日本国とヴィエトナム共和国との間の借款に関する協定の締結について承認を求めるの件、以上、衆議院送付の両件を一括議題といたします。 両件につきましては、先般提案理由の説明を聴取いたしております。なお、両件は、本日衆議院から送付され、本付託となりましたので、念のため申し上げておきます、
日本国とヴィエトナム共和国との間の借款に関する協定の締結について承認を求めるの件、以上、衆議院送付の両件を一括議題といたします。 両件につきましては、先般提案理由の説明を聴取いたしております。なお、両件は、本日衆議院から送付され、本付託となりましたので、念のため申し上げておきます、
それでは、まず外務大臣から、両件に関する条約の締結に至るまでの経過について、その説明を聴取いたすことにいたします。
先ほどの議事運営についての進行についての大和君の御意見、よく了承いたしました。
静かに。
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をつけて。
質疑は次回に譲りまして、本日は、これにて散会いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十一分散会
今の成瀬さんの御質問に関連して官房長に、大臣が見えておりませんから伺いたいと思いますが、私も、この災害救助法は全面的に検討すべき点が多々ありはしないか、それは今、成瀬君も御指摘になりましたいろいろ単価の問題もありますし、あるいは備蓄する額の問題もあります。あるいはまた、あの時分と今とではだいぶいろいろ情勢が変わっておりますから、救助の方法も変わってきている。ことに今度の伊勢湾台風で伊勢湾一帯になされた災害の状態から考えますると、ずいぶん検討し直してみるべき点があろうかと思います。これはなるべく速急に御検討をいただいて、少なくとも次の通常国会ぐらいには一つ厚生省の案をまとめて御提出になるくらいにしないと、これから先の次々の災害が起こる
それに関連してちょっと伺いたいのでありますが、二分の一補助は簡易水道組合に対しても今の答弁では二分の一補助のつもりでおやりになるのか。
予備審査でありますから、そのつもりで二、三の点についてお尋ねをしたいと思います。従って一つ文部省も率直にお答えをいただきたいこ思います。 この公立学校の建物等の災害復旧に関しまする国の負机の第二条の場合、「国は、災害を受けた地域のうち政令で定める地域」、この「政令で定める地域」というのは国全体、つまり各省に共通する考え方で「政令で定める地域」と文部省はお考えになってやっておいでになるのか、それとも学校関係は特殊的なものであるから、文部省のいわゆる激甚地というのは一般の公共七木とは違った意味でやるとうお考えであるか、この点をまず伺いたい。
そらしますると、今の考え方では、先にも御説明がありましたが、二十八年の災害と今回の災害とのいわゆる文部省の激甚地の指定は違っておるように思いまするが、その違った理由とその違った点とを一つ具体的に。今の考え方でけっこうです。
そうしますると、いわゆる標準比率だけの問題、また場合によっては――というお話でありますが、しかし政令で定めても一たんこの政令を公布した以上は、それではどうも工合が悪いからというわけにもいかないと思います。そこで二十八災の場合を考えられると、現実的な問題としてはずいぶんしぼられるような結果になりはしないか。そういう点については御検討になったかどうか。また比較してどういうふうになるおつもりであるか。
これは、予算はさらに予備費もありまするし、あるいは次年度の関係もありまするから必ずしも予算に束縛される必要もない。それで現実にそろばんでやってみて、大体もらおわかりになっておると思いますが、二十八災と今度とを基本において違わせたという根本的な理由、これは災害地では必ずしもただ漫然とやったというだけでは了承しかねる点があるから、二十八災との比較というものがだいぶせられています。この点をやはり明瞭に、いや、二十八災はああいう状態であったが、今度の方が実際はこうだ、具体的にこらだというその論拠を示さないと、どらも予算の上でも多いから従ってこうだといわれて、さてやってみて必ずしもそうではないという場合も起こり得るので、この点を申し上げておる
この点は一つ十分そういう点が実施の上に現われまするよう、今後においても御折衝いただきたいと存じます。 次に社会教育施設の場合には、「政令で定める地域」、これは前の公立学校と同じだと存じまするが、その中でさらに、「政令で定めるところにより、予算の範内において、その三分の二」、この「予算の範囲内」というのが頭にかぶさっているのが二カ所あります。三分の二は三分の二、しかしその三分の二は予算の範囲内だ、こういう意味の予算の範囲内であるという意味だと、三分の二というのがぼけてきまするが、この点はどういうふうになりますか。
これは私立学校の第二条にも同様な文句がありまして、第二条にも、「予算の範囲内において、その二分の一を補助する」、この社会教育の方にも、この予算の範囲内とある。ただいまの御説明によると、予算がなかったら三分の二あるいは二分の一が補助されない。しかしこう書いてあるから補助しないというわけにはいかないから、査定してその程度にするということに持ってこられるおそれがありますが、これは一つはっきりとこの点をいたしておきませんと、事実三分の二と書いてあり、二分の一と書いでありましても、予算がない場合はだめだ、こういうことになるので、この点はどういうふうに……。
それで明瞭でけっこうだと存じます。 そこで、この私立学校の場合において、今申し上げたような政令で定むる地域で、さらに政令で定むる範囲においてその二分の一の補助をする、この「政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一」、この政令に定むるところによりというのが相当問題があるようですので、この政令はどういうふうな内外をお考えになっておりますか。
そうしますと、もう一つお尋ねしたいのは、公立学校の第二条の「政令で定める地域」と、私立学校の第二条の「政令で定める地域」とは同一の地域と、こう考えてよろしゅうございますか。
それで私立学校の場合は二十八災のこの範囲と今年度とほ大体同様と考えてよろしゅうございますか。
そこで、私この前、各種学校の被害並びに宗教法人の被害を御要求申し上げておきましたところが、ただいま手元にいただいたのであります。私立各種学校――法人と個人と違いますが、その被害の総額が七千八百万円、宗教法人が十一億一千万円、こういうものに対しまする文部省の対策、こういう点について文部省はどういうふうになさっているか、またなさろうとしているか、今まで一度もこういう点は触れておらないことでありますから、お伺いしたい。