その額、それから今各種学校はお話が出ましたが、宗教法人に関して一つ。
その額、それから今各種学校はお話が出ましたが、宗教法人に関して一つ。
各種学校の国民金融公庫の利率の引き下げというお話ですが、どのくらいの金額でどのくらいの利率ですか。
二点だけ、この際ちょっとお伺いをしておきたいと思います。 それは、この大蔵省の査定になった補正予算は、いつを中心にこの災害をおとりになったか、ちょっと奇妙な質問のようでありますけれども……。なお現在、愛知、三重あるいは山梨等におきましては、災害の実情がなお把握されておらないような所が多分にあるのでありまするし、また、現に水没しておりまするような所では、災害を見積るということもなかなか困難のような状態で、大蔵省の奔走の基準になりました災害の模様を見ますると、どうも十月の初めを抑えてこの予算の基準にされたのではないかと思われる節が多分にあります。その後、ずっと十月の初めまで、災害が起こりましてから間もない時期でありましたので、従って
私もその点をちょっとお尋ねしようと思ったが、長期たき出しのために、最初七日間は五十円でよかった、ところが七日を過ぎて二十日までは七十五円、二十一日目からは九十円にせざるを得なかったというのは、これは一つの観念的な考えである。実際は最初からもうとにかくやらざるを得ないのであって、やっておるが、これでいかないからというので、七日ごろに二十五円お上げになったので、それだったら七日ごろにお上げになった前にあっても実際にやっておるのですから、むしろ発動の当時にさかのぼってやるべきでないか。栄養補給の場合、二十一日目の場合は理屈がつくと思うのです。もうちょっとごちそうを出さなければならぬということは、常識的に一応考えられるけれども、最初七日まで
ききの御質問が、まだ私納得できぬので、イワシ一尾でも食べるというのは、七日ごろでは、少くとも伊勢湾台風では多くの地方はなかった。実際相当なごちそう——ごちそうというか、栄養のものを考えるというのはもっとあとだった。この七日で七十五円に引き上げんならぬというのは、最初から五十円では無理だというところで引き上げられたと思うのです、厚生大臣はああいう答弁でしたが、実際は……。二十一日以降に九十円になされたというのは、幾分か栄養というものを考えたということは考えられる。従って、七日に引き上げられるときには、実情は最初からそういう状態であったからといって、さきのお話じゃ、決算がこれからですから、むしろ当初からこれは七十五円として考えるべきもの
そこで 災害救助法の観念というのが一つの大きい問題になってくる。災害救助法は個人を対象にしておる。しかしその災害自身は、全体を対象として考える。そうしてやるときには決して一人に五十円とか七十五円とか考えずに、もうとっさの場合ですから、あらゆる方法をもってやる。あとで書類を作るときに人数を割ってそれに合うようにしていくというのが、実際現在の事務を取り扱う災害救助法の取り扱い方だ。ここに矛盾がありはしないか、会計検査院が行くときには、その場合は人数と全額とが合っておらないと突っ込まれる、だから無理にその人数と金額とが合うようにしていくというのがその災害救助のやり方です。それが事実に合わないから無理なところがあって、従って、いろいろな問題
この際、ちょっと資料をお願いしておきたいのですが、それは特殊学校、各種学校の被害の状況、それから宗教法人の被害の状況、これは資料を要求しまする以上、それに関連した文部省の考え方をいずれ次回に伺いたい。
ちょうど森君からお話がありましたので、この際、私も一言つけ加えて自治庁長官にお願いをしておきたいと思います。 自治庁長官は、地方災害対策本部で最初から最も熱心に現地指導をしていただいておりまするから、今度の伊勢湾台風につきましても、実質上はだれよりも閣議の中ではよく御存じ。そこで、ただいまの森君の御輿間のように、標準税収入をもって単なる特例法の基準にしていきますると、現にいろいろな問題が実はあるのであります。私もいずれは具体的に検討する機会がありますので、きょうは申しあげませんが、もっとも激甚の所が入らずに、そうでない所が入るとか、いろいろ矛盾を生ずるので、これは全く森君のお話の通りでありまするから、ことにこの基準をきめる場合に
今の問題に関連して。御承知のように、実は海岸堤防その他海岸の保全等は海岸法によってきめられている。その海岸法には普通の場合は建設省、それから干拓の場合は農林省、漁港の場合は農林省、大体三省で海岸法による保全区域というものを指定されている。ところがそれがまちまちになっているために、そのまちまちになっている悪い結果が今度の災害に大へん悪く響いてきている。こういう実情がただいま斎藤君のお話になった今後の海岸のあるいは復旧なり、あるいは改良なりには一本でやったらどうかという意見が地方には強いわけです。そこで、運輸省が海岸法による保全区域を指定しておられるのはどのくらいの地域か、さらに、今後これをやっていかれる場合には、今の御質問のようにむし
私がお尋ねしたかったのは、実は気象観測の問題だったのです。この「伊勢湾台風に関する被害、措置及び対策について」という中に、(11)には、「気象観測機能についてはすべて回復した。」と書いてある。あのときの状態は相当気象観測施設、いわゆる地方の測候所、気象庁の支所は場所によりましては機能がすっかりやられてしまって、全然その機能を発揮しておらぬ、その後は気象観測の予報その他は全然ストップしたような状態ではなかったか。それを「すべて回復した」というのは、従来の建物をそのまま、屋根がふっ飛んでしまったものを修理した程度ではないか。それからそのあとにはもろもろの施設を、「今後とるべき措置(中央における対策)」という中に気象関係が出て参っておりま
去る七月、八月の水害に加えまして、さらに九月に台風の大惨害を来たし、その中で特に農林関係の被害災害が最も激甚だと存ずるのであります。それに関しましては、農林大臣親しく現地を視察してこの予算の検討に当られ、ただいま御説明の予算が一応成立しました点につきましては、深く敬意を表する次第でありますが、しかし、ただいま申し上げましたように、農林関係の被害が最も激甚でありまするから、いろいろな問題が山積いたしていることと思います。いずれ詳細はだんだんと法律案、予算案等において具体的に御質問も申し上げまするが、とりあえず総括的に一つ伺いたいと存じまするのは、農作物等につきましては、従来の例も多分にあります。今回の災害で特に目立っておりますのは、名
山林、立木、林野といろ方面の被害が大へん大きいんです、今度は。しかしこれに対しての認識がどうも不十分である。本朝来も岐阜県等は、山林の被害はまことに取り返しのつかぬ被害であるが、何とか――というような強い要望も出ておるようであります。愛知県も同様、ほかの県も同様であります。だから山林、林野に対する処置が、これは今後の問題に属するものが多いのでありまするから、補正予算とあわせて――補正予算も出ておりまするが、これだって不十分だと思います。今後に対する農林大臣のお考えを承りたい。
私は、自由民主党を代表いたしまして、以下数点について総理大臣初め関係大臣に質問いたしたいと存じます。 まず第一に、風水害対策についてであります。去る七、八月の水害に引き続いて、九月二十六日、三重、愛知、岐阜を中心として襲来いたしました伊勢湾台風は、その被害の甚大なる点におきまして、わが国台風災害史上空前のものでありました。その風速は、過去の二大台風である室戸台風、枕崎台風にも比すべきものでありまするが、その被害の甚大なる点におきましては、はるかにこれを上回っておる未曾有の災害をもたらしたのであります。この惨状が伝わりまするや、天皇陛下の御名代として、皇太子殿下には親しく現地を視察、激励せられ、また政府におきましては、いち早く中部
私は、罹災現地の、罹災県の選出の一人といたしまして、この機会に御質問並びにお願い等を申し上げたいと思います。 今度の台風十五号、いわゆる伊勢湾台風といわれております台風の被害が伝わりまするや、政府、厚生省を初め、関係各府県の同僚議員の皆さんなり各府県から大へんな御救援をいただきましたことを、罹災県の者といたしまして、この機会に厚く御礼を申し上げる次第であります。実は、きょうこの委員会の開かれることを聞きまして、昨日急いで上京して参った次第でありまするが、ことに、今回の台風十五号が土曜日の夜に参りまして、その翌日が日曜であったという関係、そしてその襲来しました地域が最も人口の密集した地域に集中しておるということが、今までにない一つ
これは継続審査でなしに、審議未了で……。
修正案の提案者といたしまして、多賀谷君の御質問にお答えを申し上げます。 今度の修正は、業者間協定その他において、労使対等の精神に反しておるのではないか、あるいはILO第二十六号条約の精神に反しておるのではないかという、第一並びに第二の御質問でございます。業者間協定に基く最低賃金は、業者間協定そのものを直ちに最低賃金の決定とするのではないのでありまして、労、使、公益三者構成の最低賃金審議会に諮問をいたしまして、その意見を尊重して行政官庁が決定するものでありまするから、原案そのものにおきましても、私はILO条約に適合しておるものと考えておるのであります。しかし、ILO条約の、ただいま御指摘になりました二十六号第三条その他におきまして
最低賃金法案に対する自由民主党及び緑風会の共同提案にかかりまする修正案について、その趣旨を御説明申し上げます。 内閣提出の最低賃金法案は、わが国経済の複雑な構成、特に広範にいろいろ存在しておりまする経済力の乏しい中小企業の実情を十分考慮いたしまして、中央賃金審議会の答申に基いて作成されたものでありまして、きわめて妥当なものであると存ずる次第であります。しかしながら、本法案に対しまする各界の意見を考慮いたしますとき、次の諸点について修正を行うことが、本法案に対する無用の不安や疑義を一掃する上において必要であると存じますとともに、法の趣旨を一そう生かすこととなると存じまして、ここに本修正案を提案いたした次第であります。 修正点の
阿具根君の御質問に真摯な気持でお答え申し上げます。 第一点は、参議院の社労の委員会の審議のときに十分審議を尽して、修正案を出しながらやるべきものでなかったかというお説でございまするが、これは、私どもが国会法の取扱いにおきまして、参議院では、従来、修正案は質疑が終りましてその後にいたすということが、国会法の解釈上、参議院がとっているやり方で、従いまして、修正案を出しまする際は、討論を終ったあとに出すということに相なっておることは、阿具根君も御承知の通りだと思います。 第二の問題の、業者間協定について各国の例を引いて説明せよというお話でありますが、業者間の協定は政府原案で出ておりますから、どうぞ労働大臣からお聞きをいただきたい。
重ねての阿具根君の御質問にお答えを申し上げます。 第一は、修正案の取扱いについての御意見であったと存じます。これは御意見として拝聴いたします。 第二の問題は、ILOの問題について、各国の業者間協定の関係、これは本修正案とは直接に私は関係ないと存じます。 第三の問題は、大臣や局長が何を基準にして決定するか。——審議会の意見を基準にして決定いたします。(拍手)
たびたびの御質問でございまするが、大臣の決定の基準、決定というのは、ここで御質問になりましたのは、多分賃金決定の場合をおっしゃったと思います。賃金決定の場合は、本法にずっとありまするような順序で決定するのでありますから、それは審議会を中心に……。さらに再申をしてきた場合には……、だから私は賃金審議会の意見を決定の基準とすると申し上げました。次には、この再申請をしても、何べんも何べんも突き返しても、同じことを出してくるときにはどうするか。——第六条を発動し得る前提になってくると思います。次には、最後の第二十条の問題をおっしゃった。この二十条の問題には、ここにはっきりと修正の点を、どこが違うかとおっしゃいまするから、ここへ書いてあります