貸付の決定は政府がするのであるますから、その貸付の回收不能等の責任は政府が負うわけであります。しかしただそれだけの方法で参りますると、たとえば情実的貸付その他によりまして、不当な貸付が行われることがあつてはなりませんので、この運用におきまして損失が起つた場合、その二割は受託者が責任を負うのである。いわばほかの場合に行われているパーテイシペーシヨンの融資の例をお考えくだすつたらよいのかとも思いますが、委託関係で責任の一半を受託者に負わす。そうすればあまりむちやな貸付は出ないであろうというふうに思います。この貸付の決定は一応第五條第一項によりまして、政府が負うのであります。しかし運用におきましてこの受託者の同意を得て、その損失の中の二割
