損害を保険によつてカバーいたしますためには、御指摘の通りあまり保険の対象物が少くなりますと、危険率が多くなるのでございます。そこでこの法案に器きましては、大体営場業の保険事業の場合におきますよりは、この保険加入の人員、あるいは保険に付する物件の数を少くいたしたのでございますが、大体組合員十五人、それからその所有または賃借する船舶百隻というところに単位を置きまして、これを一つの単位とする。これによつて危険が相当平均化せられるであろうと考えておるのでございます。
損害を保険によつてカバーいたしますためには、御指摘の通りあまり保険の対象物が少くなりますと、危険率が多くなるのでございます。そこでこの法案に器きましては、大体営場業の保険事業の場合におきますよりは、この保険加入の人員、あるいは保険に付する物件の数を少くいたしたのでございますが、大体組合員十五人、それからその所有または賃借する船舶百隻というところに単位を置きまして、これを一つの単位とする。これによつて危険が相当平均化せられるであろうと考えておるのでございます。
この百隻という基準が適当であるかどうかということについては、いろいろ意見のわかれるところかと思いますが、しかし同じ利害関係のある者が相集まりまして比較的簡単に相互保険組合を組成し得ることも考えなければなりません。従つてここにおきましては、百隻以上ということにいたしまして、この危険分散のためには、できるだけ船の数も多い方がよかろうと考えますが、一応の基準といたしましては、百隻というところに目安を置いた次第でございます。
この相互保険組合におきましては、特定少数の者が相互組織にまりまして保険を営むことを前提といたしておりまして、不特定人を相手にするものではないのであります。この組合の設立の要件を普通の保険業法による場合と比較いたしてみますると、出資の制限につきましては、保険業法によります相互会社は三千万円以上ということに相なつております。それを本法におきましては二百万円以上ということに低下してございます。発起人はいずれの場合においても七人以上ということでございますが、組合員は保険業法による場合は百人以上ということになつておりますのを、本法による場合は十五人以上というふうに程度を下げておるのでございます。
船主相互保険組合の責任につきましては、ちようど有限と無限との間の補償責任とも申すべきものであろうと考えるのでございます。すなわち一応受ました保険料が、災害の発生によりまして足らなくなるということでありますれば、これを追徴し得る仕組みになつておるのであります。
木船保険組合は木船保険法に基いて、全国単位の機関として設立されたのであります。これは国家の財政的援助のもとに再保険を行つておるのでございますが、昭和十八年七月に設立せられ、昭和二十二年三月までの事業成績と申しますものは、約七千数百万円の赤字を出したのでございます。このうちに再保険で負担いたしたものが九割でございます。こういうふうにどうして損害が非常に多かつたかと申しますると、戦時中船舶の質が非常に悪くなつた。それから運行いたします港内の事情が非常に悪くなつた。その他戦争に伴う原因のためであつたでございす。戦争後はいろいろ、ほかの問題とも一緒に、国家の補償というものを大幅に制限することになりましたので、昭和二十三年の法律をもつてその解
ただま申し上げましたように、木船保険組合が清算過程にございまして若干木船保険法の規定の適用を必要といたしますので、現在のところこれをまだ生かして存置しておるわけでございますが、清算が済みまれば、木船保険法も不要に帰するというわけでございます。
船場漁につきましては別途漁船保険法というものがございまして、政府が再保険しておるのでございます。そのために本法案よりはこれを除いたのでございます。
保険事業につきましては、営業保険につきましてもその公益性がきわめて濃厚であることにかんがみまして、保険收支の計算等をはつきりさす意味もございまして、地業の兼営を許さないことになつておるのでございます。この組合組織による保険につきましても、同様の趣旨をもちまして兼業を許さないことにいたしておるのでございます。それから第五條の、組合は、役員、組合員及び使用人以外の者に保険の募集を委託してはいけないということになつておりますが、これも組合組織の保険でありますことから導き出されて来るのでございまして、営業のために広範囲に保険を募集するのではございません。組合員が自己の便宜のためにこれに加入するのでございますので、こういう制限を設けたわけでご
この相互保険組合によります保険は、組合員のために保険をするのでございます。大体保険契約を移転するという前提には、その移転を受ける相手方において保険契約を継続して維持して行くという能力がなければならないのでありますが、この相互組織のもとにおきましては、組合員のみに限つて組合の保険を許すのでございます。従つて保険契約を移転するということは考えられないのであります。もし実際上ある組合からある組合に保険契約を移す必要を考えてみますれば、組合員が一つの組合から他の組合に移動する、そうして保険をつけ直すということが考えられるのでございます。
営業保険会社については普通保険約款を使用いたしますが、この組合におきましては、定款中に必要事項を記載することをもつて足りるということにいたしまして、保険約款を特に設けるということはいたしません。
相互保険組合の資産につきましてはできるだけこれを充実して、対外債務の担保に供しなければならないわけです。従つて組合員は出資及び保険料の払込みについては、他に組合に対して債権がありましても、必ず出資及び保険料を別送払い込ます。すなわち言いかえれば相殺を認めないということによつて、組合資力の充実を期したのでございます。
法文の規定上におきましては、設立認可申請書を提出し、これに対して主務大臣が認可するという形になつておりますが、実際上の取扱いにつきましては、設立希望者から当局に対して希望の申出があり、これに対して実際上予備審査をするのでございまして、この扱いはほかの場合と同じでございます。従いまして認可について十分慎重を期し得ることと考えております。
組合の設立につきましては、業者の面からいたしまする希望を相当に尊重することはもちろんでございますが、先ほどもこの組合設立の見込み数ということで申し上げましたように、若干の意見の相違はあるかもしれませんが、大体どの程度の数の組合をこしらえましたならば、この業者が満足を得るかという目安はつくわけでございます。これらにつきましては、なおそれらの行政に直接当つております運輸省とも十分協議いたしまして、きめで参るのでございまして、さういうふうに最小限度のものを設立を認めるということにいたしますれば、その結果といたしまして、それらの組合の運営は、健全を期し得られるのではないかというふうに考えておるのでございます。
組合の出資はできるだけ多い方が担保力は増すわけでございます。また組合を組成いたします業者は、必ずしも大規模の海運業者に限らないので、出資の面について相当苦痛を感ずる向きもあるのではないかと存じまして、この組合の設立を比較的容易ならしめますために、二百万円以上ということにいたしたわけであります。二百万円と金額を押えますと、現在の船価その他に比べまして非常に低いということは感ぜられるのでありますが、この二百万円以上という範囲内において、できるだけ充実さすということは望ましいことと考えておるのであります。なお保険事故が起りましてこの損失を補填する場合におきましては、保険料に対してこれを追徴するというような仕組みで、損害をカバーして行くので
最近公団の保険につきまして、損害保険会社の損害保険につけることをやめまして、公団の経理上自己積立てをするということに方針が改まつたのでございますが、こういうことにいたしました動機が、いろいろ保険をつけることについて不正行為があつたためであるというようなうわさも、私としては聞いていませんし、またそれは事実でないのでございます。その理由はただいまも御指摘がございましたように、公団の既往において払い込んだ保険料が比較的多額であつたのに、損害の発生、従つて保険金の受取額が比較的少額であつた。このくらいならば自家保険でも事足りるのではないかという考えに基くものであつたのであります。これらに対しまして関係部局はいろいろあるのであります。すなわち
熱海の大火に基きます支払い保険金の金額は、大体四億円弱と調査しております。これに対しましては、各保険会社は十分の支払い資金を持つておりまして、急速に支払いできる態勢にあるのであります。ただ申すまでもなく重複保険すなわち一つの物件を各社に加入しております問題とか、あるいは超過保険、不当に多額の保険金をつけた事例というような問題の調査のために、若干の日数を要しておるのでございますが、その調査も大体終りましてごく近く保険金の支払いを円滑になし得る態勢になつておるのでございます。御了承を願います。
ちようど御質問のような趣旨のことが、けさの新聞紙にも報道せられましたので、当局といたしましてはさつそく実情を調査し、その不当な取扱いがもしありとすれば、これが是里方を命令しておいたような次第であります。すなわち先ほど申し上げましたようなことについては、一応の調査がありますが、保険金は罹災当時の当該物件の時価ということで押えて行くのでありまして、これをもし何らか基準でもこしらえまして、不当に保険金の支払いを押えるというようなことがありますれば、これは明らかに不当なことであります。従つてそういうようなことは当局といたしまして保険会社にこれを是正さすという措置をとるのでございます。これを要しまするに新聞紙上でも問題を知りましたので、さつそ
本郷信用組合の問題につきまして、川島委員からお尋ねがありましたか、お尋ねの項目につきましては、大分誤伝や誤聞もあるように拜承いたしたのでございます。本郷信用組合につきましては、本年に入りましてからとかくのうわさもございましたので、二月下旬から大蔵省は実地検査を執行いたしました。その結果によりますと、大体この組合は出資金百万円、貯金五千万円、貸出金四千四百万円ぐらいの大きさの組合でございますが、貯金のうち二千万円は、実は純粹の預金ではなくて、組合が苦しまぎれに借入れました高利の借入金を、貯金としてすえ置きしてあるのでございます。それからなおこの組合は、帳簿外に組合長が手形の保証をいたしまして、少からざる額が存在するのでございます。これ
零細かつ義良な預金者が、組合経営者の不当な経営によりまして迷惑をこうむるということは、まことにお気の毒なことでございまして、御同情にたえないところでございます。その組合に対します監督といたしましては、大蔵省も定時検査の励行、その他常時監督、監視の目を離さないのでありますが、一方におきまして特に最近の状況におきましては、信用組合のごときはどしどし認可してくれという要望もございまして、当局におきましては、よほど健全な発達をする見込みのものでないと認可したくはないのでございますが、一方においてそういつた要望も非常に多いのであります。こうして数がふえて参りますと、当局の監督もなかなか骨が折れるのでございますが、預金者の保全について遺憾なきを
ある目的のために政府資金をまわすとか、そういうようなことにつきましては、現在いろいろの制約が強く存在しておりまして、思うようにはできないのでございます。たとえば資金をまわすことによつて、善良なる預金者を少しでも救うというようなことにつきましては、でき得る限りの配慮をいたしたいと考えております。