今の政府の御答弁で、航空便を使えば、電報為替は要らぬじゃないかというお話、私、ちょっと合点がいかないのでございますがね。それはどういうわけですか。
今の政府の御答弁で、航空便を使えば、電報為替は要らぬじゃないかというお話、私、ちょっと合点がいかないのでございますがね。それはどういうわけですか。
関連してちょっとお伺いしたいのですが、日本の外交は、自由主義陣営に協力して世界の平和と安全を維持していく、ここにあると思うのです。今、大臣のお話を伺っているというと、法律一点張りなんです。法律一点張りで、自由主義国家の間で、法律上は確かにそういう解釈はできるけれども、自由主義国家の最も強力なアメリカが、日本のああいう行き方に対して、法律的な解釈に対して、政策がやはり協力されておらないことになるのですよ。理屈はとにかくとして、現実においては協力されないと思うのです。これはどうも私は、協力というのは、信頼、信任ということがもとであると思います。すべてに対して道義を一つにしてやっていく、これは、共産圏の方は徹底してそれをやっている。ところ
それは、法律上ではその通りだと思うのです。けれども、それは平常のときのもので、今のように、冷戦が非常に先鋭化している場合に、しかも、一方では徹底して統一された意思、統一イデオロギーで押してきているときに、日本の商売人がもう少し問い立場から考えて商売をやっていかなきゃならぬ、それが国の不利益になる、自由主義国家群の不利益になるような商売については、実業家自身が考えなければいかぬ。ところが、今の現状をごらんなさい。実業家がソ連と貿易をするときに、ソ連の方ではだんだん追い詰めてきて、もう原価を割らなければ商売ができないようになっておる。そこまで追い詰めてきている。ところが、いろいろな手が伸びて、ある商社の重役は、それまでにして商売をやらな
ちょっと一つ、文化協定の提案理由に、「いろいろな措置、たとえば」という例示がありますけれども、それと英国の方との「文化団体の協力などを協力して」と、ここのところにちょっとわからないところがあるんですが、ブラジルの方は、例示のところには、文化団体というものが出てこないので、「相手国の文化機関の援助」と、相手国の援助というので、自分の国の文化機関に対して援助をやるということは述べておらないんですがね。日本の文化団体で、継続的に非常に有力な文化交流、日本のためになるような働きをする団体が私はあると思っているんですが、そういうものに対しては援助をしないのであるか、今までそういうことをしてこなかったからしないというのか、ここのところがはっきり
もう一つ、私は、二、三年前になりますけれども、日本は文化協定をむやみに結ぶけれども、予算はちっともつけないで、何も活動できないようにしてしまっているじゃないかということを予算委員会で言うたことがあるんでございますが、その後幾らかその方面の予算はふえてきておるようですが、これは、外務省の当局方のお骨折りだと思いますけれども、今の大臣のお言葉もありますけれども、それは、その年その年のは予算によって縛られることは当然でありますけれども、協定を作る腹がまえとしては、永久のことを考えて協定を結んでもらわなければ、ことしは予算の関係でこれだけしかできない、これは納得できるのですよ。しかし、予算の関係があるからして、文化協定の腹がまえまで、永久に
それは区別して使ってやしませんか、実際には。
ただいまから委員会を開会いたします。 本日は公報をもってお知らせいたしました通り、理事の補欠互選の件をお諮りいたします。 今国会当初理事の野溝勝君が委員を辞任されましたので、本委員会の理事が一名欠員となっております。 つきましては、これよりその補欠互選を行ないたいと存じます。互選は成規の手続を省略して、委員長において指名することにいたしまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に加藤シヅエ君を指名いたします。(拍手) 本日はこれをもって散会いたします。 午後一時二十五分散会
本委員会は、かねてから、北方地域における領土の問題、安全操業問題、元居住者対策問題などにつきまして深い関心を寄せ、委員会の審議において、あるいは現地調査等を通じて、問題の解明に努めて参ったのであります。しかしながら、御承知のように、この問題は、早急に全面解決を見るという見通しもなく、特に先般のソ連側の態度硬化等とも考え合わせまして、この際現地の新しい情勢を把握し、地元関係者が何を望んでいるかについての認識をあらためてくみ取ることが必要であるという観点に立って、北海道の現地視察を委員会で決定したわけであります。 そこで、北海道班は、笹森委員と私の二人で編成し、それに木村調査員が同行し、去る九月五日から一週間にわたって、札幌、根室、
私は、各逐条についていろいろ伺いたいのでありますが、諸般の情勢にかんがみまして、きわめて少数の点だけお伺いいたしたいと思います。 まず第一にお伺いいたしたいのは、国際情勢の見通しにつきまして、私は総理の御見解が的中しておったと、かように感ずるのでございます。しかし、この日本が武力攻撃を行なわれる危険があるということにつきましては、野党は、何も日本を侵略しようとするような国が周辺にないではないか、それであるのに安保条約を強化して基地を提供しておる、この安保条約締結ということと基地の提供ということが、日本に武力攻撃を加えられる原因になっているのではないかということを申しておる次第であります。私は、第二次大戦以後の世界を見渡しますと、
次に事前協議の点についてお伺いいたしたいと思います。新安保条約は、条約の第一条で平和的の性格が明瞭に打ち出されており、第五条で、条約は純粋に防衛的のものであり、自衛行動については、その発動から終止までについて明らかに規定されております。で、現行条約の不平等性、片務性の諸点の改善をしてあるもので、新条約が特に危険性を持っておるとは私は考えないのであります。条約六条に基づく施設及び区域並びに日本における合衆国軍隊の地位に関する協定なども著しく日本に有利に改善されております。この点には何ら疑いがないのであります。しかるにもかかわらず、院の内外において、この事前協議は事前の同意とすべきであるという議論が相当あります。私は、同意ということは、
ただいまの外務大臣の御説明によりまして、事前協議は、日本が安保条約の平和維持の、また、戦争に巻き込まれないための日本の発言権を確かめておるのであって、現実に日本が脅威された場合には、戦争に入ることもあるいはあるでしょう、日本が直接攻撃された場合にはあるでしょうし、また、米国が出撃する場合にもこれを承認することもある、こういうことが、これは当然のことでありますけれども、国民に従来理解されないで、反対をされておったと思うのであります。 次に移りまして、修正権という出題についてお伺い申し上げます。政府が調印を済まして条約の承認を国会に求めた場合に、国会にこれを修正する権利があるかどうかという論争が衆議院の段階においてありました。そして
私もさように考えるのであります。条約の内容及びその条文まで確定するものである。従って調印というものは、条約をアザ・ホールして、総括一体として確定するものであると存ずるのであります。従って、その一部の修正は全部の不承認になる。おかしな例でありますが、見合い結婚の場合に、見合いをして、どうもあの目は工合が悪い、目がよくなったら結婚してもいいと言ったら、これは結婚全部を否認することであって、目だけを否認することにならない。私は、かように考えるというと、一部の修正は全部の不承認になると考えますが、この点はいかがでございましょうか。
私は参議院でこの修正権の問題についてどういう結論に達するか存じませんが、今法制局長官の言われた言葉に従って条約を取り扱っていくのが正当じゃないかと考える次第であります。これに関連いたしまして、条約の第十条に、条約の有効期間がきめられております。条約の有効期間十年は長過ぎる、こんな危険な条約で十年も縛られるのは国民としてたえられない、こういう議論が今でもあります。一年の予告で解消し得るように修正すべきだ、そのくらいの修正は重大な問題じゃないから当然できることだというような議論があります。そしてこれに同調する人々が保守系の人々の間にも相当あるように考えるものであります。で、一年の予告を正当化するために、これまですでに野党によって引用せら
私がぜひ外務大臣に認めていただきたいのは、米比、米韓、米華、アンザス等の諸条約は無期限であるから一年の予告というものが必要であるのだ、この点が日本の安全保障条約とは違っておるのだ、日本のは十年という最も適当の期間をきめて、その後は一年の予告で解消できるのであるから、この一年の予告説で、この無期限であるということを反対論が述べないで、一年予告になっておる、ほかの条約は一年予告になっておるのに、日本だけは一年予告はなぜいけないのかという議論について、はっきりしたお答えをいただいて、国民に納得させたいと、かように考える次第でございます。
これで私は終わります。
私は安保条約の各条項について、多少今まで理解されておらないと考えられるものについてお伺いいたしたいと存ずるのであります。 安保条約の改定ができるかできないかということは、日本民族の浮沈興亡にかかわる真に死活の問題であると私は考えるのであります。改定ができなくとも、現存条約が続くのであるからいいじゃないかというような、安易な考えもありますけれども、それは、この改定ができないということによって、現在の状況が変わるものでなく、もっと後退して、国民に及ぼす心理的影響、世界において日本が失うであろう信頼感、これらのことを考えてみますというと、決して、これが成立しなくて、現行安保条約が継続されればそれでよいというものではないと思うのでござい
ただいまの総理のお考え、私も同感であります。英国の国会においては、議長の命令に従わない者は直ちに退場させられる。議長のその命令に従わない者は除名される、こういうふうな機構になっていると承知しているのでありますが、日本では、議長の命令を聞かないだけではなく、議長を軟禁してそれが当然であるようなことを言うている。多数横暴であるから、これに対しては抵抗権以外にはないのだということを言っておりますのみならず、国会において、自分が反対した法案は、悪法だから守る必要がないと国会議員が言うている。この状態では、私は民主主義は実施できないと思うのであります。しかるに、言論機関はその大切なところを抜きにして、総理が反省しないとか、自民党が相変わらず強
私、前から関心を持っておった問題で、注意して聞いておったのですが、どうも政府の答弁がおかしく聞こえるのです。歯舞、色丹には日本の行政権が及ばないからということを一方で言っておるのです。ところが漁業権の新しい法律が発効して、その賠償を日本国内ではやっておるけれども、行政権が及ばないというところで、新しい法に従わせるということでは行政権が及んでいるのですよ。そうして賠償しないというなら、行政権の及ばないところだから賠償しない、これは明らかに矛盾だと思うのです。 それからもう一つ、歯舞色丹から本土へ引き揚げた人々は外地の引揚者として取り扱っているのです。あそこは外地じゃなかったはずなんですよ。だから、そうやっていろいろつっついてみると
もう一つ。先ほどの政府の御答弁からみると、だいぶ進歩した御答弁であるように考えられます。その点は了承いたしますけれども、この施政権は及ばないといっておきながら、新漁業法は施政権の及ばないところまでいく、それは属人法だからという、これだけで、そういう理屈だけで、あそこにおった人間が現在あの通り苦しんでおるのを、そういうことをやっていくことが賢明かどうか、これは政治問題になりますけれども、私はむしろ占領されておって施政権が及ばないから新しい漁業法も適用はされないのだ、こういうふうに言う方が正しいのじゃないか、私はこう考えるのです。ところが新しい漁業権については属人法だからして及ぶのだ、そして向こうから引き揚げて来るのは外地人だ、外地人待