次に、特別加入団体が業務改善命令に違反して労災保険が消滅する場合、なくなる場合、一人親方などの特別加入者に落ち度がないにもかかわらず、突如無保険となる事態は防がなければなりません。 五月二十九日の衆議院厚労委員会で、厚労省の岸本労働基準局長が、我が党の岡野代議士の質問に対して、三月末までの期間確保やほかの団体への移行推奨を行うと答弁していましたが、年度途中で緊急に承認を取り消さざるを得ないような悪質なケースにおいて、その日から移行先が見付かるまでの間、無保険状態をどのように防ぐのでしょうか。 また、一人親方など特別加入者が既に払っていた保険料や手数料が団体の不手際で国に納付されていなかった場合など、金銭的な不利益から特別加入
