是非、ゼビオスポーツとかRIZAPとか、民間、データ持っていますので、是非活用をお願いします。 終わります。
是非、ゼビオスポーツとかRIZAPとか、民間、データ持っていますので、是非活用をお願いします。 終わります。
公明党の若松謙維です。 ゴールデンウイーク中、エジプトから韓国まで六か国の外交戦、大変にお疲れさまでした。特に、福島第一原発処理水の韓国視察団派遣決定、ありがとうございます。 まず、総理に、子育て予算の財源についてお尋ねをいたします。 政府は、六月の骨太方針に、子供予算倍増に向けた大枠を示すと表明しております。保険料か税金か、二者択一の議論もありましたが、出産・子育て応援一時金の財源も含め、子供予算の財源についてはどのようにお考えでしょうか。また、大事なことは、賃上げを進め、可処分所得と実質手取りが増えるようにすることだと考えますが、総理のお考えをお尋ねいたします。
次に、出産費用の動向調査についてお尋ねをいたします。 出産育児一時金の引上げに伴いまして、産科医療機関で出産費用の値上げが生じているとの声があります。出産費用の見える化に向けた取組に加えて、まず現在の出産費用の引上げ状況についてしっかり調査すべきと考えますが、総理のお考えをお尋ねいたします。
今総理の決意をいただきましたので、よろしくお願いいたします。 次に、かかりつけ医機能についてお尋ねをいたします。 かかりつけ医機能報告の項目といたしまして、患者や国民の求める、必ず診断してくれて、必要に応じて専門医療機関につないでくれる機能、いわゆるコンシェルジュ機能を必ず入れるべきではないでしょうか。また、医療機関がかかりつけ医機能を更新した場合に、医療機関の負担なく速やかにシステム上も更新できる仕組みとすべきと考えますが、総理のお考えをお尋ねをいたします。
この通常国会が始まるときに、当初は様々な課題がありましたけれども、今まさに子育て国会、総理が言われたこの大事な審議を今しているところでありまして、引き続き、この子育て国会を更に全世代型社会保障制度の充実につながるように頑張っていただくことを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
公明党の若松謙維です。 全世代型社会保障健康保険法、大変幅広いテーマでありますけれども、最初に出産・子育て応援交付金から入らせていただきます。 資料の一、これが出産・子育て応援交付金の全体図であります。そして、資料二が令和四年度補正予算における出産・子育て応援交付金のいわゆる説明でありまして、これが、出産・子育て応援交付金が令和五年九月末までの内容でございます。そして、資料三が令和五年度当初予算案に計上しました出産・子育て応援交付金ということで、令和五年十月以降の半年分と、こういう資料でありますが、これは公明党がずうっと提案をさせていただいたものでございます。 そして、これ昨年の、この制度で昨年の四月から給付が開始してお
それでは、この出産に対する保険給付に関しまして、諸外国の制度がどうなっているのか。例えば、日本のように一時金で支給しているのか、あるいは現物給付となっているのか。 ちなみに、私事でありますが、実は長男がシアトルで生まれまして、これは私的保険、個人保険ですから、三日入院と、あと子供がジョーンディス、黄疸ですか、で二百万掛かりました。おかげさまで、アメリカと日本の保険で何とかカバーできたと。イギリス、実は長女が生まれまして、これ全くフリー、ミルク手当も出るんですね。 それぞれ国で違ったと思うんですけども、是非、どういうふうになっているのか、概要お願いいたします。
そうすると、何か日本はやっぱりドイツに近いという感じですね。 そうすると、次、資料四なんですけれども、ちょっとこれからなかなか複雑になってきますので、今日はいっぱい資料を使いながら質問を進めていきたいと思います。 この資料四でありますけど、いわゆる今回の見直しの一つのテーマであります出産育児一時金の増額に併せた、と同時に、この出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入ということで、ちょうど八万引き上げて五十万円になるわけでありまして、そのうちの、ちょうどこの五十万のところを見ていただきますと、後期高齢者、百三十億増ということで、ここに対して様々な議論があるわけであります。そして、それは六百三十億円増という増額の一部を後期高
この何で百三十億かということでありますけど、私が説明しちゃいますけど、結局、令和六年度ですか、の保険料で全体が二十四・四兆円に見積もられるのに対して、後期高齢者の負担額が一・七兆円、ということは七%と。ですから、全体の七%掛けて、あっ、四千億ですね、増えますと全部で四千億必要になりますので、その七%掛けると二百八十億、しかし、それではなくて、二分の一に抑えていただいて百三十億にしたと。そういう理解でいいですね。 それでは、当然、今また世の中で議論になっているのがいわゆる便乗値上げという話であります。 ちょうど資料五を見ていただきますと、これは、厚生労働省の保険局保険課長から公益社団法人日本産婦人科医会会長殿ということで、出産
そういうことで、本人負担は、本人の支払はなくても大丈夫だということですね。はい、確認できました。 それでは、次の資料六を見ていただきたいんです。これ、ちょっと数字がいっぱい並んで、ちょっと説明させていただきますと、まず、結局、今、日本の保険制度、いわゆる健康保険、さらに共済組合等、健康保険にも協会けんぽと組合健保とあって、それにさらに国保、そして後期高齢者医療制度と、これは大変、先ほどのほかの委員の方も取り上げられましたが。 まず、経常支出の後期高齢者支援金を見ていただくと、合計が六・五兆円、これが上の経常収入の後期高齢者交付金ということで財源となって六・三兆円となります。さらに、次の、後ほどの質問に関わってきますので説明さ
今の局長の説明をちょっと資料八でもう一度おさらいをいたしますと、結局、後期高齢者の約六割の、ここで六一%の方でありますが、ここは負担増が生じないと。あわせて、令和六年、本当は別の資料をお配りすればよかったんですけど、令和六年から、収入四百万ですね、報酬四百万以上の方は月額増加が千百七十円、そして令和七年度から収入二百万以上の方が月三百三十円上がると、こういう激変緩和ということですね。 これに対してどう考えるかなんですけど、やはりこの全体の制度改革は私どもはやっぱり必要ではないかと思っておりまして、今丁寧に説明をしていただいた次第でございます。 そして、この資料九なんですけど、今回の高齢者負担率の見直しということで、先ほど局長
この後期高齢者に実は関わる話でありますけれども、マイナンバーカードと健康保険証の一体化が今進んでおります。そして、高齢者、そのために当然高齢者への配慮が必要と、こういうことですけれども、この健康保険証の廃止、これが法案あるわけでありますけど、当然、保険料を滞納されている方に対して一旦窓口で自己負担をお願いする資格証明書、この仕組みを償還払いにする旨の通知に置き換えることが定められております。 この資格証明書でありますが、現在、後期高齢者医療では原則として発行しない運用方針、いわゆる現在ゼロですね、ということになっておりますが、高齢者は医療の必要性が大変高いということに鑑みますれば、健康保険証や資格証明書の廃止後もこの方針を維持す
実際、前期高齢者より若い方々というんですか、その方々のいわゆる資格証明書が発行されている数、いわゆる未納者ですね、が九万九千人ということで、実は、そのお一人でしょうか、私のところにも大変取立てが厳しいと、そういう話がありまして、先ほど特段の事情ということなんで、そこは現場の配慮分かります、それはまた違う機会に議論したいと思いますけど。いずれにしても、当然財源確保のためにはしっかり徴収する、しかし特段の配慮も必要ということは、そこは是非、人道的な立場を重視しながら、資格証明発行者の方に対する配慮もお願いしたいと思います。 それでは、医療保険制度の基盤強化についてお尋ねをいたします。 この本法案におきましては、都道府県ごとに保険
このいわゆる策定、評価、評価ですよね、非常に重要なんですけど、以前ですと、例えば介護保険の監査ですか、各県によってかなりばらつきがあると、個人の個性が出て、ちょっと勘違いしていて、ちょっと監査が厳し過ぎるという、ひどいというんですかね、そういうのは聞きました。最近聞かないんで、改善していると思います。 是非、この制度もそういうふうにばらつきがないように、ちゃんとこの評価する人たちのやっぱり教育というんですか、そこもしっかり担保していただきたいと思います。 それでは、資料の十ですか、に触れたいと思いますけど、まず、なぜ、そのいわゆる前期財政調整制度ですか、ということで、こういうときしか聞かない言葉だと思うんですけれども、なぜ保
じゃ、局長、もし、分かると思うんですけど、何で三分の一だったんでしたっけ。
そういう議論の中で結果としてなったわけですね。はい、受け止めます。 それでは、次の質問ですけど、この前期財政調整制度を導入することによって当然健保組合の負担が増加しているわけでありますが、これは関係者の合意が得ているのか、そして、今回の制度改革に際して行われる健保組合への、たしか国費ですか、支援があったと思うんですけど、それはどういう趣旨でどういうものなのか、お答えください。
理解いたしました。 次に、かかりつけ医ですか、について質問をいたしますが、先ほど打越委員に同じ質問をしていただきましたので、ちょっと違った観点から、もし答えられればお答えいただきたいんですが、やはりこのかかりつけ医という、例えばイギリスですか、GP、ゼネラルプラクティショナーっていうんですかね、いわゆる登録制度、若しくは、諸外国では、いわゆる登録制とフリーアクセスっていうんですか、日本はフリーアクセスだと思うんですけど、これどっちが主流になっているのか、分かる範囲で結構ですので、お答え願います。
いわゆるかかりつけ医というのは、今日はお医者さん、また看護師の方と薬剤師さんいっぱいいらっしゃる中で何かちょっと聞きにくいんですけど、要は、利用する国民、患者さんですか、そして、かかりやすいと。また、お医者さんも、かかりつけ医っていうんですか、方も、その患者さんのことをよく分かっているので、お互いに、何というんですか、メリットがあると。 そういう理解がかかりつけ医という理解は間違っていないでしょうか。
それで、改めて確認ですけど、今、先ほどいわゆる登録制という御意見もありましたけど、いわゆるOECDだと決してメジャーではないと、そういう理解でいいんですか。
それでは、いわゆるかかりつけ医なんですけど、ちょっと資料十二を見ていただきますと、医師会の中にいろんな会があって、ちょっと門外漢にとっては分かりにくいんですが、この総合診療専門医という制度がありまして、これもかかりつけ医としての役割を担うということで、私の、ちょっと勉強したんですけれども、特にオランダとかデンマークとかですか、こういう総合診療専門医。一般に、GPよりも今は国内のクリニックの経営の方はやっぱり専門化しておりまして、ちょっと、やっぱり医学勉強すればするほど専門化せざるを得ないと、だけど全体感も見なくちゃいけないという、何というんですかね、近視眼と遠視眼の間の正視眼というんですか、やっぱりこういう観点から総合診療専門医とい