ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、青島健太さん及び青木愛さんが委員を辞任され、その補欠として金子道仁さん及び安野貴博さんが選任されました。 ─────────────
ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、青島健太さん及び青木愛さんが委員を辞任され、その補欠として金子道仁さん及び安野貴博さんが選任されました。 ─────────────
理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議ないと認めます。 それでは、理事に竹内真二さんを指名いたします。 ─────────────
継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後十時五十七分散会
国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 通告とは順番を変えて質問いたします。 労災保険法案の質疑に入る前に、五月、六月にこの委員会で審議した健康保険法改正案のうち、高額療養費のことで、まず質問をさせていただきます。 この委員会でいただいた答弁と真逆のことが行われているということなんですが、配付資料の一ページを御覧いただきたいと思います。人工透析患者や血友病の方など長期高額特定疾病患者の高額療養費の負担、毎月一万円又は二万円の扱いは変更しないと、五月十四日、間保険局長が答弁してくださいました。 しかし、資料二ページを御覧いただきたいと思います。その僅か一か月足らず後、財務省の財政制度等審議会の財政制度分科会では、この人工
事前に厚労省と連絡、相談などをされたのかということが抜けております。明確にイエスかノーでお答えください。
これ、命を守るために大事なことですから、当然、検討の前に相談があってしかるべきだと指摘させていただきますし、さらに、この資料なんですが、明確に見直すという表現があるのに、今の御答弁の中では、見直しの必要性を含めて検討していくんだと。 これ、見直しの必要性を含めて検討していくと見直しというのは全く別なものであるし、しかも、この資料なんですが、御覧いただくと分かるように、明らかに意図的なミスリードというか、結論を導くために、必要が長年あると認められてきた長期継続的療養の疾病との比較ということで、人工透析患者とがん患者を並べて、あたかもがん患者に比べて、がんで大変な思いをしている人に比べて人工透析患者の負担が少ないというような意図的な
今の答弁にもありました、厚労省が決めるべきということで、厚労省が反対したら、これやらないということでよろしいですね。イエスかノーかで。
ちょっと答弁が変わりましたけれど。 厚労大臣にも伺います。 今お聞きいただいたように、長期高額特定疾病患者の高額療養費の負担、がん患者に比べて低過ぎるとする資料が財政制度等審議会の財政制度分科会で配られました。財務省から連絡、相談は今なかったという財務省からの話ですけれども、人工透析を受けている患者さんなどは、終わることなく長期にわたって透析を受けなければならないこと、透析のため、週五日働くのは無理で、フルに働く労働者と比べて低い賃金にならざるを得ないことを考えると、長期高額特定疾病患者の皆さんの医療費負担を引き上げることは、必要な医療を受けることをやめなさいと宣言するようなもので、許し難いものだと考えます。 配付資料三
長年必要だという皆さんの合意があって行われているこの制度、慢性病の方へのサポートをなくしてはならないというふうに思います。 この委員会の審議の中でも、与野党問わず、がん患者の方も治療のために職を失ったり、通院治療に時間を取られる、収入が減る、更にこのサポートを強めるべきという声が与野党問わず多い中で、全く逆行している。負担の多い方に合わせろ、これは私はとんでもないことだと思います。 命を守る大臣が、長期高額特定疾病患者の毎月一万円又は二万円、高額介護合算療養費の基準、これ守るように全力を尽くすということを表明していただけないものでしょうか。いかがでしょうか。
大切な制度として守っていただくよう全力を尽くすということで理解してよろしいでしょうか。いかがでしょうか。
ちょっと残念な答弁ではありますが、与野党問わず、命を守るために頑張っていらっしゃる皆さんと協力してこの制度守っていこうではありませんか。どうぞよろしくお願いをいたします。 それでは、法案の質問に入ります。 昨年九月の第百十九回の労働政策審議会で、労働者代表の一人、JEC連合の副事務局長金井委員が指摘していましたが、本来労災保険の対象ではない一人親方やフリーランスなど個人事業主が労災に特別加入する事務を行う特別加入団体について、特別加入団体の数は一人親方と特定作業従事者を足すと四千超になりますが、特別加入団体の中には誇大広告と思われるような誇大な宣伝で加入者集めを行っていたり、労災発生時のサポートが十分に受けられるか不明と思わ
一つだけ確認したいんですが、審査を強化しなければならないという意識は厚労省では持っていらっしゃるんでしょうか。このことだけお答えください。
これ、やはり審査を強化してもらうということが必要だと思いますので、よろしくお願いをいたします。 そして、一つ、私、漏れておりました。 財務省関連の質問は終わっております。財務省関連の答弁者、中座いただいて結構です。委員長、お取り計らいください。
次に、労災保険法第三十五条第四項に新たに、特別加入団体が問題のある運営をしていると厚労省が確認した場合、業務改善命令ができるという条項が設けられますが、より具体的に、改善の必要があると認めるときはどのような場合を指すのか、また、業務改善命令はどの範囲まで出せるのか、そして、厚労省が業務改善命令を出すかどうか確認を行うために、特別加入団体に調査に入る権限はどのような範囲で認められるのでしょうか。
是非、より調査などの権限も強める方向で、しっかりとしたこの働く者の無保険にならないようにというようなことも守っていただきたいと思います。 次に、ここにいらっしゃる議員の方々には、建設会社が下請企業などを集めて開いた安全大会に呼ばれて挨拶をされたという方もいらっしゃると思いますが、これは労働安全衛生法に基づくものということです。その労働基準局長の局長通知などによると、特定フリーランス事業の特別加入の事務を行う特別加入団体も、少なくとも年に一度、災害防止等に関する教育の機会、つまり災害防止の研修会などを開く必要があるとされています。 厚労省に伺いますが、特定フリーランス事業について、特別加入団体の承認要件が法制化されるに当たって