような項目は、大体金融機関の免許に当りましては、常識的に審査の対象となるのでございます。併し例えば四項、五項のごときものは銀行のごとき大規模の金融機関でありますと、おのずからその限度が違つて参るわけでございます。
財務局に対しまする事務的不審査の目安といたしまして、これに類似したようなものか通達されておる筈でございます。
参議院でこの改正法が御承認願えますれば、これは当局としても、何と申しますか政治的責任でございますから、これらの基準案に掲げてあります内容のものを政令として出すことになろうかと存じます。
当局といたしまして信用協同組合の設立は初めから面白くないのだといつたような気持でやつておることは絶対にないのであります。これまで信用協同組合の設立免許が非常に少いという御指摘を受けておるのでありますが、昨年新法が施行せられまして、この大十四内免許しておつた。ここで後了承願わねばなりませんのは、この新設分は成る程大十四でありまするけれども、その外に市街地信用組合、産業組合、商工協同組合からそれぞれ改組せられましたものは、六百四十一あるのでございます。これらを新法の精神によりまして一体として、この信用協同組合として今後の育成に努めて行くことによりまして、中小企業金融の疏通を図ろうとするものでございまして、六百五十ばかりの組合は、全国とい
昨年新法施行以来、財務局をも動員いたしまして、申請を受理して、これが審査に当つたのでありまするが、御指摘の通り、或いは手が廻りかねるというようなことがあつたかも存じません。これは先程も申上げましたが、担当者も、一体どういうような基準で認否を決定してよいかという確固たる心証が得られなかつたという不馴れな点もあつたかと思います。併し、今日になつては、そういうふうな事態はなくなつておると私は信じておるのであります。
連合会がこの規定の適用を受けるかどうかについては、まだ十分研究いたしておらないので、はつきりしたお答えは留保さして頂きたいと思います。
政府と民間の間に立つて不審査をするような機関というようなものは私は他にはないと思います。又行政上の免許をいたしますのは、飽くまで政府が責任を負うということでございまして、その他の諮問機関というのはありましても、これは飽くまで責任は政府にあるという建前になつておると了承しております。
修正案前の衆議院の提案につきましては、事務当局といたしましてはこれは絶対に反対でございます。大蔵大臣が免許を表面に與えるのでありますが、その内容については審査ができない。ただ定款、事業方法が法令に合致しておれば、これは大蔵大臣が免許をしなければならないということになりますと、むしろ自由設立よりも弊害が多いのではないかと考えるのでございます。証券業等におきましては、自由設立、届出主義でございますが、その濫立に苦しんでおるといつたような事例もございます。又特に申すまでもないのでありますが、信用協同組合は、いわゆる員外貯金、組合員でない者の貯金を預つておるのであります、これらの預金者は組合の運営には直接関係いたしません。ただ大蔵省免許とい
この免許の基準案としては、従来当局がやつてきましたそのままとは必ずしも言えないと思います。従来やつて参りましたいわば判例的なもの、これらがやはり規則の場合になりましても一応の基準になるものと考えるので、これを、衆議院の審議に当りましてもその趣旨を申上げたわけでございます。
従来この基準に示されてありますような條項につきまして、申請者側も免許をする側にもいろいろ審査上のいざこざがあつたわけであります。そういうことが又免許の遅延ということの原因になつておつたと思うのであります。これが基準が明確にされ、そうしてこれが考究される、そうすれば申請される側におきましても見込のないものは或いはこれを諦める、或いは見込のあるような案にせられる、又認可免許する側におきましても、こういう政令ができますれば、これによつて一応の覊束を受けるのであります。審議の遅延による免許の不円滑といつたようなことは、弊害が除かれて参る。こういう利点はあると考えます。
ここに掲げました計数につきましては、私共は各種の金融機関を取扱いまして、この平均的な数値というものも出ておりますし、又経営の面から申しまして、これくらいにしなければその收益が人件費等をも賄うのに足りないというような、そういうような大体の目安ができておりました。それらを総合いたしまして、将来の基準とするにはこれぐらいが適切である、こういう結論を出したのであります。
只今お尋ねになりましたような点が正に私共の心配しておるところでございまして、いろいろの設立計画が参りますが、出資金も少くて、これが事務所費その他に固定される、そうして預金も余り集まる見込もない、果して半年か一年先には、この組合はどうなつてしまうのだろう、こういうふうなもので一応とにかく協同組合を拵えて見ようというような申請も相当あるのであります。そこで私共としましては、そうしたものは害あつて益なしであると思うから、信用協同組合を認める以上は、基礎がしつかりしており、預金も十分集まるものでなければならん。それで特に他の信用組合その他の金融機関がその地方にもうすでにあつて、その隙間に食い込む余地があろかどうか、こういうような点も十分考え
只今政府資金といたしましては、信用組合全体に対しまして、七億ばかり昨年の年末金融対策として預託をしておるのであります。これは預金八千万円以上の組合に限つております。今後政府資金、特に預金部資金を市中に還元することの必要なことは改めて申上げるまでもないのであります。関係方面の許可が得られますならば、これを実施いたしだいと、その方面を骨を折つておるわけであります。そういうような際には、この政府が一つ一つの多数に亘る組合について、果して預金部資金を廻しまして、回收の可能性があるかどうかということを検討いたしますことは、必ずしも、その能力においても欠けるところがあるし、適切でないと思われる節もありますので、信用協同組合につきましては、先般で
前回実施いたしましたものについて、そういう基準を設けたのでありまして、今後の問題については実情に即して適助なる基準を考えたいと思つております。
設立後相当期間を経たということは、その組合の堅実性、従つて借入金の返済能力を判定する一つの有力なる要素であります。果してできたばかりの組合にこれを預金部資金等を導入してよろしいかどうか、相当問題もあることかと考えますが、その具体的の基準等につきましては、只今のところまだ十分の研究を経ておりません。
従来の組合におきましては、特に農業関係の組合におきましては、県ブロツクに一まとめにいたしまして、それを更に中央において集中するというような仕組がとられているわけでありますが、この信用事業專門の協同組合につきまして、そういう必要ありや否やは、相当疑問を持つているのでございまして、只今のところ地区的の連合会を作りましても、そう活動の余地、存在の理由というものは多いのではないというふうに考えております。
協同組合の仕組それ自体におきまして、この力の弱いものがお互いに協同して、それぞれの利益を増進するという建前でございますので、かかる中小業者が集まりましてできました信用協同組合につきましても、成るべく連合の力によつてその力を増進して行くということが理想的であり、又望ましいことであろうと考えます。
中小企業等信用協同組合の設立はその精神において自由になつておりますので、地方的連合会のごときものもその必要がございますれば、これは認あて行つて差支ないと存じますが、現在のところ具体的に取上げて研究しておるものは未だない状況でございます。